ネット通販事業者が頭を悩ます新たな問題とは。 【札幌の関目行政書士事務所】

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改正特定商取引法コンサル

  • 主な改正点は以下の2項目
  • 通信販売事業者の憂鬱
      

 行政書士の仕事とは

 各種書類の作成とその代理、相談業務(行政書士法1条の2・1条の3)

 ●官公署に提出する書類の作成とその代理 (例)宅建業免許申請・飲食店営業許可申請における書類一式

 ●権利義務に関する書類の作成とその代理 (例)内容証明・各種契約書・示談書・遺言・念書・始末書・告訴状

 ●事実証明に関する書類の作成とその代理 (例)議事録・申述書

 ■行政庁の処分における聴聞又は弁明の機会付与手続の代理

 ■書類作成の相談対応                                      行政書士の使い勝手

 通信販売事業者の憂鬱    

 通信販売において、消費者は契約を解除(返品)できるようになった」
                  ↓
 「但し、通信販売事業者返品特約の表示をしていた場合はこの限り
 ではない」
改正特定商取引法15条の2
                  ↓ 
 この規定が曲解されて世間に広まると。。。
                  ↓
 「法律が改正されて、通信販売でもクーリングオフ
 (無条件で契約の解除)ができるようになったらしいよ」

  ⇒ 通販事業者を悩ます消費者の誤った認識


 改正特定商取引法15条の2において契約解除の規定が新設された
 趣旨は、通信販売において一部の悪質な事業者の不相当な対応に
 よって、善良な消費者との間で返品トラブルが多発したため、そのような
 返品トラブルを回避・防止するということにあります。

 この規定に基づき、返品トラブルを回避すべく既に対応を終えられた事業者
 さんも多くおられることと存じます。

 ただここにおいて懸念されるのは、この規定が曲解されて世間に認識され
 てしまうことです。
 そしてそのことが善良な消費者を悪質な消費者に変えてしまう。
 すなわち、「法律が改正されて通信販売でもクーリングオフができるように
 なった
」と誤った認識を持った元々は善良な消費者が、改正法にのっとっ
 て適切な返品特約表示をしている善良な事業者の対応に腹を立て返品を
 強要するなど、悪質な消費者(クレーマー)になってしまう可能性
 あるということです。

 事業者さんにしてみれば法律に適合した対応をしているのだから、消費者
 にその旨を強く主張したい。
 ただ相手は一応お客様であり、今後も利用してもらう可能性を残しておきた
 いし、逆ギレされて中傷めいた噂を流されても困る。

 もちろん、このような問題はすでに想定済みとして、法務部門や法務顧問に
 よる対応をお考えの事業者さんもおられることでしょう。

 しかし、個人または小規模の通販事業者さんの多くは、コスト面など
 からこのような対応をとることが難しい状況にあると存じます。

 このような状況にある事業者さんの為に、できるだけコストをかけずに何か
 お役に立てることはないかと考えた結果、ある方法を思いつきました。

 それは、インターネットの世界では日常的に行われている「相互リンク」を
 利用するというものです。
 すなわち、改正特定商取引法の「返品特約表示」などのチェックをさせて
 頂いた事業者さんの名称を当事務所の特設ページに掲載し、事業者さんの
 サイトにも当事務所によるチェック済みの旨の記載をしてもらうという方法
 です。

 「そんなことでこの問題が解決するのか」と疑問に思われたかもしれません。

 確かにこの方法は、これによって確実に問題が解決するというベストなもの
 ではありません。

 しかし、少なくとも費用対効果を考慮した中でのベターな方法であることは
 間違いありません。

 すなわち、この問題に対応するためのキーワードは「信頼」または「信用」
 です。
 特定商取引法の改正に対応済みであること、さらに当事務所による
 チェック済みであるという表示によってコンプライアンス(法令遵守)
 意識の高い事業者
であると消費者に判断されます。
 そしてこれによって、消費者が誤った自己の法律解釈を強引に主張してくる
 という可能性を低く押さえることができるものと考えます。

 ただ、この信頼・信用を得るためには、チェックをする法律家が
 「特定商取引法」に詳しい人物であるということが絶対条件です。

 法律の専門家は世の中にごまんといます。
 また、法律自体も世の中にごまんとあります。
 そして、法律の専門家は世の中のすべての法律に詳しい訳ではない。

 あなたのお知り合いの法律の専門家が特定商取引法に詳しい人物
 だった場合には、その方にご相談下さい。
 ただ、そもそも法律の専門家の知り合いすらいないという事業者さんは、
 すでに先程の条件を満たしている人物にお心当たりがあると思います
 ので、是非その人物にご依頼頂ければと存じます。

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 もちろん、無料相談から有料相談への移行も可能です。
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 「それならば、初回相談無料とすれば良いのでは?」
 と思われるかもしれませんが、この選択制を採用したのには
 深い訳があります。
 その訳は当サイトの相談関連のページに記載させて頂いております。

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