内容証明 未成年取り消し・公序良俗違反による無効・詐欺強迫取り消し・錯誤無効 【札幌の関目行政書士事務所】

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内容証明郵便の賢い利用法

  • 未成年取り消し・
    詐欺取り消し・
    錯誤無効など
 
   

  民法
 (消費者問題で主張しうる条文を抜粋)

 ■5条(未成年者の法律行為)

 未成年者が、親権者(父母の場合が多い)の同意を得ないで
 事業者と売買契約などをした場合には、その契約を取り消すことが
 できるという規定です

 ■90条(公序良俗)

 法律行為の目的が、反社会性を帯びるときにその効力を無効とするもの。

 ■95条(錯誤)

 事業者と行った契約において、消費者の側に契約の大切な部分に
 勘違いがあった場合には、その契約は無効だと言えるという規定です

 ■96条(詐欺・強迫)

 事業者と行った契約において、消費者がだまされたり、脅されたりした
 場合にはその契約を取り消すことができるという規定です

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