借地契約において内容証明郵便を利用する(貸主側) 【北海道札幌市の関目行政書士事務所】

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 借地契約において内容証明郵便を利用する
        (貸主側が主張するケース)

  平成4年8月1日以降に締結された借地契約については、
  借地借家法が適用され、それ以前に締結された借地契約については、
  借地法が適用されます。

  ただ、平成4年8月1日以降に締結された借地契約であっても、
  借地借家法が適用されないケースがあります。
  それは例えば、農地や山林・駐車場の賃貸借契約や、
  建築資材の仮置き場など一時的に土地を貸借した場合や、
  土地を無償で貸した(使用貸借)の場合です。

  これとは逆に、借地借家法が適用となる借地契約とは、
  建物所有を目的とする地上権又は土地の賃借権に関する契約
  のことを指します。

    それでは、借地契約の貸主側の立場から、
    内容証明郵便を利用するケースの具体例を
    見てみましょう。

 ■滞納地代(賃料)の支払いを催告する

 

 ■地代(賃料)の増額を請求する

 ■

 

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所長プロフィール

行政書士  関目 健
大阪府出身
中央大学法学部法律学科卒業
日本行政書士会連合会
登録番号 第08011448号
北海道行政書士会
会員番号 4888号
(身分照会)
日本行政書士会連合会会員検索
(その他の保有資格)
宅地建物取引主任者

   
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