内容証明で消費者契約法上の取り消しや無効を主張する場合。 【札幌の関目行政書士事務所】

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  • 消費者契約法上の
    取り消しや無効の主張
 
   

 消費者契約法上の取り消しや無効を
 主張する

 ■不実告知(4条1項1号)が問題となるケース

 【ケース①】 
 中古車を購入する交渉過程において、販売員から、
「これは事故車ではありません」と説明を受けていたが、
 購入後、修理跡が見つかり、実は事故車であるということが
 判明した。

 【ケース②】
 ある健康食品を購入する際、販売員から
 「この●●を摂取したことによって、あなたの持病と同じ
 慢性病が完治した人が多数います」と説明を受けたが、
 購入後、実際には、全く医薬的効能のない商品だということが判明した。

 【ケース③】
 中古不動産を購入する交渉過程において、担当者から
 「この物件は築10年です」と説明を受けていたが、
 契約後、実際には、築20年の物件であるということが判明した。

 ■断定的判断の提供(4条1項2号)が問題となるケース

 ■不利益事実の不告知(4条2項)が問題となるケース

 ■不退去(4条3項1号)が問題となるケース

 ■退去妨害(4条3項2号)が問題となるケース

 ■免責条項(8条)が問題となるケース

 ■損害賠償の予定条項(9条)が問題となるケース 

 ■消費者の利益を一方的に害する条項(10条)が
  問題となるケース

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