|
宅建業免許申請手続きの流れです。
|
メールフォーム・電話によるご相談(初回無料)
↓
宅建業法に規定された欠格要件に該当しないかなど、
当事務所による簡単なチェックをさせて頂きます。
↓
この段階で、欠格要件に該当する等明らかに免許の要件を
満たしていないと思料される場合にはその旨をお伝えさせて
いただきます。
↓
また、免許の要件を満たしているかどうか判断が難しい
ケースにおきましては、調査業務として調査報酬を頂いた
上で、行政庁と事前協議させていただきます。
(免許が付与されることを確約するものではございません)
|
↓
|
正式依頼(申請報酬の半分の金額をお支払い頂くと
同時に、行政庁に納める実費をお預かり致します)
宅建業免許申請書類作成にあたって必要な情報を
ヒアリングシートにより確認致します。
当事務所が行政庁と協議を行い、書類が申請可能な
最終段階に至りましたら、必要な箇所にご署名・ご捺印を
お願いします。
|
↓
|
宅建業免許申請
行政庁への免許申請後、報酬の残金をお支払い頂きます。
この際、申請書類の副本をお渡しします。
|
↓
|
行政庁による欠格事由等の審査及び事務所審査がなされます。
(審査期間について)
・都道府県知事免許の場合 30日~40日程度
・国土交通大臣免許の場合 100日程度
|
↓
|
免許通知(事業者の本店事務所宛てにハガキが届きます)
|
↓ ↓
保証協会への入会手続き 管轄法務局への
(申請書類の作成・提出) 営業保証金供託手続き
↓
↓ 供託済届出書の作成・
行政庁への届出
↓
|
行政庁より 免許証が交付 されます。
(保証協会に入会された場合は、
協会にて免許証が交付されます)
|
↓
|
宅建業法における法定掲示物・事務所に備え付けるべき
台帳等の準備を整えておく
⇒ 標識、報酬額の掲示・帳簿、従業者名簿の備付け
|
↓
ご依頼前にお読み下さい。
当事務所による欠格要件等の事前チェックや、行政庁との事前協議
によって、宅建業の免許を取得できる可能性はかなり高いもの
となりますが、免許申請後の行政庁の審査において新たに顕在化した
事項などによって、免許が下りないという場合もある
ということを予めご了承下さい。
この点、当事務所が頂いた報酬の趣旨はあくまでも申請行為に
ついての対価であり、宅建業免許申請後、万が一免許が下りなかった
場合でも返還致しかねますことを併せてご了承下さい。
|