改正特定商取引法の解説(通信販売・返品特約の表示) 【札幌の関目行政書士事務所】

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改正特定商取引法コンサル

  • 主な改正点は以下の2項目
  • ①通信販売について
    (返品特約の表示・電子メール広告規制)
 

 行政書士の仕事とは

 各種書類の作成とその代理、相談業務(行政書士法1条の2・1条の3)

 ●官公署に提出する書類の作成とその代理 (例)宅建業免許申請・飲食店営業許可申請における書類一式

 ●権利義務に関する書類の作成とその代理 (例)内容証明・各種契約書・示談書・遺言・念書・始末書・告訴状

 ●事実証明に関する書類の作成とその代理 (例)議事録・申述書

 ■行政庁の処分における聴聞又は弁明の機会付与手続の代理

 ■書類作成の相談対応                                      行政書士の使い勝手

     
 

 改正特定商取引法の解説
 (通信販売・電子メール広告規制)

 ■返品特約の表示について

 改正特定商取引法が平成21年12月1日に施行されました。
 これにより通信販売において、売買契約の申込み者又は購入者は、
 商品等を受け取った日から8日間、この売買契約の申込みを
 撤回又はこの売買契約を解除することができるようになりました。
 改正特定商取引法15条の2第1項)

 今回の改正によって、通信販売にもクーリングオフ制度が導入された
 という情報を耳にすることがあるかもしれませんが、
 それは間違った情報ですのでお気を付け下さい。
 この点は、経済産業省が行った改正特定商取引法についての説明会に
 当事務所の代表が出席し確認済みです。

 念の為、今回の改正によって認められるようになった申込みの撤回等の
 規定とクーリングオフ制度との相違点を挙げておきます。

 まず、通信販売における売買契約において申込みの撤回等がなされた場合、
 商品等の返品にかかる送料などの費用は
 購入者が負担しなければなりません。
 改正特定商取引法15条の2第2項)
 この点、クーリングオフ制度における上記の費用は
 すべて事業者が負担しなければなりません。

 次に、もし事業者が通信販売の広告において
 申込みの撤回等についての特約を表示していれば、
 法15条の2第1項に基づく申込みの撤回等ができないという点です。
 改正特定商取引法15条の2第1項但書)
 クーリングオフ制度の場合には、期間等の要件を満たせば無条件で
 申込みの撤回等ができるので、この点でも相違があります。

 通信販売を行う事業者さんは、上記の相違点をキッチリと押さえておく
 ことによって、商品を購入した消費者からの返品の申し出に対し適切な
 対応をとることができます。

 「小難しいことを書いているが、結局自社のサイト(カタログ)の広告内に
 申込みの撤回等の特約を表示しておけば消費者から今回の改正法に
 おける申込みの撤回等がなされることはないということか。簡単だな。」
 と思われたことでしょう。

 基本的にはそういう理解でよろしいのですが、注意して頂きたいのは、
 この返品特約の表示は改正特定商取引法・経済産業省令・
 経済産業省ガイドラインに定められたルールに適合するものでなければ
 有効なものとはみなされないということです。

 さらに、この返品特約の表示や返品対応の仕方によっては、
 主務大臣から指示命令がなされたり(法14条)
 ひどい場合には業務停止命令がなされる可能性もあります。(法15条)

 それでは、改正特定商取引法・経済産業省令・
 経済産業省ガイドラインがどのように返品特約の表示をすることを
 要求しているのかを簡単に見ていきましょう。

 まず改正特定商取引法においては、事業者が返品特約を表示
 しておけば消費者から申込みの撤回・契約の解除をされることはないと
 規定されています。
 この点、改正特定商取引法を受けた経済産業省令においては、
 返品特約等について、「顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読
 できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することが
 できるように表示すること」(省令9条1項3号)と規定されています。

 また、改正特定商取引法11条但書において、消費者の請求により
 遅滞なく書面を交付するなどの旨を広告内に表示すれば、広告をする際に
 表示すべき各事項の一部分の表示を省略することが認められています。
 ただし、この場合でも省略できない事項が経済産業省令に
 規定されています。
 すなわち、「申込みの撤回又は契約の解除の可否」・
 「申込みの撤回等が可能である場合にあっては申込みの
 撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が
 可能となる条件」・「商品等の返品に要する費用の負担
 に関する事項です。(省令10条)
 これらは、通信販売における返品トラブルの中でも主要な原因となって
 いる事項であるので表示の省略を認めないこととされていると考えられます。

 さらに、カタログなど紙媒体で通信販売を行う事業者ではなく、
 インターネット通販を行う事業者については、改正特定商取引法
 15条の2第1項の返品特約の表示に関する規定が省令により具体的に
 規定されています。(省令16条の2)

 すなわち、「顧客の電子計算機の映像面に表示される顧客が商品又は
 指定権利の売買契約の申込みとなる電子計算機の操作を行うための
 表示において、顧客にとって見やすい箇所に明瞭に判読できるように
 表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができる
 よう表示する方法」をとるようにという規定です。

 さらに、この省令を受けて経済産業省ガイドラインでは、
 「商品等の売買契約の申込みとなるいわゆる最終申し込み画面
 あれば申込みをする以前に必ず消費者が確認する部分であるため、
 ここに表示しなければ、返品特約を有効にすることができないこととする」と
 されています。

 ■電子メール広告規制について

 改正特定商取引法第12条の3等電子メール広告規制
 条文については、ひと足早く平成20年12月1日に施行されており、
 事業者の方においても既に対応がなされていると思われるので、
 簡単にポイントを押さえる程度にしておきます。

 すなわち、消費者からあらかじめ請求や承諾を得ていない限り、
 事業者が電子メールを送信することを原則禁止するというものです。
 これはいわゆるオプトイン規制というもので、それまでのオプトアウト規制
 では実効性がみられないことから導入されたものです。
 ただ、原則禁止ということからも分かるように例外的に事業者が消費者の
 請求等がなくても電子メールを送信することが認められる場合があります。
 例えば、商品の注文を受けたことを確認するために消費者に対して
 電子メールを送信する場合などです。

◆ネットショップ・カタログ通販を行っておられる事業者さんへ

 以上、改正特定商取引法の通信販売に関する部分について大まかに
 解説させて頂きました。
 まだ改正特定商取引法に対応されていない、または既に対応済みだが
 念のため法律家のチェックを受けてみたいとお考えの方もいらっしゃる
 かと存じます。

 当事務所では、貴社サイト・カタログ等の返品特約の表示
 改正特定商取引法・経済産業省令・経済産業省ガイドラインに定められた
 ルールに適合しているかどうかのチェック・修正を行っております。
 この機会に是非ご利用下さい。

  ◆ご相談は改正特定商取引法相談フォームからどうぞ 

◆一般消費者の皆様へ

 しつこいようですが、「通信販売で契約をしてもクーリングオフが
 できるようになった」という情報は間違っていますので
 信じないで下さい。

 確かに、今回の法改正によって、契約の解除(返品)ができるように
 なりました。
 ただし、これはクーリングオフのように無条件にできるもの
 ではありません。
 簡単に言うと、通販のサイトやカタログに返品はできませんときちんと記載
 されている場合には契約の解除(返品)はできないのです。

 したがって今後も、「通販を利用する際には返品はできないものだ」と
 いう位に考えて慎重にお買い物をされた方がよろしいかと存じます。

 「法改正されても結局これまでと変わらないのか」と思われるかも
 しれません。
 ここでひとつ考えていただきたいのは、通販事業者についてです。
 「法律が改正されて返品について適切に表示をすれば返品を受け付けなく
 てよい」という状況になった場合、通常の事業者であれば適切な表示を
 すべく努力しようと考えるでしょう。

 あなたが利用しようとした通販のサイトやカタログに返品についての記載
 が全く無いまたは記載が分かりにくいなどの状況がみられる場合、
 その事業者は少なくとも今回の法改正への対応に消極的であるという
 ことが分かります。

 通販での返品トラブルが絶えないという状況を考慮して今回の法改正が
 なされたことに鑑みると、この改正への対応がなされているかどうかという
 ことは事業者を選択する際の1つの基準になり得ると考えます。  

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