悪質商法(点検・かたり商法)について 【札幌の関目行政書士事務所】

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 悪質商法のパターン

  • 悪質商法の基礎知識
  • 点検・かたり商法

 行政書士の仕事とは

 各種書類の作成とその代理、相談業務(行政書士法1条の2・1条の3)

 ●官公署に提出する書類の作成とその代理 (例)宅建業免許申請・飲食店営業許可申請における書類一式

 ●権利義務に関する書類の作成とその代理 (例)内容証明・各種契約書・示談書・遺言・念書・始末書・告訴状

 ●事実証明に関する書類の作成とその代理 (例)議事録・申述書

 ■行政庁の処分における聴聞又は弁明の機会付与手続の代理

 ■書類作成の相談対応                                      行政書士の使い勝手

     
  

 悪質商法点検・かたり商法)  

 ◆手口

              【点検商法】

 ・「今お使いの布団にダニがいるかどうか無料点検します」

 ・「お宅にシロアリがいるかどうか無料点検します」

 ・「お宅の無料耐震診断をします」

  などと言って、あなたの家をセールスマンが訪問し、

 ・「このままこの布団を使い続けると必ず病気になる」

 ・「このままではシロアリに柱を食われて家が傾く」

 ・「今すぐ工事をしないと小さな地震でも家が倒壊する」

  などと不安をあおって商品・サービスを購入させる商法です。

             【かたり商法】

  上記の点検商法とほぼ同じパターンのものが、かたり商法です。

  点検商法との違いは、業者が訪問した際に公的機関などを
  名乗って、まず消費者の警戒心を解くという手口を使うという
  部分です。

 ・「消防署の方からきました」

 ・「水道局の方からきました」

 ・「郵便局の方から来ました」

  などと訪問してきて、

 ・「消火器を設置しないと法律違反ですよ」

 ・「水道水を飲むと病気になるので、この浄水器を
  取り付けましょう」

 ・「郵便物を確実に配達するために専用の表札の設置が
  義務付けられました」

  などともっともらしいウソをついて商品を購入させる商法です。

 ◆販売する商品(サービス)

 (点検商法) 布団・シロアリ駆除・外壁や床下工事など

 (かたり商法) 消火器・火災警報器・表札・浄水器など

 ◆標的にされやすい層

 ・日中家に居ることが多い主婦や高齢者 (要警戒)

 ◆被害に遭わないために

  ● 「販売目的を隠して、無料点検を前面に押し出した
    セールスは、法律違反だということを覚えておくこと」

  ● 「必ず、身分証明書の提示を求める」

  ● 「契約前に、その場で当該公的機関に電話する」

 ◆被害に遭ってしまったら

 点検商法・かたり商法は、特定商取引法上の「訪問販売」
 あたりますので、契約書などを受け取った日から
 8日間クーリングオフが可能です。

 また、クーリングオフ期間が経過してしまったなどの場合には、
 消費者契約法上の取消権を行使することも可能ですが、
 クーリングオフに比べると問題が解決する可能性は低くなります。

 ◆その他

 訪問販売で悪質商法を行う業者は、互いにネットワークを
 持っています。

 一度被害に遭ってしまうと、家のドアや表札付近にアルファベット
 などの小さなマークが書かれます。

 このマークを目印に別の悪質業者がその家を訪問するという
 悪循環にハマってしまいます。

 事務所案内

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