札幌の関目行政書士事務所 【改正特定商取引法に基づく表示】

札幌の関目行政書士事務所  関目行政書士事務所に相談しよう TEL/FAX
関目行政書士事務所の連絡先

内容証明・契約書・示談書・遺言・役所への許認可申請などは、書類作成のプロにご相談下さい。

札幌の関目行政書士事務所とは無関係のイタリアのお店

  サイトマップ            札幌の関目行政書士事務所トップ ≫ 改正特定商取引法に基づく表示

 営業時間 10:00~18:00 【月~土曜日】

内容証明の虎に相談

内容証明郵便の賢い利用法

 
      

 行政書士の仕事とは

 各種書類の作成とその代理、相談業務(行政書士法1条の2・1条の3)

 ●官公署に提出する書類の作成とその代理 (例)宅建業免許申請・飲食店営業許可申請における書類一式

 ●権利義務に関する書類の作成とその代理 (例)内容証明・各種契約書・示談書・遺言・念書・始末書・告訴状

 ●事実証明に関する書類の作成とその代理 (例)議事録・申述書

 ■行政庁の処分における聴聞又は弁明の機会付与手続の代理

 ■書類作成の相談対応                                      行政書士の使い勝手

内容証明

クーリングオフ

 悪質商法のパターン

消費者問題関連の法律を解説

                                    

 改正特定商取引法に基づく表示               


 平成21年12月1日に改正特定商取引法が施行されました。
 そして、この改正によって行政書士は特定商取引法の全面適用除外
 となりました。 改正特定商取引法26条1項8号)

 適用除外というと何か良くないイメージを持たれるかもしれません。
 この意味は、特定商取引法という法律によらなくても、他の法律
 (行政書士法)によって消費者の利益を保護することができる
 と認められるという判断から行政書士の業務については
 特定商取引法を適用しませんよということなんです。

 今回の改正によって、いくつかの職種が全面適用除外となりましたが、
 その中で「法律に基づく国家資格を得て行う業務に関するもの
 の1つとして行政書士が挙げられています。

 それでは全面適用除外となったことによって何が変わるのか。
 それは、今後もし行政書士と行政書士に仕事を依頼した方との間に
 何かトラブルが発生した場合には、特定商取引法ではなく、
 行政書士法が適用されることになるということです。

 そして、これがこの記事を書こうと思った一番の目的なのですが、
 特定商取引法が適用されなくなったということは、
 「特定商取引法に基づく表示」をする必要がなくなったということです。

 実はこのページでは「特定商取引法に基づく表示」をしていたのですが、
 今回の改正法の施行日以降は「改正特定商取引法に基づく表示」
 すなわち、特定商取引法に基づく表示をしなくてもよくなった旨を記載
 するページとして再利用しようと考え実行しました。

 ここで突然ですが、

◆ネットショップ・カタログ通販を行っておられる事業者さんへ

 改正特定商取引法が施行後もその適用対象となる事業者の皆様は
 当然のことながら、「特定商取引法に基づく表示」をこれからも
 行っていく必要があります。

 今回の法改正における「返品特約の表示」への対応状況を確認する
 ため様々なサイトを拝見させて頂きました。

 その際気になったのが、「特定商取引法に基づく表示」そのものの
 書き方についてです。
 表示の内容ではありません、この表題の部分です。
 「特定商品取引~」・「特定商売取引~」・「基ずく表示」・「表記」
 その他色々ありました。
 特定商取引法が要求する記載事項がきちんと表示されていれば
 表題が多少おかしくても問題はないのですが。。。

 この記事をご覧になった事業者さんはすぐに表題を修正されることを
 お勧め致します。
 実は、上記の指摘は事業者さんにとってかなり有益なものなのですが、
 この情報についての御代は頂戴致しません(笑)。
 そしてその表示内容についてチェック・修正したいという場合は
 当事務所にご依頼下さい。
 今回の法改正による「返品特約の表示」と併せて
 ご相談を承っております。

  ◆相談フォームはこちらをクリック →      改正特定商取引法の鬼に相談

 

 相談フォームは24時間受付中です。

 内容証明の虎の業務(内容証明・各種契約書・示談書などの作成) 
 に関するご相談は、無料相談(1往復のみ・一般的な法的判断を提供)
 と有料相談(3往復まで・より具体的なアドバイスが可能)の
 どちらかを選択して頂きます。
 もちろん、無料相談から有料相談への移行も可能です。
 (この場合、2往復までとなります)
 「それならば、初回相談無料とすれば良いのでは?」
 と思われるかもしれませんが、この選択制を採用したのには
 深い訳があります。
 その訳は当サイトの相談関連のページに記載させて頂いております。

 クーリングオフ相談個人情報保護の狼許可申請の匠
 改正特定商取引法の鬼の業務に関するご相談は無料です。

 事務所案内

 関目行政書士事務所


 〒001-0029
 北海道札幌市北区北29条西5-1-7-3A
 TEL/FAX 011-737-0350
 http://www.sekimejimu.com/     関目行政書士事務所概要

 営業地域

 「内容証明の虎」・「個人情報保護の狼
 「改正特定商取引法の鬼」の業務は全国対応致します。

 「許可申請の匠」の業務は、札幌市(北区・東区・西区・南区・
 中央区・白石区・手稲区・厚別区・豊平区)・石狩・小樽・江別・
 恵庭・北広島・岩見沢・千歳・旭川・苫小牧・室蘭・帯広・釧路・
 函館・その他北海道全域出張致します。

「悪質商法の被害から身内を守りたい」
という名前の手引きを販売中!です。
               
個人情報保護の狼に相談
    

個人情報保護コンサル

  • 個人情報保護法の解説
  • プライバシーマーク取得支援
                         
許可申請の匠に相談
    

許可申請コンサル

  • 旅行業登録申請
  • 飲食店営業許可申請
  • 古物商許可申請
             

設立コンサル

  • NPO法人設立
  • LLP(有限責任事業組合)設立
            
改正特定商取引法の鬼に相談
    

改正特定商取引法コンサル

  • 主な改正点は以下の2項目

 安心してご相談下さい。

 行政書士には守秘義務があります。
 (行政書士法12条)
 ご相談いただいた方の氏名等の
 個人情報や相談内容を他に洩らす
 ことはございません。 

関目行政書士事務所トップ個人情報保護方針改正特定商取引法に基づく表示 当事務所をご利用の際の注意事項料金ご案内リンク集 1リンク集2

相談しよう。法的トラブル・書類作成の悩み。 【札幌の関目行政書士事務所】
〒001-0029 北海道札幌市北区北29条西5-1-7-3A
TEL/FAX (011)737-0350
URL  http://www.sekimejimu.com/
Copyright © 2008-2010  関目行政書士事務所 All Rights Reserved