通信販売事業者の皆様へ 【札幌の関目行政書士事務所】

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「改正特定商取引法の鬼」関目行政書士事務所 札幌

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改正特定商取引法コンサル

  • 主な改正点は以下の2項目
  • 通信販売事業者の皆様へ
      

 行政書士の仕事とは

 各種書類の作成とその代理、相談業務(行政書士法1条の2・1条の3)

 ●官公署に提出する書類の作成とその代理 (例)宅建業免許申請・飲食店営業許可申請における書類一式

 ●権利義務に関する書類の作成とその代理 (例)内容証明・各種契約書・示談書・遺言・念書・始末書・告訴状

 ●事実証明に関する書類の作成とその代理 (例)議事録・申述書

 ■行政庁の処分における聴聞又は弁明の機会付与手続の代理

 ■書類作成の相談対応                                      行政書士の使い勝手

 インターネットやカタログによる通信販売事業者の皆様へ

 平成21年12月1日に改正特定商取引法が施行されました。
 事業規模の大小にかかわらず、
 サイト・カタログの表示内容を修正する必要があります。

 今回の改正において、通信販売事業者の方に最も影響を及ぼす条項は
 【返品特約の表示】でしょう。改正特定商取引法15条の2)
 この条項は、これまで通信販売において大きなトラブルの原因の一つと
 なっていた返品トラブルを回避・防止するという趣旨で新設されました。

 具体的には、通信販売において、消費者からの「商品」または「指定権利」
 の売買契約の解除が原則として可能となりました。
 「原則として」の意味は、改正特定商取引法・経済産業省令・
 経済産業省ガイドラインに定められた
 ルールに適合した返品特約の表示を事業者が行った場合には
 この解除が認められなくなるということです。

 ただ、事業者が行った返品特約の表示が不相当なものであったり、
 返品等における対応に不備があった場合には、主務大臣による
 指示命令業務停止命令の対象となり得ます。
 今回の改正において、この指示命令の対象となる行為に関する規定が
 新設され、罰則についても強化されています。

 そこで、貴社のサイトやカタログ等の返品特約の表示が、
 改正特定商取引法・経済産業省令・経済産業省ガイドラインに定められた
 ルールに適合しているかどうかを当事務所がチェックさせて頂きます。

 「なんだ、結局営業か。」 「既に対応済みなので間に合っている」という
 通信販売事業者さんへ。

 この記事は、あえて改正特定商取引法の施行日以降に提供させて
 頂いており、むしろ改正法への対応がお済みの方にこそ読んでいただき
 たい事項がございますので以下に述べます。

 それは、改正特定商取引法における「返品特約の表示」への対応を
 終えたにもかかわらず、高確率で起こる(起こっている)であろうある問題
 への対応が新たに必要となるということです。

 それでは一体「ある問題」とは何なのか。
 特に個人または小規模の通信販売事業者さんは必見です。

 通信販売事業者の憂鬱へどうぞ。

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 に関するご相談は、無料相談(1往復のみ・一般的な法的判断を提供)
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 もちろん、無料相談から有料相談への移行も可能です。
 (この場合、2往復までとなります)
 「それならば、初回相談無料とすれば良いのでは?」
 と思われるかもしれませんが、この選択制を採用したのには
 深い訳があります。
 その訳は当サイトの相談関連のページに記載させて頂いております。

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