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遺留分減殺請求の際に、内容証明郵便を
利用することの意味を考える。
(ついでに相続・遺言の基礎知識を
押さえてみる)
《相続・遺言・遺留分減殺請求について》
■相続とは
相続とは、自然人の財産法上の地位を、その者の死後に法律及び
死亡者の最終意思の効果として、特定の者に承継させること
をいいます。
この相続には、法定相続 と 遺言による相続 があります。
相続は死亡によって開始します(民法882条)
そして死亡した人のことを 被相続人 といい、
被相続人の財産などを引き継ぐ人のことを 相続人 といいます。
法定相続において相続人となりうるのは、配偶者(夫または妻)・
子(孫など)・直系尊属(親や祖父母など)・兄弟姉妹 です。
ちなみに、入籍していない内縁関係の場合には相続人にはなれません。
(法定相続分について 民法900条)
・子及び配偶者が相続人のとき 各 2分の1
・配偶者及び直系尊属が相続人のとき 前者が 3分の2
後者が 3分の1
・配偶者及び兄弟姉妹が相続人のとき 前者が 4分の3
後者が 4分の1
被相続人の財産を相続するにあたって、
相続人には3通りの選択肢があります。
すなわち、単純承認・相続放棄・限定承認 です。
まず、 単純承認 とは、
被相続人の 「すべての財産を相続」 することをいいます。
ここで、すべての財産とは、不動産や預貯金などのプラスの財産だけ
ではなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含みます。
この単純承認とは逆に、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も
すべて相続しない という意思を表示することを
相続放棄 といいます。 (民法938条)
「被相続人の財産がプラスとマイナスどちらが多いのか分からない。
プラス財産の方が多いのであれば当然相続を希望するが、
もしマイナス財産の方が多いのであれば、相続したくない」
というのが人の情です。
こんなときに登場するのが、限定承認 です(民法922条)。
これは、被相続人の プラスの財産の範囲内で
マイナスの財産を相続するというものです。
ただ、この 限定承認 は相続人全員がそろって行わなければ
なりません。
また、相続放棄・限定承認した場合は、自分の相続開始を知ったとき
から 3ヶ月以内 に裁判所に届け出なければいけません。
この届け出がなければ、単純承認(すべての財産を相続)
したものと扱われます。
■遺言とは
遺言とは、一定の方式で示された個人の意思に、この者の死後、
それに即した法的効果を与えるものをいいます。
難しい表現を使いましたが、TVドラマなどで「遺言」について
大まかなイメージはお持ちだと思います。
「遺言」にはそれぞれ方式の違う3種類のものがあります。
すなわち、
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言
です。
自筆証書遺言 とは、遺言者がその 全文・日付・氏名 を
自分で書き、印を押す方式のものをいいます。(民法968条)
この 自筆証書遺言 は、一般の方でもご自分でいつでも
簡単に作成できますが、方式に不備があると無効になるおそれが
あるので、念の為、法律の専門家(当事務所)に作成された
遺言のチェックを依頼されることをお勧め致します。
公正証書遺言 とは、証人2人以上 の立会いの下に、
遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、作成される方式のもの
をいいます。 (民法969条)
この方式は、主に裁判官や検察官を退職した者からなる
公証人 によって作成される公文書なので、安全確実です。
ただ、作成の手続きが少し面倒で、多少の費用や手数料が
かかってしまいます。
秘密証書遺言 とは、公正証書遺言と同じく 公証人 によって
作成されるもので、遺言の内容自体を誰にも知られることがない
というものです。(民法970条)
ただ、この方式の遺言は実務ではほとんど利用されていません。
「相続を争族にしないために遺言を作成しましょう」
という言葉をどこかで耳にされたことがあるかもしれません。
相続やそれに伴う問題は、TVドラマの中に出てくるような豪邸
に住む資産家にのみ関係がある事柄ではありません。
人が亡くなるということが必然であるように、相続も人が亡くなる
ことで当然のようにやってきます。
「遺言を作成していれば争いにならずに
済んだのに。。」
これほどつらい後悔・失敗はありません。
なぜなら、人が亡くなっている以上、「やっぱり遺言を作成します」
などと人生をもう一度やり直すことは多分できない(笑)し、
「失敗は誰にでもある、次回頑張ればよい」
という次元の問題でもないからです。
このように、遺言書を作成しておくことは生きている
すべての人にとって重要なことなのですが、中でも特に
作成の必要性が高いケース
をご紹介しておきますので参考にして下さい。
① 子供がいない夫婦
② 相続人となりうる者同士の仲が悪い
③ 法律で定められた相続人には該当しないが、
お世話になったので財産を与えたいと
考えている人がいる
④ 籍の入っていない内縁の妻(夫)がいる
⑤ 法律で定められた相続人となる人が誰もいない
これらのケースがなぜ遺言書作成の必要性が高いのかという
個々の理由は長くなりますので割愛させて頂きますが、
全体を通していえることは、
「原則として、遺言書に書いたことは、
法律で定められた相続分よりも優先されるから」
ということです。
■ここまでのおさらいと「遺留分」について
「相続」のところで述べましたが、被相続人の財産は
遺言書がなければ、原則として法律に定められた割合で相続人に
相続されることになります。
「自分が死んだ後、その財産の分配先などが法律で決められることは
耐えられない。自分の好きなように決めたい」
このような願いを叶えることができるのが「遺言」です。
法的に不備のない遺言書を作成しておけば、
原則として、自分の財産を好きなように
処分することが可能です。
例えば、「私の全財産を愛人のI子に」という
遺言を作成すれば、原則としてその願いは叶えられます。
ただ、このような遺言書が作成されて、その通りに実行されると
困ってしまう人が出てきます。
それは、この遺言書を作成した人の妻と子供です。
「遺言」によって、「自分の財産を自由に処分したい」
という願いが叶う一方で、その「遺言」によって
困る人が出てきてしまう。
「この矛盾を調整して、困っている人になんとか手を差し伸べよう」
という趣旨から定められたのが 遺留分 という制度です。
■「遺留分」制度とは
遺留分 とは、相続にあたって、被相続人(死亡した人)の
財産の一定部分 は相続人に保障されますよというものです。
では、誰に遺留分が認められるのか?(遺留分権利者)
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人です。
すなわち、配偶者・子(孫など)・直系尊属(親や祖父母など)
がこれにあたります。
では、遺留分の割合は?(民法1028条)
① 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の 3分の1
② ①以外の場合 被相続人の財産の 2分の1
上記が全体の遺留分の割合となり、遺留分権利者が複数いる場合は、
この全体の遺留分の率にそれぞれの遺留分権利者の法定相続分の率
を乗じることによって 個々の遺留分 が決められます。
(例)相続財産が2000万円 被相続人(夫)には配偶者(妻)と
子供が2人います。
そして、遺言に「全財産を愛人のI子に」と
記載されていた場合
この場合、遺留分権利者は配偶者(妻)と2人の子供となります。
そして、遺留分権利者 全体の遺留分 は、
2000万円の2分の1の 1000万円 です。
次に、この 1000万円 をそれぞれの遺留分権利者の
法定相続分に従って 分けます。
配偶者の法定相続分は2分の1なので、
1000万円×2分の1で500万円。
子供の法定相続分も2分の1ですが、2人いるので
これを頭数で割ります
1000万円×2分の1×2分の1=250万円
したがって、この例での 「遺留分」 は、配偶者が 500万円
子供2人がそれぞれ 250万円 づつとなります。
遺留分算定にあたってその基礎となる財産とは?
(民法1029、1030条)
遺留分を計算する際に、被相続人が死亡した時点に存在していた
財産のみをその基礎とすると、被相続人が生きているうちに
愛人のI子に財産を 贈与 してしまえば死亡した時点では
相続財産がなくなってしまい、民法で遺留分が認められた
意味が失われてしまいます。
そこで 民法 は遺留分算定にあたってその基礎となる財産として、
以下の計算式を用いることとしています。
被相続人が相続開始時に有していた積極財産
(プラスの財産)+ 贈与した財産 - 債務(借金)
・「相続開始時に有していた積極財産」には、
遺贈(民法964条)や死因贈与(民554条)された
財産を含みます。
・「贈与した財産」は、被相続人の 死亡前1年以内 に
生前贈与された財産のことをいいます。
(ただし、贈与者・受増者双方が遺留分権利者に損害を与えること
を知っていた場合は1年以上前のものも含む)
■遺留分減殺請求とは
お待たせしました。いよいよ本題の「遺留分減殺請求」です。
(民法1031条)
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害している相手方に対して、
「私の遺留分を返して下さい」と請求することをいいます。
遺留分権利者が複数いる場合、その中の一人が全員の分を代表して
遺留分減殺請求をすることはできません。
それぞれが自分の分を請求 しなければいけない
ということです。
「遺留分減殺請求」によって自分の遺留分を保全する際、
その対象となる財産が複数あったり、贈与などがなされた時期が
異なっている場合、どの財産から減殺していくべきかについて
法律で定められています。
つまり、たとえ遺留分権利者であっても自分にとって都合のよい
財産をいわば
「狙い撃ちで返してもらうよう
請求することはできない」
のです。
【以下は 遺留分減殺 の際の決まりごとです。】
減殺は まず遺贈(遺言で書かれている財産)から
なされること。
それでもまだ遺留分に満たないときは次に生前贈与を減殺すること。
(民法1033条)
遺贈が複数ある場合は、遺贈の 目的の価額の割合に応じて
減殺すること。(民法1034条)
生前贈与が複数ある場合は、後の贈与から順次前の贈与へと
減殺すること。
つまり、相続開始時に 近いものから古いものへと
さかのぼっていく ということです。(民法1035条)
■遺留分減殺請求権の行使にあたって
遺留分減殺請求は受遺者・受贈者に対する意思表示をすればよく、
必ずしも裁判上で請求する必要はありません。
そして、この減殺請求の意思表示がなされれば 法律上当然に
減殺の効力を生じ、遺贈又は贈与契約は効力を失います。
ではどのように遺留分減殺請求すればよいのか?
ここで登場するのが、「内容証明郵便」(配達証明付き)
です。
ここで断言します。
遺留分減殺請求は、専門家に依頼して内容証明郵便で出して
もらうべきです。
これは、当事務所が 内容証明作成業務 を行っているから
言っているのではなく、きちんとした理由があります。
それは、遺留分減殺請求と内容証明郵便の 相性がバッチリ
だからです。
ふざけている訳ではありません。以下でその相性の良さを証明します。
まず、内容証明郵便の特徴 を簡単に挙げると、
① いつ送ったかを公的に証明してもらえる
② どのような内容であるのかを公的に証明してもらえる
③ 相手方に心理的圧力を与えることができる、
などがあります。
遺留分減殺請求には 時効 が定められています。
詳細は後ほど述べますが、一定の期間が過ぎてしまうと
遺留分減殺請求権自体が消滅してしまいます。
遺留分減殺請求 をしたのがこの期間内か否かによって
財産を取り戻せるかどうかという大きな違いが出てくるわけですから、
まさに 請求した時期 をはっきりさせておく必要がある
ということです。
この点で、① いつ送ったかを公的に証明してもらえる
という内容証明郵便の特徴を生かすことができます。
また、いうまでもなく 遺留分減殺請求 をする側とされる側、
それぞれの当事者の利害は対立しています。
前述の例でいえば、全財産を受け取ろうとする愛人のI子さんと
遺留分を取り戻そうとする妻・子供の関係です。
このような状況において、中途半端な内容で 遺留分減殺請求
をすれば愛人のI子さんに足元をすくわれかねません。
そのためには相手方に有無を言わせない内容できっちりと証拠として
残るように請求しなければいけません。
この点で、
② どのような内容かを公的に証明してもらえる
という内容証明郵便の特徴を生かすことができます。
また、遺留分減殺請求 をしたいと考えている方が、遺留分を
取り戻したいという気持ちが強すぎて脅迫的な言動に出てしまうと、
遺留分の取り戻しどころか逆に損害賠償を請求されてしまいます。
こんな時こそ、大人のケンカとしての「内容証明郵便」
「ポイントを押さえた遺留分減殺請求」
「専門家の名前」
という3点セットで自己の権利を主張すべきなのです。
この点で、
③ 相手方に心理的圧力を与えることができる
という内容証明郵便の特徴を生かすことができます。
■遺留分減殺請求権の期間制限について
(民法1042条)
前述したように 遺留分減殺請求権 には時効期間が存在します。
具体的には、遺留分権利者が、①相続の開始および
②減殺すべき贈与または遺贈があったことを
知ったときから 1年以内 に遺留分請求することとなります。
また、①,②の存在を知らなかったとしても、相続開始の時から
10年 経過すると権利が消滅します。
ここで一点述べておきたいのは、上記の期間内に具体的な遺留分の
計算をしていくら分のこの財産を返還して下さいという請求までする
必要はないということです。
すなわち、いわゆる手付けのような感じで、
私は遺留分減殺請求をしますからという 意思を相手方に表示
すれば、具体的な返還請求はこの期間後に行ってもよい
ということです。
■遺留分の放棄(民法1043条)
ここまで遺留分減殺請求による財産の取り戻しについて
述べてきましたが、遺留分も権利である以上、
これを 放棄することが可能 です。
例えば、ある夫が妻にすべての財産を残したいと考え、
その旨の遺言を作成したとします。
しかし、このままでは子供の遺留分を侵害することとなり、子供から
遺留分減殺請求 される可能性があります。
ここでその子供が経済的に自立し、父親の財産をとくに当てに
していないというような事情があれば、
自分の遺留分をあらかじめ放棄しておけば争いにならずに済みます。
この遺留分の放棄は相続の開始前に、
家庭裁判所に「遺留分放棄許可審判申立書」を提出し、
その許可を得なければいけません。
なお、相続開始後の放棄は家庭裁判所の許可がなくても認められます。
時効にかかってしまう前に、
内容証明郵便 で 遺留分減殺請求 しましょう!
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「内容証明の虎」 北海道札幌市北区の関目行政書士事務所
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