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消費者契約法上の取り消しや無効を
主張する
■不実告知(4条1項1号)が問題となるケース
【ケース①】
中古車を購入する交渉過程において、販売員から、
「これは事故車ではありません」と説明を受けていたが、
購入後、修理跡が見つかり、実は事故車であるということが
判明した。
【ケース②】
ある健康食品を購入する際、販売員から
「この●●を摂取したことによって、あなたの持病と同じ
慢性病が完治した人が多数います」と説明を受けたが、
購入後、実際には、全く医薬的効能のない商品だということが判明した。
【ケース③】
中古不動産を購入する交渉過程において、担当者から
「この物件は築10年です」と説明を受けていたが、
契約後、実際には、築20年の物件であるということが判明した。
■断定的判断の提供(4条1項2号)が問題となるケース
■不利益事実の不告知(4条2項)が問題となるケース
■不退去(4条3項1号)が問題となるケース
■退去妨害(4条3項2号)が問題となるケース
■免責条項(8条)が問題となるケース
■損害賠償の予定条項(9条)が問題となるケース
■消費者の利益を一方的に害する条項(10条)が
問題となるケース
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