改正特定商取引法の解説(訪問販売・再勧誘禁止・過量販売規制)  【関目行政書士事務所】

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 改正特定商取引法の解説(訪問販売など)

 ■指定制の撤廃等について

  今回の改正前の特定商取引法では、指定商品・指定役務制が
  とられており、この指定対象に該当しない商品や役務(サービス)
  については規制することができないという状況にありました。

  そこで今回の 改正特定商取引法 においては、
  この 指定商品・指定役務制を撤廃 し、
  原則としてすべての商品・役務を規制対象とすることになりました。
 改正特定商取引法2条)
  そしてその上で、規制対象から除外する商品・役務を規定しています。
  (但し、指定権利はそのまま維持されています)

  1. 全面的に適用除外されるもの

  ⇒ 特定商取引法によらなくても他の法律によって消費者の利益を
    保護することができると考えられるものが規定されています。
       改正特定商取引法26条1項7号・8号等)

 (例)金融取引に関するもの(銀行業など)・通信、放送に関するもの
   (放送事業など)・運輸に関するもの(鉄道事業など)・
    法律に基づく国家資格を得て行う業務に関するもの
   (行政書士 など)

  2. 部分的に適用除外されるもの

  ① 書面交付義務とクーリングオフ規定が適用除外となるもの
           改正特定商取引法26条2項)

   (例)カラオケボックス・マッサージなど

  ② クーリングオフ規定が適用除外となるもの
  改正特定商取引法26条3項・4項)

   (例)自動車リース・電気、ガス、熱の供給・葬儀・消耗品など

 再勧誘の禁止について

  いわゆる 訪問販売 において、一般消費者、なかでも高齢者の方
  が様々な被害に遭われるケースが多いことから、
  訪問販売の入り口の部分である勧誘について事業者への規制
  を強化すべく、今回の改正がなされました。
               改正特定商取引法3条の2)

  この改正の ポイントの1つ目 は、訪問販売の業者が
  消費者に対して勧誘を行おうとするときには、
  その消費者に勧誘を受ける意思があるのかどうかを
  確認するように努めなければならない という点です。
           改正特定商取引法3条の2第1項)

  ただこれは 努力義務 となっており、
  この点、経済産業省のガイドラインによれば、
 「当社の販売する商品についてお話を聞いて頂けますでしょうか」
  などと口頭で伝えることが考えられ、相手方が「はい、いいですよ」
  などと勧誘を受ける意思があることを示した場合に
  本項の努力義務を果たしたこととなる、としています。

  改正の ポイントの2つ目 は、訪問販売の業者が
  消費者に対して勧誘をした際に、その消費者が
 「当該売買契約又は当該役務提供契約」を締結しないという意思
  を表示したときには、業者は
  その契約について勧誘してはいけない というものです。
 【再勧誘の禁止】改正特定商取引法3条の2第2項)

  この「当該売買契約又は当該役務提供契約」について、
  経済産業省ガイドライン は、「勧誘の相手方が
  契約を締結しない旨の意思を表示した場合における、
  その意志の対象たる売買契約又は役務提供契約を指す」としています。

  さらに、「当該売買契約又は当該役務提供契約」の意味について、
  消費者が具体的な商品名などを挙げて断った場合には、
  その商品の契約を締結しない意思表示がなされたと解釈しますが、
  具体的な商品を含む 一般名称で断った場合 には、
  その広い意味での契約を締結しない意思表示がなされたと解釈します。

  すなわち、例えばある業者が外壁のリフォームの勧誘を行った場合、
  一般消費者が「外壁のリフォームはしません」と言えば、
  外壁リフォームの契約を締結しない意思表示がなされた
  と解釈しますが、単に「リフォームしません」と言えば、
  外壁・床下・台所などあらゆるリフォームの契約を締結しない
  という意思表示がなされたと解釈するということです。

  また、「契約を締結しない旨の意思」について
  経済産業省ガイドライン では、
 「契約締結の意思がないことを明示的に示すもの」がこれにあたる
  としており、「結構です」「お断りします」などは
  これに該当するが、「今は忙しいので後日にしてほしい」
  とのみを告げただけの場合はこれに該当しないとしています。

  さらに、「勧誘をしてはならない」について、
  経済産業省ガイドライン では、
 「その訪問時においてそのまま勧誘をすることはもちろん、
  その後改めて訪問して勧誘することも禁止」であり、
 「同一会社の他の勧誘員が勧誘を行うことも当然に禁止」としています。

  ただ、「商品等の性質に鑑みて、相当な期間が経過した場合は、
  実質的に別の商品等の契約であると考えられる場合もある」
  として業者に対して一定の配慮をみせています。

 ■過量販売規制について

  訪問販売 において、高齢者の方が被害に遭うケースが多い
  ことは先程述べましたが、その被害の具体例として
 「過量販売」「次々販売」というものがあります。

  まず、「過量販売」とは、一般の消費者が日常的に必要とする
  であろう分量を著しく超えて商品等を販売することをいいます。
  例えば、年金暮らしの高齢者2人の家庭に布団一式を
  10セット販売するような場合です。

  そして、「次々販売」とは、事業者がある商品等の契約をした
  一般消費者に対し、次から次へと様々な契約を押しつけていく
  販売のことをいいます。 
  ここでの事業者は、同一の場合もあれば複数の場合もあります。

  今回の 改正特定商取引法 においては、「その日常生活において
  通常必要とされる分量を著しく超える商品」等の契約【過量販売】
 改正特定商取引法9条の2第1項1号)や、
 「その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることと
  なること」を知り又は超えていることを知りながら商品等の契約
 【次々販売】改正特定商取引法9条の2第1項2号)
  をした場合、その契約締結後 1年間 は契約の解除ができることと
  しました。改正特定商取引法9条の2第2項)

  そしてこの契約解除の性質は、クーリングオフとほぼ同様の
  ものとなります。
  すなわち、事業者は損害賠償や違約金を請求することができず、
  商品の引き取り費用は 事業者負担 となり、
  さらに商品の使用利益や役務の対価を請求することもできません。

  ただ、この解除がクーリングオフと異なるのは、
  消耗品 についての取り扱いです。
  すなわち、契約した商品が消耗品であった場合、
  原則としてクーリングオフの適用除外となってしまうのですが、
  過量販売契約においては、
  この場合でも契約の解除が可能 であるという点です。
  (消費者に有利となります)

  また、過量販売を行った事業者に対して、
  主務大臣から必要な措置をとるべきことを 指示 することができる
  という規定が改正特定商取引法および経済産業省令に新設されました
                改正特定商取引法7条3号)

  ◆コンプライアンス意識の高い
   訪問販売事業者さんのみお読み下さい。

  今回の法改正を受けて、一般消費者に交付すべき契約書面等の
  記載内容の見直しや、営業マンへの法改正内容の周知徹底など
  を行う必要があります。
  当事務所では、契約書面等のチェック・修正や、
  営業マンに是非携帯させたい マニュアルの作成 などを
  承っております。
  コンプライアンス意識の高い訪問販売事業者さんからの
  ご相談をお待ちしております。


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  • 主な改正点は以下の
    2項目です(①と②)
  • ②訪問販売について
    (再勧誘禁止・過量販売規制)

改正特定商取引法等の解説

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所長プロフィール

行政書士  関目 健
大阪府出身
中央大学法学部法律学科卒業
日本行政書士会連合会
登録番号 第08011448号
北海道行政書士会
会員番号 4888号
(身分照会)
日本行政書士会連合会会員検索
(その他の保有資格)
宅地建物取引主任者

 
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