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契約・契約書の基礎知識を習得しましょう。
札幌市の関目行政書士事務所が解説します。
■契約とは
契約とは、複数の相対立する当事者が、互いに意思を表示し合い、
かつ、これらの意思表示を内容的に合致させることにより、
一定の事項について拘束力を持つ共同の取決めをする行為をいう。
そしてこの契約は、当事者間の申込みと承諾という
意思表示の合致によって成立する。
どうですか? 難しいでしょう。(笑)
でも、あなたが今日のお昼コンビニでツナマヨのおにぎりと
お茶を買ったこともこの契約にあたるんですよ。
(ツナマヨではなく梅でしたか。渋いですね。)
要するに、おにぎりとお茶を買います(申込み)という
あなたの意思表示と、売りましょう(承諾)という
無愛想なコンビニ店員の意思表示が合致することによって
契約は立派に成立していたんです。
(店員がかわいい女子であってもこの結論は変わりません)
よく「契約は口頭(口約束)でも成立する。」と言われますが、
コンビニの場合は店員と会話を交わすことすらなく契約が成立
してしまっているということになります。
もちろん、おにぎりとお茶を買う契約書の作成などはしていません
よね(笑)。
では、「なぜ契約書を作成するのか」という疑問については、
もう少し後で述べますのでお楽しみに。
■契約自由の原則とその例外(修正)
契約自由の原則とは、個人が、独立かつ自由な人格者として、
社会生活において、その意思に基づき自由に契約を締結して、
その生活関係を処理することができることをいう。
具体的な内容としては、
①締結自由の原則(そもそも契約するかどうかを自由に決定できる)
②相手方自由の原則(どんな相手と契約するかを自由に決定できる)
③内容自由の原則(契約の内容を自由に決定できる)
④方法自由の原則(口頭によるか書面によるかなど、契約の方法を
自由に決定できる)
があります。
「難しいことを言っているが、当事者が合意さえすればどんな内容の
契約でも自由に締結できるということだな。」とここで納得されて
この先を読むのを止めてしまうのはダメですよ。
というのも、上で述べたのはあくまで契約自由の「原則」であって
原則には必ず例外(修正)があるものだからです。
それでは、この契約自由の原則の例外(修正)とは
どのようなものか見てみましょう。
まず、
①と②の例外としては、医師は正当な事由がなければ、
患者の診察や治療を拒否できないと医師法によって規定されています。
また、公的な役割を担っている電気やガスの事業者はその
供給区域内にいる需要者からの契約申し込みに対して
拒否できないとされています。
③の例外としては、公序良俗や強行法規に違反する契約は無効
となります。
具体的には、殺人依頼に対してそれを請け負う契約や
労働基準法に違反する労働基準で雇用契約を締結する場合などです。
④の例外としては、法律で契約の方法や方式が定められている場合には
、それに従わなければならない場合です。
具体的には、宅地建物取引業者が不動産に関する契約を締結
する場合には口頭ではなく必ず書面を交付しなければいけないと
されていたり(宅地建物取引業法)、
■契約当事者に関する有効要件
契約当事者に意思能力があること。
契約当事者に行為能力があること。
・心裡留保(民法93条)
・通謀虚偽表示(民法94条)
・錯誤(民法95条)
・詐欺・強迫(民法96条)
■契約内容に関する有効要件
確定性
実現可能性
適法性
社会的妥当性
■なぜ契約書を作成するのか
「契約は、口頭(口約束)でも有効に成立する。」という事は、
最近では一般的に認知されています。
それでは、なぜ口頭(口約束)に比べて費用も時間もかかる
であろう契約書をわざわざ作成するのか。
それは、契約書を作成しておくことで得られるメリットがある
からです。
■契約書作成に関する Q&A
Q契約書のタイトル(標題)は必要か?
A
Q契約当事者(登場人物)の表示方法は?
A甲乙
Q条文の表示方法は?
A条項号
Q契約書の用語の使い方は?
Aあ
Q署名・署名押印・記名押印とは?
Aあ
Q印鑑の種類?
A実印
認印
Q押印の種類は?
A契印
割印
訂正印
消印
Q印紙税とは?
A
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「内容証明の虎」北海道札幌市北区の関目行政書士事務所
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