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インターネットやカタログによる通信販売事業者の皆様へ
平成21年12月1日に改正特定商取引法が施行されました。
事業規模の大小にかかわらず、
サイト・カタログの表示内容を修正する必要があります。
今回の改正において、通信販売事業者の方に最も影響を及ぼす条項は
【返品特約の表示】でしょう。(改正特定商取引法15条の2)
この条項は、これまで通信販売において大きなトラブルの原因の一つと
なっていた返品トラブルを回避・防止するという趣旨で新設されました。
具体的には、通信販売において、消費者からの「商品」または「指定権利」
の売買契約の解除が原則として可能となりました。
「原則として」の意味は、改正特定商取引法・経済産業省令・
経済産業省ガイドラインに定められた
ルールに適合した返品特約の表示を事業者が行った場合には
この解除が認められなくなるということです。
ただ、事業者が行った返品特約の表示が不相当なものであったり、
返品等における対応に不備があった場合には、主務大臣による
指示命令や業務停止命令の対象となり得ます。
今回の改正において、この指示命令の対象となる行為に関する規定が
新設され、罰則についても強化されています。
そこで、貴社のサイトやカタログ等の返品特約の表示が、
改正特定商取引法・経済産業省令・経済産業省ガイドラインに定められた
ルールに適合しているかどうかを当事務所がチェックさせて頂きます。
「なんだ、結局営業か。」 「既に対応済みなので間に合っている」という
通信販売事業者さんへ。
この記事は、あえて改正特定商取引法の施行日以降に提供させて
頂いており、むしろ改正法への対応がお済みの方にこそ読んでいただき
たい事項がございますので以下に述べます。
それは、改正特定商取引法における「返品特約の表示」への対応を
終えたにもかかわらず、高確率で起こる(起こっている)であろうある問題
への対応が新たに必要となるということです。
それでは一体「ある問題」とは何なのか。
特に個人または小規模の通信販売事業者さんは必見です。
通信販売事業者の憂鬱へどうぞ。
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