貸したお金や売掛金の請求は内容証明郵便で。 【内容証明の虎・札幌市の関目行政書士事務所】

   
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 貸したお金売掛金を請求する際に、
 なぜ内容証明郵便を利用するのか。

 《内容証明郵便貸金・売掛金を請求
             する前の確認事項》

 ■まず、やるべきことはやりましたか?

  ・口頭・電話・メールなどで 支払いの催促 はしましたか?

  ・請求書 は間違いなく取引先に届いていますか?
  (こちら側の請求書の出し忘れにもかかわらず、内容証明郵便
   によって請求するというのは最悪のパターンですよ)

  ・当初の 契約通り に納品を完了しましたか?
  (納品時期・商品内容等において、
   あなたの側に落ち度があるのに 内容証明郵便 を出す
   というのは、自らの首を絞める行為ですよ)

  ・売掛金の金額や納品を証明する書類を きちんと保管
   していますか?

  ・借用書のない個人間の貸金の場合、後々の展開に備えて貸し借りの
   事実を証明できるもの(例えば 債務弁済契約書 など)
   を作成・取得する努力をしましたか?

 ■心の準備はできていますか?

  ・内容証明 はその性質上、いくら文面にやさしく丁寧な言葉を
   並べたとしても、宣戦布告 という印象を相手方に与えてしまう
   ものです。

   そのため個人間にあっては、それまでいくら親しい間柄であっても
   その人間関係が壊れてしまう可能性があること、
   また会社間にあっては、その後の取引の継続は難しくなるであろう
   ということは覚悟しておいて下さい。

   すなわち、「とりあえず内容証明でも」という
   軽い考えは捨てて頂きたいということです。

 「内容証明で、貸金・売掛金が全額回収できました!」

  当事務所は、依頼者の方からこの言葉を頂くために全力を尽くします。
  ただ残念ながら、内容証明のみでは解決に至らない場合があることも
  事実です。

  この事実から目を背けることなく、もし 内容証明
  功を奏さなかった場合、その後どのような対応策があり、
  それによってどのような結果がもたらされる可能性があるのかを
  予め知識として持っておくことは重要です。

  その詳細は 内容証明 次の一手 をご覧下さい。
  以上が、内容証明郵便を出す前の「心の準備」の内容となります。

 上記2点(やり残したことがある・心の準備が不足だ)
 のいずれか又は双方に該当するという方は、
 まずそれらを解消するための適切な対応をして下さい。

  内容証明を出す踏ん切りがつかない(心の準備不足)という方は、
  口頭などでの請求と内容証明郵便の 中間の対応形態 としての
  催告書・通告書の作成 を考えてみるのがよいと思います。

  これはすなわち、書面ではあるが内容証明郵便ではなく
  通常郵便 を利用し、文面は法律の専門家に考えてもらうが、
  文中や差出人名に法律専門家の名前を入れずに
  あなたの名前のみ を記入するというものです。

  当事務所では、この 催告書・通告書の作成 も承って
  おりますので、利用をお考えの方はご相談下さい。

 ■あなたの貸金・売掛金は法律上存在していますか?

 「あなたは本当にお金を貸したのですか?」と疑っている訳
  ではありません(笑)。
  ここでは 時効 についての話をさせて頂きます。

  貸金や売掛金は法律上「債権」として扱われます。
  これらの債権は、ある一定の期間が経過すると消えてなくなって
  しまいます。

  これが いわゆる時効にかかる ということです。
  そして、この時効にかかってしまう一定の期間は
  債権によって異なります。
  以下、それぞれの債権について見てみましょう。

  友人間でのお金の貸し借りなどについては、
 「権利を行使することができる時から」(民法166条)、
  10年 で時効にかかってしまいます。(同167条)

  この「権利を行使することができる時」というのは
  いわゆる弁済期が決まっているかどうかによって異なります。

  すなわち、
   ①「2か月後の○月○日に返す」と決めていれば、 その時。
   ② 弁済期を特に決めなかった場合は、お金を貸した日から
    相当の期間が経過した日。
   ③「次に雨が降った日に返す」などと不確かな時を弁済期と
     したような場合には、その雨が降った日。

   これらが 「権利を行使することができる時」
   にあたります。

  このように、個人間の 貸金 については10年という比較的
  長い時効期間が定められているので、内容証明郵便
  貸金を請求する際に時効についてあまり神経質になることはない
  のですが、これが 売掛金 となると話は違ってきます。

  商売をしている人同士間での債権の時効期間は 5年 です。
                      (商法522条)

 「なんだ、結構長いじゃないか」と思われたでしょう。

  ただ、一般のお客さんに請求する代金などについては、
  職業や商売の内容によって特に短い時効期間が民法上定められており、
  この期間にひっかかってしまって 売掛金を請求できなくなる
  というケースが現実にはあります。

  この特に短い時効期間が設定されたものの
  一例を挙げておきます。

  ●時効期間が 3年間 のもの(民法170条)

  ・医者・助産師・薬剤師の診療費など
  ・請負工事代金

  ●時効期間が 2年間 のもの(民法173条)

  ・生産者・卸売・小売の商人の売買代金
  ・床屋・クリーニングの代金
  ・各種の学校や学習塾の授業料

  ●時効期間が 1年間 のもの(民法174条)

  ・飲食店の代金
  ・ホテル等の宿泊料
  ・運送費
  ・レンタカーの料金

 それでは、あなたの貸金・売掛金が時効に
 かからないようにするにはどうすればよいのか?

  それは、時効を中断 させればよいのです。

  民法147条には、時効を中断させる事由として次のものが
  規定されています。

  すなわち、① 請求 ② 差押え・仮差押え又は仮処分 
       ③ 承認 です。

  ①の「請求」は、日常生活で使う意味とは違います。
   つまり、単にお金を返して下さいと相手に伝えることは
   この「請求」にはあたりません。

  この「請求」が意味するのは、裁判上の請求
  つまり訴えを提起することをいいます。
  したがって、訴えを提起することによって初めてあなたの
  貸金・売掛金の時効が中断するということになります。

  ②の「差押え等」は、国の執行機関が差押え等
  それぞれの手段をとることを意味します。

  ③の「承認」は、日常生活で使う意味と近いニュアンス
  で捉えていただいて結構です。

  つまり、「確かにあなたからお金を借りています」と
  直接認める場合や、認めていると解釈できるような行為を
  することをいいます。

  例えば、借りているお金の一部を支払うことや、
  利息を支払うことや、返済をもう少し待ってほしい
  と言うこともこの「承認」にあたります。

  内容証明郵便 を出した後、相手方から何らかのリアクションが
  なされることによって、この「承認」による時効中断が可能です。

 ①の「請求」について、裁判上で請求しなければ
  時効が中断しないのなら内容証明郵便で請求する
  意味がないのでは? と思われた方へ

 「貸したお金を返して下さい」と口頭や内容証明郵便で請求すること、
  すなわち、日常生活で使う意味での請求のことを、
  民法では「催告」と規定しています。(153条)

  この催告によって、確定的に時効が中断する訳ではないのですが、
  催告後 6ヶ月以内 に裁判上の請求や支払督促の申し立てをすれば、
  確定的に時効が中断されます。

  この「催告」が具体的に意味を持つ例としては、
  時効期間が1年と規定されている売掛金の時効が
  あと数日で成立してしまうという場合です。

  こんな時すぐに裁判上の請求などができればよいのですが、
  その準備が間に合わないという場合、この「催告」として
   内容証明郵便 を出しておけば、その時点から 6ヶ月
  時効が成立しないので、その間に裁判上の請求などの手続き
  をとればよいということになります。

  このように、貸金・売掛金の時効を中断するという観点からみると、
 「承認」「催告」という場面で
  内容証明郵便による請求 が意味を持つということが
  分かって頂けたことと思います。

 「私の貸金の時効期間は10年だ。まだまだ時間に
  余裕があるので貸金請求に内容証明郵便を使うのは
  無意味では? と思われた方へ

  上で述べたのは、あくまで 時効中断 という観点からみた
  内容証明郵便 の利用法を考察したものです。

  ただ、あなたが貸金や売掛金を請求する本来の目的は、
  時効を中断 することではないはずです。

  貸金や売掛金を回収することこそが主たる目的
  であり、その目的が実現する可能性が高い手段であるからこそ、
  当事務所は内容証明郵便の利用をお勧めしているのです。

  具体的には、内容証明が持つ 相手方に心理的圧力を与える
  という効果によって、貸金や売掛金が回収できる
  ということがあります。

  そして、この効果は、「内容証明はタダの手紙だ」というような
  情報が溢れている現在にあっても、色褪せることなく
  発揮されていると考えます。

  さらに、明確かつ簡潔に主張が書かれた内容証明を作成
  しておくことで、もし内容証明が奏功しなかった場合でも、
  その後の訴訟手続等において 「有力な証拠」 として
  活躍してくれることでしょう。

  内容証明郵便で貸金や売掛金を請求する前の確認事項のチェックが
  終了した方は、
 「明確かつ簡潔に主張が書かれた内容証明」
  作成してくれる 法律のプロ を選んで依頼する必要があります。

  どんな人物に依頼するかによって結果が左右される可能性がある
  ので、慎重にその選定作業をしなければいけません。

  ただ、案外あなたの身近に上の条件を
  満たしたプロがいるかもしれません。

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 等の個人情報やご相談内容を
 他に洩らすことはございません。
 どうぞ安心してご相談下さい。

 

所長プロフィール

行政書士  関目 健
大阪府出身
中央大学法学部法律学科卒業
日本行政書士会連合会
登録番号 第08011448号
北海道行政書士会
会員番号 4888号
(身分照会)
日本行政書士会連合会会員検索
(その他の保有資格)
宅地建物取引主任者

 
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