エステ(英会話教室・結婚相手紹介サービスなど)を中途解約したい。 【札幌の関目行政書士事務所】

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 中途解約したいのですが。。。

 ■エステのコース契約(全20回)をし、
 これまでに5回通ったが、効果を感じられないのでやめたい。

 ■英会話教室に通っているが、
 クレジット・ローンの支払いが苦しくなったので教室をやめたい。

 ■学習塾・家庭教師の先生の指導能力その他に
 疑問を感じたので契約をやめたい。

 ■パソコン教室に何回か通ってみたが、
 アナログ人間の自分には向いていないと感じたのでやめたい。

 ■結婚相手紹介サービスの契約をしたが、
 サポートが十分でないのでやめたいと考えている。
 ただ、契約書に記載されている高額な違約金が
 ネックとなってやめられずにいる。


 上に挙げた各契約は、特定商取引法上、「特定継続的役務提供」と
 規定されたものであり、契約書を受け取ってから8日間以内であれば
 クーリングオフできます。
 しかし、これらの契約はどれもある一定期間サービスを受けてみないと
 自分にあっているかどうか判断できないという性質のものであり、
 契約をやめたいときには既にクーリングオフ期間
 経過してしまっているということがよくあります。

 そこで、中途解約の登場です。これは特定商取引法上、中途解約権と
 して認められたものであり、この権利を行使する際には何の理由も
 いりません。ですから、上記の例のように契約に関して不満があるから
 やめたいとか、支払う余裕がなくなったからやめたいということではなく、
 ただなんとなくやめたいということでも行使可能です
 この権利を行使する際に何の理由もいらないという点では、
 クーリングオフと共通しています。

 ただ、クーリングオフ中途解約にはいくつか異なる点があり、
 なかでも最大の相違点は、
 「支払ったお金を全額業者から返してもらえるのか否か」ということです。
 すなわち、クーリングオフの場合は契約自体がもともとなかったという状態
 になるので、あなたが業者に支払ったお金は全額返してもらえます。

 では中途解約の場合はどうか?
 上記の例のなかからエステの契約をした場合を採りあげてみます。

 まず、あなたが契約したエステで既に受けた施術分
 料金は支払わなければいけません。
 ただ、この料金の算定について問題となる場合があります。

 例えば、1回の施術が通常価格6000円(全20回)のところ、
 キャンペーン期間限定で1回3000円(全20回)で契約し、
 あなたが5回でやめてしまった(中途解約した)場合です。
 業者側は、あなたの都合でやめるのだから、通常価格の
 1回6000円×5回の3万円の請求をしてきました。
 このような場合でも、あなたは最初に契約した1回3000円×5回の
 1万5千円を支払えばよいということになります。

 次に、あなたが中途解約したことで、
 業者が被るであろう損害分のお金を支払う必要があります。
 この損害分の金額について、もし業者側が提示した金額がそのまま
 認められるということになると、あなたに戻ってくるお金が少額になる
 可能性があります。
 そこで、特定商取引法はそれぞれの契約ごとに損害賠償等の額に
 上限を設けており、上記の例のエステの場合は2万円が上限と
 されています。(エステ2万円・外国語会話教室5万円・学習塾2万円・
 家庭教師5万円・パソコン教室5万円・結婚相手紹介サービス2万円)

 では、エステの会員となる際に支払った
 入会金は全く返してもらえないのか?

 入会金のようないわゆる初期費用の取扱いについては、
 直接特定商取引法に規定されてはいませんが、参考となる規定があり、
 そこにはそれぞれの契約ごとに上限が定められています。
 (エステ2万円・外国語会話教室1万5千円・学習塾1万1千円・
 家庭教師2万円・パソコン教室1万5千円・結婚相手紹介サービス3万円)

 出来るだけ簡単にまとめたつもりでしたが、
 かなり難しい部分があったかもしれません。
 ただ、中途解約の場合はクーリングオフと違いあなたが支払ったお金が
 全額戻ってくる訳ではないということと、きちんと法律に基づいた精算が
 なされているかどうかを確認しないと業者に返金額をごまかされる可能性
 があるということは分かって頂けたと思います。

 誠実に対応してくれる業者はもちろん存在しますが、あの手この手で
 あなたへの返金額を減らそうと試みてくる業者の多いこと。。。
 このような業者にうまく丸め込まれてしまわないためにも、
 専門家(当事務所)にご相談されることをお勧め致します。

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