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改正特定商取引法に基づく表示
平成21年12月1日に改正特定商取引法が施行されました。
そして、この改正によって行政書士は特定商取引法の
全面適用除外となりました。
(改正特定商取引法26条1項8号)
適用除外というと何か良くないイメージを持たれるかもしれません。
この意味は、特定商取引法という法律によらなくても、
他の法律(行政書士法)によって
消費者の利益を保護することができる
と認められるという判断から行政書士の業務については
特定商取引法を適用しませんよということなんです。
今回の改正によって、いくつかの職種が全面適用除外と
なりましたが、その中で
「法律に基づく国家資格を得て行う業務に関するもの」
の1つとして行政書士が挙げられています。
それでは全面適用除外となったことによって何が変わるのか。
それは、今後もし行政書士と行政書士に仕事を依頼した方との
間に何かトラブルが発生した場合には、特定商取引法ではなく、
行政書士法が適用されることになるということです。
そして、これがこの記事を書こうと思った一番の目的なのですが、
特定商取引法が適用されなくなったということは、
「特定商取引法に基づく表示」をする必要がなくなった
ということです。
実はこのページでは「特定商取引法に基づく表示」をしていたの
ですが、今回の改正法の施行日以降は
「改正特定商取引法に基づく表示」すなわち、
特定商取引法に基づく表示をしなくてもよくなった旨を
記載するページとして再利用しようと考え実行しました。
ここで突然ですが、
◆ネットショップ・カタログ通販を行って
おられる事業者さんへ
改正特定商取引法が施行後もその適用対象となる事業者の皆様
は当然のことながら、「特定商取引法に基づく表示」を
これからも行っていく必要があります。
今回の法改正における「返品特約の表示」への対応状況を
確認するため様々なサイトを拝見させて頂きました。
その際気になったのが、「特定商取引法に基づく表示」
そのものの書き方についてです。
表示の内容ではありません、この表題の部分です。
「特定商品取引~」・「特定商売取引~」・「通信販売特定法~」
・「基ずく表示」など。 その他様々な間違った記載がありました。
特定商取引法が要求する記載事項がきちんと表示されていれば
表題が多少おかしくても問題はないのですが。。。
この記事をご覧になった事業者さんはすぐに表題を修正されることを
お勧め致します。
実は、上記の指摘は事業者さんにとってかなり有益なものなの
ですが、この情報についての御代は頂戴致しません(笑)。
そしてその表示内容についてチェック・修正したいという
場合は当事務所にご依頼下さい。
今回の法改正による「返品特約の表示」と併せて
ご相談を承っております。
◆相談フォームはこちらをクリック → 
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