|
改正特定商取引法に基づく表示
平成21年12月1日に改正特定商取引法が施行されました。
そして、この改正によって行政書士は特定商取引法の全面適用除外
となりました。 (改正特定商取引法26条1項8号)
適用除外というと何か良くないイメージを持たれるかもしれません。
この意味は、特定商取引法という法律によらなくても、他の法律
(行政書士法)によって消費者の利益を保護することができる
と認められるという判断から行政書士の業務については
特定商取引法を適用しませんよということなんです。
今回の改正によって、いくつかの職種が全面適用除外となりましたが、
その中で「法律に基づく国家資格を得て行う業務に関するもの」
の1つとして行政書士が挙げられています。
それでは全面適用除外となったことによって何が変わるのか。
それは、今後もし行政書士と行政書士に仕事を依頼した方との間に
何かトラブルが発生した場合には、特定商取引法ではなく、
行政書士法が適用されることになるということです。
そして、これがこの記事を書こうと思った一番の目的なのですが、
特定商取引法が適用されなくなったということは、
「特定商取引法に基づく表示」をする必要がなくなったということです。
実はこのページでは「特定商取引法に基づく表示」をしていたのですが、
今回の改正法の施行日以降は「改正特定商取引法に基づく表示」
すなわち、特定商取引法に基づく表示をしなくてもよくなった旨を記載
するページとして再利用しようと考え実行しました。
ここで突然ですが、
◆ネットショップ・カタログ通販を行っておられる事業者さんへ
改正特定商取引法が施行後もその適用対象となる事業者の皆様は
当然のことながら、「特定商取引法に基づく表示」をこれからも
行っていく必要があります。
今回の法改正における「返品特約の表示」への対応状況を確認する
ため様々なサイトを拝見させて頂きました。
その際気になったのが、「特定商取引法に基づく表示」そのものの
書き方についてです。
表示の内容ではありません、この表題の部分です。
「特定商品取引~」・「特定商売取引~」・「基ずく表示」・「表記」
その他色々ありました。
特定商取引法が要求する記載事項がきちんと表示されていれば
表題が多少おかしくても問題はないのですが。。。
この記事をご覧になった事業者さんはすぐに表題を修正されることを
お勧め致します。
実は、上記の指摘は事業者さんにとってかなり有益なものなのですが、
この情報についての御代は頂戴致しません(笑)。
そしてその表示内容についてチェック・修正したいという場合は
当事務所にご依頼下さい。
今回の法改正による「返品特約の表示」と併せて
ご相談を承っております。
◆相談フォームはこちらをクリック → 
|