改正特定商取引法の解説(通信販売・ネットショップ・ECサイト・返品特約の表示)
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  改正特定商取引法の解説です。
 (通信販売・ネットショップ・ECサイト)

 ■返品特約の表示について

  改正特定商取引法 が平成21年12月1日に施行されました。

  これにより通信販売において、売買契約の申込み者又は購入者は、
  商品等を受け取った日から 8日間、
  この売買契約の申込みを撤回又はこの売買契約を解除することが
  できるようになりました。
          改正特定商取引法15条の2第1項)

  今回の改正によって、「通信販売にもクーリングオフ制度が
  導入された」という情報を耳にすることがあるかもしれませんが、
  それは 間違った情報 ですのでお気を付け下さい。
  このことは、経済産業省が行った改正特定商取引法について
  の説明会に当事務所の所長が出席し確認済みです。

  念の為、今回の改正によって認められるようになった申込みの
  撤回等の規定とクーリングオフ制度との相違点を挙げておきます。

  まず、通信販売における売買契約において申込みの撤回等が
  なされた場合、商品等の返品にかかる送料などの費用は
  購入者が負担 しなければなりません。
 改正特定商取引法15条の2第2項)
  この点、クーリングオフ制度における上記の費用はすべて
  事業者が負担 しなければなりません。

  次に、もし事業者が通信販売の広告において
  申込みの撤回等についての 特約を表示 していれば、
  法15条の2第1項に基づく 申込みの撤回等ができない
  という点です。
 改正特定商取引法15条の2第1項但書)
  クーリングオフ制度の場合には、期間等の要件を満たせば無条件で
  申込みの撤回等 ができるので、この点でも相違があります。

  通信販売を行う事業者 さんは、上記の相違点をキッチリと
  押さえておくことによって、商品を購入した一般消費者からの
  返品の申し出に対し適切な対応をとることが可能です。

 「小難しいことを書いているが、結局自社のECサイト(カタログ)
  の広告内に申込みの撤回等の特約を表示しておけば
  一般消費者から今回の改正法における申込みの撤回等がなされる
  ことはないということか。 簡単だな。」
  と思われたことでしょう。

  基本的にはそういう理解でよろしいのですが、注意して頂きたいのは、
  この 返品特約の表示 は改正特定商取引法・経済産業省令・
  経済産業省ガイドラインに定められたルールに適合するもので
  なければ 有効なものとはみなされない ということです。

  さらに、この返品特約の表示や返品対応の仕方によっては、
  主務大臣から 指示命令 がなされたり(法14条)
  ひどい場合には 業務停止命令 がなされる可能性もあります。
                          (法15条)

  では、改正特定商取引法・経済産業省令・
  経済産業省ガイドライン
がどのように返品特約の表示を
  することを要求しているのかを見てみましょう。

  まず 改正特定商取引法 においては、
  事業者が 返品特約を表示 しておけば消費者から
  申込みの撤回・契約の解除をされることはないと規定されています。

  この点、改正特定商取引法を受けた経済産業省令においては、
  返品特約等 について、「顧客にとって見やすい箇所において
  明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって
  容易に認識することができるように表示すること」
 (省令9条1項3号)と規定されています。

  また、改正特定商取引法11条但書 において、
  消費者の請求により遅滞なく書面を交付するなどの旨を
  広告内に表示すれば、広告をする際に表示すべき各事項の
  一部分の表示を省略することが認められています。
  ただ、この場合でも省略できない事項が経済産業省令に
  規定されています。

  すなわち、「申込みの撤回又は契約の解除の可否」
 「申込みの撤回等が可能である場合にあっては
  申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの
  撤回等が可能となる条件」

 「商品等の返品に要する費用の負担」に関する事項です。
                       (省令10条)

  これらは、通信販売における 返品トラブル の中でも
  主要な原因となっている事項であるので表示の省略を
  認めないこととされていると考えられます。

  さらに、カタログなど紙媒体で通信販売を行う事業者ではなく、
  インターネット通販を行う事業者 については、
  改正特定商取引法15条の2第1項の 返品特約の表示
  に関する規定が省令により具体的に規定されています。
                (省令16条の2)

  すなわち、「顧客の電子計算機の映像面に表示される顧客が
  商品又は指定権利の売買契約の申込みとなる電子計算機の
  操作を行うための表示において、顧客にとって見やすい箇所に
  明瞭に判読できるように表示する方法その他
  顧客にとって容易に認識することができるよう
  表示する方法」をとるようにという規定です。

  さらに、この省令を受けて 経済産業省ガイドライン では、
 「商品等の売買契約の申込みとなるいわゆる 最終申し込み画面
  あれば申込みをする以前に必ず消費者が確認する部分であるため、
  ここに表示しなければ、返品特約 を有効にすることができない
  こととする」とされています。

 ■電子メール広告規制について

  改正特定商取引法第12条の3等
  電子メール広告規制 の条文については、
  ひと足早く平成20年12月1日に施行されており、
  事業者の方においても既に対応がなされていると思われるので、
  簡単にポイントを押さえる程度にしておきます。

  すなわち、消費者からあらかじめ請求や承諾を得ていない限り、
  事業者が電子メールを送信することを 原則禁止 する
  というものです。
  これはいわゆる オプトイン規制 というもので、
  それまでのオプトアウト規制では実効性がみられない
  ことから導入されたものです。

  ただ、原則禁止ということからも分かるように
  例外的に事業者が消費者の請求等がなくても
  電子メールを送信することが認められる場合があります。
  例えば、商品の注文を受けたことを確認するために
  消費者に対して電子メールを送信する場合などです。


 ◆ネットショップ等の通販事業者さんへ

  以上、改正特定商取引法 の通信販売に関する部分
  について大まかに解説させて頂きました。
  まだ改正特定商取引法に対応されていない、
  または既に対応済みだが念のため 法律の専門家のチェック
  を受けてみたいとお考えの方もいらっしゃるかと存じます。

  当事務所では、貴社ECサイト・カタログ等の
   返品特約の表示 が、改正特定商取引法・経済産業省令・
  経済産業省ガイドラインに定められたルールに適合しているか
  どうかの チェック・修正 を行っております。

  また、ECサイトやカタログの 記載内容全般の法的チェック
 (法的面でのサポート)についてのご相談も併せて承っております。
  この機会に是非ご利用下さい。

 ご相談は、改正特定商取引法相談フォーム からどうぞ。

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 ◆通販(ネットショップ・カタログ)を
  利用しようと考えている一般消費者の皆様へ

  しつこいようですが、
 「通信販売(ネットショップ・カタログ)で
  契約をしてもクーリングオフが出来るようになった」

  という情報は 間違っています ので、
  くれぐれも信じないようにお気を付け下さい。

  確かに、今回の法改正によって契約の解除(返品)ができる
  ようになりました。
  ただし、これは 無条件に返品ができるというものでは
  ありません。

  簡単に言うと、通販のサイトやカタログに返品はできません
  ときちんと記載されている場合には契約の解除(返品)は
  できないのです。
  この点で、要件を満たせば無条件に契約解除ができる
  クーリングオフとは異なります。

  したがって今後も、「通販を利用する際には返品はできないものだ」と
  いう位に考えて慎重にお買い物をされた方がよろしいかと存じます。

 「法改正されても結局これまでと変わらないのか」と
  思われるかもしれません。
  ここでひとつ考えていただきたいのは、通販事業者 についてです。
 「法律が改正されて返品について適切に表示をすれば
  返品を受け付けなくてよい」
  という状況になった場合、通常の(健全な)通販事業者であれば
  適切な表示をすべく努力しようと考えるでしょう。

  あなたが利用しようとした通販サイトや通販カタログに
  返品に関する記載が全く無い または
  記載が分かりにくいなどの状況がみられる場合、
  その事業者は少なくとも今回の
  法改正への対応に消極的 であるということが分かります。

  通販での返品トラブルが絶えないという状況を考慮して
  今回の法改正がなされたことに鑑みると、
  この改正への対応がなされているかどうかという
  ことは 通販事業者を選択する際の1つの基準
  になり得ると考えます。
  これからは、一般消費者も有益な情報を積極的に取り入れることで、
  賢くならなければいけません。

改正特定商取引法コンサル

  • 主な改正点は以下の
    2項目です(①と②)
  • ①通信販売について
    (返品特約の表示・
     電子メール広告規制)

改正特定商取引法等の解説

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 法律上 守秘義務 が課せられて
 おります。(行政書士法12条)
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 どうぞ安心してご相談下さい。

所長プロフィール

行政書士  関目 健
大阪府出身
中央大学法学部法律学科卒業
日本行政書士会連合会
登録番号 第08011448号
北海道行政書士会
会員番号 4888号
(身分照会)
日本行政書士会連合会会員検索
(その他の保有資格)
宅地建物取引主任者

 
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