通信販売事業者(カタログ・ネットショップ・ECサイト)の皆様へ
             【改正特定商取引法の鬼・北海道札幌市北区の関目行政書士事務所】

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改正特定商取引法メール相談フォーム

 インターネット(ネットショップ・ECサイト)
 やカタログによる通信販売事業者の皆様へ

  平成21年12月1日に 改正特定商取引法 が施行されました。
  これによって、事業規模の大小にかかわらず、ネットショップ
 (ECサイト)・通販カタログの表示内容を修正する必要がございます。

  今回の特定商取引法改正において、通信販売事業者の方に
  最も影響を及ぼす条項は 返品特約の表示 でしょう。
          改正特定商取引法15条の2)
  この条項は、これまで通信販売において大きなトラブルの原因の
  一つとなっていた 返品トラブルを回避・防止する
  という趣旨で新設されました。

  具体的には、通信販売において、消費者からの「商品」または
 「指定権利」の売買契約の解除が原則として可能となりました。
  この「原則として」の意味は、改正特定商取引法・経済産業省令・
  経済産業省ガイドラインに定められた
  ルールに適合した返品特約の表示 を事業者が
  行った場合にはこの解除が認められなくなるということです。

  ただ、事業者が行った返品特約の表示が不相当なものであったり、
  返品等における対応に不備があった場合には、主務大臣による
  指示命令業務停止命令 の対象となり得ます。
  今回の改正において、この指示命令の対象となる行為に関する規定が
  新設され、罰則についても強化されています。

  そこで、貴社のECサイトやカタログ等の 返品特約の表示 が、
  改正特定商取引法・経済産業省令・経済産業省ガイドライン
  に定められたルールに適合しているかどうかを
  関目行政書士事務所が厳格にチェック
  させて頂きます。

 「なんだ、結局営業か」 「既に対応済みなので間に合っている」
  と思われた 通信販売事業者 さんへ。

  この記事は、あえて改正特定商取引法の施行日以降に
  提供させて頂いており、むしろ改正法への対応が
  お済みの方にこそ読んでいただきたい事項が
  ございますので、もう少しお付き合いください。

  それは、改正特定商取引法における「返品特約の表示」
  への対応を終えたにもかかわらず高確率で起こっている、
  ある問題への対応が新たに必要であるということです。

  それでは一体「ある問題」とは何なのか。
  特に個人または小規模の通信販売事業者さんは必見です。


   詳細は、
  通信販売事業者(ネットショップ等)の憂鬱
                      をご覧下さい。

改正特定商取引法コンサル

  • 主な改正点は以下の
    2項目です(①と②)
  • 通信販売事業者(カタログ・
    ネットショップ)の皆様へ

改正特定商取引法等の解説

    安心してご相談下さい。

 国家資格者たる行政書士には
 法律上 守秘義務 が課せられて
 おります。(行政書士法12条)
 ご相談いただいた方の氏名・住所
 等の個人情報やご相談内容を
 他に洩らすことはございません。
 どうぞ安心してご相談下さい。

所長プロフィール

行政書士  関目 健
大阪府出身
中央大学法学部法律学科卒業
日本行政書士会連合会
登録番号 第08011448号
北海道行政書士会
会員番号 4888号
(身分照会)
日本行政書士会連合会会員検索
(その他の保有資格)
宅地建物取引主任者

 
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