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インターネット(ネットショップ・ECサイト)
やカタログによる通信販売事業者の皆様へ
平成21年12月1日に 改正特定商取引法 が施行されました。
これによって、事業規模の大小にかかわらず、ネットショップ
(ECサイト)・通販カタログの表示内容を修正する必要がございます。
今回の特定商取引法改正において、通信販売事業者の方に
最も影響を及ぼす条項は 返品特約の表示 でしょう。
(改正特定商取引法15条の2)
この条項は、これまで通信販売において大きなトラブルの原因の
一つとなっていた 返品トラブルを回避・防止する
という趣旨で新設されました。
具体的には、通信販売において、消費者からの「商品」または
「指定権利」の売買契約の解除が原則として可能となりました。
この「原則として」の意味は、改正特定商取引法・経済産業省令・
経済産業省ガイドラインに定められた
ルールに適合した返品特約の表示 を事業者が
行った場合にはこの解除が認められなくなるということです。
ただ、事業者が行った返品特約の表示が不相当なものであったり、
返品等における対応に不備があった場合には、主務大臣による
指示命令 や 業務停止命令 の対象となり得ます。
今回の改正において、この指示命令の対象となる行為に関する規定が
新設され、罰則についても強化されています。
そこで、貴社のECサイトやカタログ等の 返品特約の表示 が、
改正特定商取引法・経済産業省令・経済産業省ガイドライン
に定められたルールに適合しているかどうかを
関目行政書士事務所が厳格にチェック
させて頂きます。
「なんだ、結局営業か」 「既に対応済みなので間に合っている」
と思われた 通信販売事業者 さんへ。
この記事は、あえて改正特定商取引法の施行日以降に
提供させて頂いており、むしろ改正法への対応が
お済みの方にこそ読んでいただきたい事項が
ございますので、もう少しお付き合いください。
それは、改正特定商取引法における「返品特約の表示」
への対応を終えたにもかかわらず高確率で起こっている、
ある問題への対応が新たに必要であるということです。
それでは一体「ある問題」とは何なのか。
特に個人または小規模の通信販売事業者さんは必見です。
詳細は、
通信販売事業者(ネットショップ等)の憂鬱
をご覧下さい。
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