内容証明で消費者契約法による取り消しをする場合。 【札幌の関目行政書士事務所】

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  • 消費者契約法による取り消し
 

 行政書士の仕事とは

 各種書類の作成とその代理、相談業務(行政書士法1条の2・1条の3)

 ●官公署に提出する書類の作成とその代理 (例)宅建業免許申請・飲食店営業許可申請における書類一式

 ●権利義務に関する書類の作成とその代理 (例)内容証明・各種契約書・示談書・遺言・念書・始末書・告訴状

 ●事実証明に関する書類の作成とその代理 (例)議事録・申述書

 ■行政庁の処分における聴聞又は弁明の機会付与手続の代理

 ■書類作成の相談対応                                      行政書士の使い勝手

     

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 悪質商法のパターン

消費者問題関連の法律を解説

 消費者契約法による取り消し

 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするにあたって、
 消費者に対し、事実と異なることを告げた場合や、
 将来の変動が不確実な事項について断定的な判断を提供した場合や
 消費者にとって利益となることを告げ、不利益となる事実を故意に
 告げないような場合に主張することができる取消権の行使に利用。

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 と有料相談(3往復まで・より具体的なアドバイスが可能)の
 どちらかを選択して頂きます。
 もちろん、無料相談から有料相談への移行も可能です。
 (この場合、2往復までとなります)
 「それならば、初回相談無料とすれば良いのでは?」
 と思われるかもしれませんが、この選択制を採用したのには
 深い訳があります。
 その訳は当サイトの相談関連のページに記載させて頂いております。

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