悪質商法(催眠商法)について 【札幌の関目行政書士事務所】

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 悪質商法のパターン

  • 悪質商法の基礎知識
  • 催眠商法(SF商法)

 行政書士の仕事とは

 各種書類の作成とその代理、相談業務(行政書士法1条の2・1条の3)

 ●官公署に提出する書類の作成とその代理 (例)宅建業免許申請・飲食店営業許可申請における書類一式

 ●権利義務に関する書類の作成とその代理 (例)内容証明・各種契約書・示談書・遺言・念書・始末書・告訴状

 ●事実証明に関する書類の作成とその代理 (例)議事録・申述書

 ■行政庁の処分における聴聞又は弁明の機会付与手続の代理

 ■書類作成の相談対応                                      行政書士の使い勝手

     
 

 悪質商法催眠商法)  

 ◆手口

 「無料で粗品進呈中」「●●や■■が激安」など
 という呼び込みやチラシを配布し、閉め切った場所に人を集め、
 まず日用品や食料品などを無料配布またはタダ同然で販売し、
 雰囲気が盛り上がったところで高額な商品を購入させる。

 その場の雰囲気に圧倒され、冷静な判断力を失った状態になって
 しまう。
 また、雰囲気に飲まれずに冷静な方でも、粗品を無料で受け
 取ってしまったという負い目から、商品の購入を断れない。

 上記のようなパターンの商法を最初に始めた業者が
 「新製品普及会」という名称だったところから、
 その頭文字をとって「SF商法」ともいわれます。

 ◆販売する商品(サービス)

 羽毛布団・磁気マットレス・健康食品・健康器具
 健康布団(備長炭・トルマリン入り)など

 ◆標的にされやすい層

 ・主婦や年金生活の高齢者 (要警戒)

 ◆被害に遭わないために

  ● 「うまい話に乗せられて、会場に行かないこと」

  悪質商法全般に言えることですが、
  「オイシイ話には間違いなく裏があります」

  100円や200円のものをタダでもらって、何十万円もする
  本来必要のない商品を購入することほどバカらしいことは
  ありません。

 ◆被害に遭ってしまったら

 催眠商法は、特定商取引法上、「訪問販売」の形態の1つと
 捉えられており、その要件を満たせば、契約書などを受け取った日
 から8日間クーリングオフが可能です。

 また、クーリングオフ期間が経過してしまったなどの場合には、
 消費者契約法上の取消権を行使することも可能ですが、
 クーリングオフに比べると問題が解決する可能性は低くなります。

 ◆その他

 粗品としてプレゼントされたものが食パンやハブラシなどで、すでに
 消費してしまった場合にはクーリングオフできないのでは?

 プレゼントされた粗品とあなたがクーリングオフを望んでいる
 高額な商品の契約とは無関係です。
 要件を満たせば、問題なくクーリングオフできます。

 催眠商法を短期間行って、そのまま雲隠れして連絡がつかなく
 なるというパターンもしばしばみられます。

 1日でも早く、クーリングオフの相談をされることをお勧めします。

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