札幌の関目行政書士事務所 【当事務所をご利用の際の確認事項】

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内容証明・契約書・示談書・遺言・役所への許認可申請などは、書類作成のプロにご相談下さい。

赤いハイビスカスと札幌の関目行政書士事務所

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内容証明の虎に相談

内容証明郵便の賢い利用法

 

 行政書士の仕事とは

 各種書類の作成とその代理、相談業務(行政書士法1条の2・1条の3)

 ●官公署に提出する書類の作成とその代理 (例)宅建業免許申請・飲食店営業許可申請における書類一式

 ●権利義務に関する書類の作成とその代理 (例)内容証明・各種契約書・示談書・遺言・念書・始末書・告訴状

 ●事実証明に関する書類の作成とその代理 (例)議事録・申述書

 ■行政庁の処分における聴聞又は弁明の機会付与手続の代理

 ■書類作成の相談対応                                      行政書士の使い勝手

     

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クーリングオフ

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  • 契約・契約書の基礎知識

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 悪質商法のパターン

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 当事務所をご利用の際の確認事項

 ■クーリングオフ可否判定(クーリングオフ相談)について

 判定に際しましては、依頼者の方から頂いた資料または相談フォーム
 に記入して頂いた内容を基準と致しますので、万が一それらに事実と
 相違するものがあり、それによって判定に誤りが生じた場合でも
 当事務所は一切責任を負うものではありませんのでご注意下さい。

 ■クーリングオフ等を正式依頼して頂いた場合について

 ご依頼を受けましたクーリングオフ等につきましては、粛々と業務を
 遂行させて頂きますが、相手方業者が刑事事件相当の悪質業者で
 ある場合などクーリングオフ等では解決できず、訴訟での解決が
 妥当な状況に至った場合には司法書士・弁護士へのご依頼をお勧め
 することがございます。
 この場合、既にお支払い頂いた料金については返還致しかねます
 のでご了承下さい。

 ■内容証明文面チェック・内容証明作成依頼を頂いた場合について

 内容証明には当然のことながら差し出し先の相手方が存在します。
 したがって、相手方の対応によっては
 ご希望通りの結果が得られない場合があります。
 また、相手方の受け取り拒否等の理由で内容証明が
 返送されてくる場合もあります。
 この場合、既にお支払い頂いた料金については返還致しかねます
 のでご了承ください。

 また、内容証明を出した相手方との交渉や訴訟の代理を当事務所が
 行うことは法律上できません。
 さらに、明らかに違法行為と思われる文面のチェック・作成を依頼された
 場合、その依頼をお断りするのみならず、犯罪の教唆行為とみなし
 法的措置をとらせて頂くこともございますので併せてご了承ください。

 相談フォームは24時間受付中です。

 内容証明の虎の業務(内容証明・各種契約書・示談書などの作成) 
 に関するご相談は、無料相談(1往復のみ・一般的な法的判断を提供)
 と有料相談(3往復まで・より具体的なアドバイスが可能)の
 どちらかを選択して頂きます。
 もちろん、無料相談から有料相談への移行も可能です。
 (この場合、2往復までとなります)
 「それならば、初回相談無料とすれば良いのでは?」
 と思われるかもしれませんが、この選択制を採用したのには
 深い訳があります。
 その訳は当サイトの相談関連のページに記載させて頂いております。

 クーリングオフ相談個人情報保護の狼許可申請の匠
 改正特定商取引法の鬼の業務に関するご相談は無料です。

 事務所案内

 関目行政書士事務所


 〒001-0029
 北海道札幌市北区北29条西5-1-7-3A
 TEL/FAX 011-737-0350
 http://www.sekimejimu.com/     関目行政書士事務所概要

 営業地域

 「内容証明の虎」・「個人情報保護の狼
 「改正特定商取引法の鬼」の業務は全国対応致します。

 「許可申請の匠」の業務は、札幌市(北区・東区・西区・南区・
 中央区・白石区・手稲区・厚別区・豊平区)・石狩・小樽・江別・
 恵庭・北広島・岩見沢・千歳・旭川・苫小牧・室蘭・帯広・釧路・
 函館・その他北海道全域出張致します。

「悪質商法の被害から身内を守りたい」
という名前の手引きを販売中!です。
個人情報保護の狼に相談

 個人情報保護コンサル

  • 個人情報保護法の解説
  • プライバシーマーク取得支援
許可申請の匠に相談

 許可申請コンサル

  • 旅行業登録申請
  • 飲食店営業許可申請
  • 古物商許可申請

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  • NPO法人設立
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改正特定商取引法の鬼に相談

 改正特定商取引法コンサル

  • 主な改正点は以下の2項目

 安心してご相談下さい。

 行政書士には守秘義務があります。
 (行政書士法12条)
 ご相談いただいた方の氏名等の
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 ことはございません。 

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