通販事業者(カタログ・ネットショップ・ECサイト)が頭を悩ます新たな問題とは。
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「返品特約表示」の対応を終えた通信販売
 事業者(カタログ・ネットショップ)の憂鬱

 通信販売において、消費者は契約を解除
        (返品)できるようになった」

                 ↓
 「但し、通信販売事業者返品特約の表示
     していた場合はこの限りではない」

           (改正特定商取引法15条の2)
                ↓ 
       この規定が曲解されて世間に広まると。。。
                ↓
  「法律が改正されて、通信販売でも
  クーリングオフ(無条件で契約の解除)が
  できるようになったらしいよ」

 ⇒ 通販事業者を悩ます一般消費者の誤った認識


  改正特定商取引法15条の2 において契約解除の規定が
  新設された趣旨は、通信販売 において一部の悪質な通販事業者の
  不相当な対応によって、善良な一般消費者との間で返品トラブルが
  多発したため、そのような 返品トラブルを回避・防止
  するということにあります。

  改正法のこの規定に基づき、返品トラブルを回避すべく既に対応を
  終えられた通販事業者さんも多くおられることと存じます。

  ただここにおいて懸念されるのは、改正法のこの規定が曲解されて
  世間一般に認識されてしまうことです。

  そしてそれによって、善良な消費者を悪質な消費者に変えてしまう。
  すなわち、「法律が改正されて通信販売でも
  クーリングオフができるようになった」

  誤った認識 をもった元々は善良な消費者が、改正法にのっとって
  適切な 返品特約の表示 をしている善良な通販事業者の対応に
  腹を立て返品を強要するなど、
  悪質な消費者(クレーマー)になってしまう
  可能性があるということです。

  通販事業者さんにしてみれば法律に適合した対応をしているのだから、
  一般消費者にその旨を強く主張したい。
  ただ相手は一応お客様であり、今後も利用してもらう可能性を
  残しておきたいという場合もあるし、逆ギレされて中傷めいた噂を
  流されても困るので、あまり強くは出られない場合もあります。

  もちろん、このような問題はすでに想定済みとして、
  自社の法務部門や法務顧問による対応をお考えの通販事業者さんも
  おられることでしょう。

  しかし、個人または小規模の通販事業者さん の多くは、
  コスト面などからこのような対応をとることが難しい状況にある
  と存じます。

  このような状況にある通販事業者さんの為に、
  できるだけコストをかけずに何かお役に立てることはないかと
  考えた結果、ある方法を思いつきました。

  それは、インターネットの世界では日常的に行われている
 「相互リンク」を利用するというものです。
  すなわち、改正特定商取引法「返品特約表示」などの
  チェックをさせて頂いた通販事業者さんの名称を
  当事務所の特設ページに掲載し、通販事業者さんのサイトにも
  当事務所によるチェック済みの旨の記載をしてもらうという方法です。

 「そんなことでこの問題が解決するのか」と疑問に思われたかも
  しれません。

  確かにこの方法は、これによって確実に問題が解決するという
  ベストなものではありません。

  しかし、少なくとも費用対効果を考慮した中でのベターな方法
  であることは間違いありません。

  すなわち、この問題に対応するためのキーワードは、
  一般消費者からの「信用」または「信頼」です。
  特定商取引法の 改正に対応済み であること、
  さらに関目行政書士事務所による チェック済み である
  という表示によって、
  コンプライアンス(法令遵守)意識の高い通販事業者
  であると一般消費者に判断されます。

  そしてこれによって、一般消費者が誤った自己の法律解釈を
  強引に主張してくるという可能性を低く押さえることが
  できるものと考えます。

  ただ、一般消費者からの「信用」・「信頼」を得るためには、
  貴サイトのチェックをする法律の専門家が
  特定商取引法 に詳しい人物であるということが絶対条件です。

  残念ながら、特定商取引法 という法律は、大学の法学部でも
  一般的に授業として学ぶ機会はなく、各種法律専門職の資格試験に
  おいても受験科目とはなっておりません。
  したがって、法律専門職にあるから 特定商取引法
  精通しているということにはならないという現実があります。

  法律の専門家は世の中にごまんといます。
  また、法律自体も世の中にごまんとあります。
  ただ、法律の専門家は世の中の全ての法律に詳しい訳ではない。

  あなたのお知り合いの法律の専門家が 特定商取引法
  詳しい人物だった場合には、その方にご相談されることを
  お勧め致します。
  ただ、その方が特定商取引法に詳しくなかった、または、
  そもそも自分には法律の専門家の知り合いすらいない
  という通販事業者さんは、すでに先程の条件を満たしている
  人物にお心当たりがある と思いますので、
  是非その人物にご相談・ご依頼頂ければと存じます。


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  • 主な改正点は以下の
    2項目です(①と②)
  • 通信販売事業者の憂鬱

改正特定商取引法等の解説

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所長プロフィール

行政書士  関目 健
大阪府出身
中央大学法学部法律学科卒業
日本行政書士会連合会
登録番号 第08011448号
北海道行政書士会
会員番号 4888号
(身分照会)
日本行政書士会連合会会員検索
(その他の保有資格)
宅地建物取引主任者

 
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