改正特定商取引法の解説(訪問販売・再勧誘禁止・過量販売規制) 【札幌の関目行政書士事務所】

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改正特定商取引法コンサル

  • 主な改正点は以下の2項目
  • ②訪問販売について
    (再勧誘禁止・過量販売規制)
      

 行政書士の仕事とは

 各種書類の作成とその代理、相談業務(行政書士法1条の2・1条の3)

 ●官公署に提出する書類の作成とその代理 (例)宅建業免許申請・飲食店営業許可申請における書類一式

 ●権利義務に関する書類の作成とその代理 (例)内容証明・各種契約書・示談書・遺言・念書・始末書・告訴状

 ●事実証明に関する書類の作成とその代理 (例)議事録・申述書

 ■行政庁の処分における聴聞又は弁明の機会付与手続の代理

 ■書類作成の相談対応                                      行政書士の使い勝手

 改正特定商取引法の解説(訪問販売など)

 ■指定制の撤廃等について

 本改正前の特定商取引法では、指定商品・指定役務制がとられており、
 この指定対象に該当しない商品や役務(サービス)については規制する
 ことができないという状況にありました。
 そこで今回の改正特定商取引法においては、
 この指定商品・指定役務制を撤廃し、原則としてすべての商品・役務を
 規制対象とすることになりました。改正特定商取引法2条)
 そしてその上で、規制対象から除外する商品・役務を規定しています。

 1.全面的に適用除外されるもの
 改正特定商取引法26条1項7号・8号など)

 ⇒ 特定商取引法によらなくても他の法律によって消費者の利益を
    保護することができると考えられるものが規定されている

 (例)金融取引に関するもの(銀行業など)・通信、放送に関するもの
 (放送事業など)・運輸に関するもの(鉄道事業など)・法律に基づく
 国家資格を得て行う業務に関するもの(行政書士など)

 2.部分的に適用除外されるもの

 ①書面交付義務とクーリングオフ規定が適用除外となるもの
 (改正特定商取引法26条2項)

 (例)カラオケボックス・マッサージなど

 ②クーリングオフ規定が適用除外となるもの
 改正特定商取引法26条3項・4項)

 (例)自動車リース・電気、ガスの供給・葬儀・消耗品など

 再勧誘の禁止について

 いわゆる訪問販売において、消費者、なかでも高齢者の方が様々な
 被害に遭われるケースが多いことから、訪問販売の入り口の部分である
 勧誘について事業者への規制を強化すべく、今回の改正がなされました
 改正特定商取引法3条の2)

 この改正のポイントの1つ目は、訪問販売の業者が消費者に対して勧誘
 を行おうとするときには、その消費者に勧誘を受ける意思があるのか
 どうかを確認するように努めなければならないということです。
 改正特定商取引法3条の2第1項)

 ただこれは努力義務となっており、この点、経済産業省のガイドラインに
 よれば、「当社の販売する商品についてお話を聞いて頂けますでしょうか」
 などと口頭で伝えることが考えられ、相手方が「はい、いいですよ」などと
 勧誘を受ける意思があることを示した場合に本項の努力義務を果たした
 こととなる、としています。

 改正のポイントの2つ目は、訪問販売の業者が消費者に対して勧誘を
 した際に、その消費者が「当該売買契約又は当該役務提供契約」を締結
 しないという意思を表示したときには、業者はその契約について勧誘して
 はいけないというものです。【再勧誘の禁止
 改正特定商取引法3条の2第2項)

 この「当該売買契約又は当該役務提供契約」について、
 経済産業省ガイドライン
は、「勧誘の相手方が契約を締結しない旨の
 意思を表示した場合における、その意志の対象たる売買契約又は
 役務提供契約を指す」としています。

 さらに、「当該売買契約又は当該役務提供契約」の意味について、
 消費者が具体的な商品名などを挙げて断った場合には、その商品の契約
 を締結しない意思表示がなされたと解釈しますが、具体的な商品を含む
 一般名称で断った場合
には、その広い意味での契約を締結しない
 意思表示がなされたと解釈します。

 例えば、ある業者が外壁のリフォームの勧誘を行った場合、消費者が
 「外壁のリフォームはしません」と言えば、外壁リフォームの契約を締結
 しない意思表示がなされたと解釈しますが、単に「リフォームしません
 と言えば、外壁・床下・台所などあらゆるリフォームの契約を締結しないと
 いう意思表示がなされたと解釈するということです。

 また、「契約を締結しない旨の意思」について、経済産業省のガイドライン
 では、「契約締結の意思がないことを明示的に示すもの」がこれにあたると
 しており、「結構です」や「お断りします」などはこれに該当するが、
 「今は忙しいので後日にしてほしい」とのみを告げただけの場合はこれに
 該当しないとしています。

 さらに、「勧誘をしてはならない」について、経済産業省ガイドラインでは
 「その訪問時においてそのまま勧誘をすることはもちろん、その後改めて
 訪問して勧誘することも禁止」であり、「同一会社の他の勧誘員が勧誘を
 行うことも当然に禁止」としています。

 ただ、「商品等の性質に鑑みて、相当な期間が経過した場合は、実質的に
 別の商品等の契約であると考えられる場合もある」として業者に対して一定
 の配慮をみせています。

 ■過量販売規制について

 訪問販売において、高齢者の方が被害に遭うケースが多いことは先程述べ
 ましたが、その被害の具体例として「過量販売」や「次々販売」というもの
 があります。

 まず、「過量販売」とは、一般の消費者が日常的に必要とするであろう
 分量を著しく超えて商品等を販売することをいいます。
 例えば、年金暮らしの高齢者2人の家庭に布団一式を10セット販売する等
 の場合です。

 そして、「次々販売」とは、事業者が、ある商品等の契約をした消費者に
 対し、次から次へと様々な契約を押しつけていく販売のことをいいます。
 この事業者は、同一の場合もあれば複数の場合もあります。

 今回の改正特定商取引法においては「その日常生活において通常必要
 とされる分量を著しく超える商品」等の契約【過量販売改正特定商取
 引法9条の2
第1項1号)
や、「その日常生活において通常必要とされる
 分量を著しく超えることとなること」を知り又は超えていることを知りながら
 商品等の契約【次々販売改正特定商取引法9条の2第1項2号)
 をした場合、その契約締結後1年間は契約の解除ができることとしました。
 改正特定商取引法9条の2第2項)

 そしてこの解除の性質については、クーリングオフとほぼ同様のものと
 なります。すなわち、事業者は損害賠償や違約金を請求することができず、
 商品の引き取り費用は事業者負担となり、さらに商品の使用利益や役務
 の対価を請求することもできません。
 ただ、この解除がクーリングオフの場合と一点異なるのは、消耗品につい
 ての取り扱いです。
 すなわち、契約した商品が消耗品であった場合、原則としてクーリングオフ
 の適用除外となってしまうのですが、過量販売契約においては、
 この場合でも契約の解除が可能であるという点です。
 (消費者に有利となる)
 また、過量販売を行った事業者に対して、主務大臣から必要な措置をとる
 べきことを指示することができるという規定が改正特定商取引法および
 経済産業省令に新設されました。改正特定商取引法7条3号)

 ◆コンプライアンス(法令遵守)意識の高い
  訪問販売事業者さんへ

 今回の法改正を受けて、契約書面等の見直し、営業マン等への改正内容
 の周知徹底などを行う必要があります。
 当事務所では、契約書面等のチェック・修正や営業マンに携帯させたい
 マニュアルの作成などを承っております。
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 ◆一般消費者の皆様へ

 一部の悪質業者による訪問販売における消費者トラブルを防止するため、
 今回の法改正は消費者にとってかなり有利なものとなっております。
 悪質な訪問販売の被害に遭ってしまったら、当事務所にご相談ください。
 また、訪問販売を含む「悪質商法の被害を未然に防ぐための手引き」を
 販売致しておりますので、ご利用下さい。

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