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悪質商法(アポイントメントセールス)
◆手口
・「抽選に当たった方に景品を渡したいので
会社まで取りに来て下さい」という電話がかかってきた。
・数点の商品の写真が掲載されたダイレクトメールが届き、
「この中のお好きな商品を1点プレゼントするので、
会社まで取りに来て下さい」と記載されている。
指定された場所に行くと、高額な商品やサービスの契約を
迫られるというものです。
◆販売する商品(サービス)
アクセサリー・絵画・サービス会員権・化粧品など
◆標的にされやすい層
・20歳になったばかりの男性・女性 (要警戒)
→ 20歳になると、民法上の未成年取り消しができなくなる
という事実に付け込んで狙い打ちをしてきます。
・20歳~30歳代の男性、女性 (要注意)
◆被害に遭わないために
●見知らぬ人があなたの誕生日を祝うことはありません。
●応募もしていない抽選に当選することはありません。
悪質商法全般に言えることですが、
「オイシイ話には間違いなく裏があります」。
◆被害に遭ってしまったら
特定商取引法上の「アポイントメントセールス」の要件を満た
せば、契約書などを受け取った日から8日間クーリングオフが
可能です。
また、クーリングオフ期間が経過してしまったなどの場合には、
消費者契約法上の取消権を行使することも可能ですが、
クーリングオフに比べると問題が解決する可能性は低くなります。
◆その他
20歳になった途端に見知らぬ人から「おめでとうメール」や
「おめでとうコール」があれば、
まずアポイントメントセールスを疑いましょう。
また、事業者があなたの友人・知人に電話をかけさせる
パターンもあるので要注意です。
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