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改正特定商取引法に基づく表示
平成21年12月1日に 改正特定商取引法 が施行されました。
この改正によって 行政書士 は特定商取引法の全面適用除外
となりました。 (改正特定商取引法26条1項8号)
適用除外というと何か良くないイメージを持たれるかもしれません。
この意味は、特定商取引法という法律によらなくても、
他の法律(行政書士法)によって
消費者の利益を保護することができる と
認められるという判断から行政書士の業務については
特定商取引法を適用しませんよということなんです。
今回の改正によって、いくつかの職種が全面適用除外となりましたが、
その中で、
「法律に基づく国家資格を得て行う業務に関するもの」
の1つとして 行政書士 が挙げられています。
それでは全面適用除外となったことによって何が変わるのか。
それは、今後もし 行政書士 と行政書士に仕事を依頼した方との間に
何かトラブルが発生した場合には、特定商取引法ではなく、
行政書士法 が適用されることになるということです。
そして、これがこの記事を書こうと思った一番の目的なのですが、
改正特定商取引法が行政書士に適用されなくなったということは、
従来表示が義務付けられていた「特定商取引法に基づく表示」
をする必要がなくなったということです。
実はこのページでは「特定商取引法に基づく表示」をしていた
のですが、今回の改正特定商取引法の施行日(平成21年12月1日)
以降は、「改正特定商取引法に基づく表示」
すなわち、「特定商取引法に基づく表示」をしなくてもよくなった
旨を記載するページとして再利用しようと考え実行しました。
ここで突然ですが、
◆ネットショップ(ECサイト)の事業者さんへ
改正特定商取引法が施行後も、その適用対象となる通販事業者の
皆様は、「特定商取引法に基づく表示」を
今後も継続して行っていく必要があります。
今回の法改正における「返品特約の表示」への対応状況を
確認するため、様々なネットショップ(ECサイト)や
通販カタログ等を拝見させて頂きました。
その際気になったのが、「特定商取引法に基づく表示」
そのものの書き方についてです。
表示内容のことではありません。
内容以前の、この表題そのもののことです。
「特定商品取引~」・「特定商売取引~」・「通信販売特定法~」・
「特別商法~」・「訪問販売法~」(改正で名称が変更されました)
など。
その他様々な 間違った記載 がありました。
特定商取引法が要求する記載事項がきちんと表示されていれば、
この表題自体が多少おかしくても問題はないのですが、
名は体を表すとは良く言ったもので、表題がおかしい場合は
その 表示内容 も法的に不備があるものが多いという現状です。
この記事をご覧になった ネットショップ(ECサイト)等を
運営されている通販事業者さんは、すぐに表題の記載を修正される
ことを強くお勧め致します。
実は、上記の指摘は通販事業者さんにとってかなり有益なもの
(まずは見た目から)なのですが、この情報についての御代は
頂戴致しませんのでご安心下さい(笑)。
そして無料で見た目を整えたら(笑)、肝心の表示内容は
身銭を切ってきっちりと整えましょう。
「特定商取引法に基づく表示」の記載内容について、
チェック・修正・作成 したいという方は当事務所に
ご相談・ご依頼下さい。
また、今回の法改正の目玉ともいえる「返品特約の表示」や、
ECサイトや通販カタログの 記載内容全般の法的チェック
についてのご相談も併せて承っております。
ご相談は、改正特定商取引法相談フォーム からどうぞ
【メール相談フォームからのご相談は、24時間受付中です】
「改正特定商取引法の鬼」 北海道札幌市の関目行政書士事務所
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