内容証明 未成年取り消し・公序良俗違反による無効・詐欺強迫取り消し・錯誤無効 【札幌の関目行政書士事務所】

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 行政書士の仕事とは

 各種書類の作成とその代理、相談業務(行政書士法1条の2・1条の3)

 ●官公署に提出する書類の作成とその代理 (例)宅建業免許申請・飲食店営業許可申請における書類一式

 ●権利義務に関する書類の作成とその代理 (例)内容証明・各種契約書・示談書・遺言・念書・始末書・告訴状

 ●事実証明に関する書類の作成とその代理 (例)議事録・申述書

 ■行政庁の処分における聴聞又は弁明の機会付与手続の代理

 ■書類作成の相談対応                                      行政書士の使い勝手

     

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 悪質商法のパターン

消費者問題関連の法律を解説

 民法 (消費者問題で主張することがある条文を抜粋)

 ■5条(未成年者の法律行為)

 未成年者が、親権者(父母の場合が多い)の同意を得ないで
 事業者と売買契約などをした場合には、その契約を取り消すことが
 できるという規定です

 ■90条(公序良俗)

 法律行為の目的が、反社会性を帯びるときにその効力を無効とするもの。

 ■95条(錯誤)

 事業者と行った契約において、消費者の側に契約の大切な部分に
 勘違いがあった場合には、その契約は無効だと言えるという規定です

 ■96条(詐欺・強迫)

 事業者と行った契約において、消費者がだまされたり、脅されたりした
 場合にはその契約を取り消すことができるという規定です

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 「それならば、初回相談無料とすれば良いのでは?」
 と思われるかもしれませんが、この選択制を採用したのには
 深い訳があります。
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