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悪質商法(催眠商法)
◆手口
「無料で粗品進呈中」や「●●や■■が激安」など
という呼び込みやチラシを配布し、閉め切った場所に人を集め、
まず日用品や食料品などを無料配布またはタダ同然で販売し、
雰囲気が盛り上がったところで高額な商品を購入させる。
その場の雰囲気に圧倒され、冷静な判断力を失った状態になって
しまう。
また、雰囲気に飲まれずに冷静な方でも、粗品を無料で受け
取ってしまったという負い目から、商品の購入を断れない。
上記のようなパターンの商法を最初に始めた業者が
「新製品普及会」という名称だったところから、
その頭文字をとって「SF商法」ともいわれます。
◆販売する商品(サービス)
羽毛布団・磁気マットレス・健康食品・健康器具
健康布団(備長炭・トルマリン入り)など
◆標的にされやすい層
・主婦や年金生活の高齢者 (要警戒)
◆被害に遭わないために
● 「うまい話に乗せられて、会場に行かないこと」
悪質商法全般に言えることですが、
「オイシイ話には間違いなく裏があります」
100円や200円のものをタダでもらって、何十万円もする
本来必要のない商品を購入することほどバカらしいことは
ありません。
◆被害に遭ってしまったら
催眠商法は、特定商取引法上、「訪問販売」の形態の1つと
捉えられており、その要件を満たせば、契約書などを受け取った日
から8日間クーリングオフが可能です。
また、クーリングオフ期間が経過してしまったなどの場合には、
消費者契約法上の取消権を行使することも可能ですが、
クーリングオフに比べると問題が解決する可能性は低くなります。
◆その他
粗品としてプレゼントされたものが食パンやハブラシなどで、すでに
消費してしまった場合にはクーリングオフできないのでは?
プレゼントされた粗品とあなたがクーリングオフを望んでいる
高額な商品の契約とは無関係です。
要件を満たせば、問題なくクーリングオフできます。
催眠商法を短期間行って、そのまま雲隠れして連絡がつかなく
なるというパターンもしばしばみられます。
1日でも早く、クーリングオフの相談をされることをお勧めします。
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