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  内容証明郵便で中途解約したい。【内容証明の虎・北海道札幌市北区の関目行政書士事務所】

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 中途解約したい契約があるんですが。。。
               (相談者)
 内容証明郵便を出しましょう。
  (北海道札幌市北区行政書士 関目)

 ■ エステ のコース契約【全30回】をし、これまでに5回通ったが
  効果を感じられないのでやめたい。(A子さん)

 ■ 英会話教室 に7ヶ月通っているが、クレジット・ローンの
  支払いが苦しくなったので教室をやめたい。(B男さん)

 ■ 学習塾・家庭教師 の先生の指導能力その他に
  疑問を感じたので契約をやめたい。(Cちゃん・D君のママ)

 ■ パソコン教室 に何回か通ってみたが、アナログ人間の自分には
  向いてないと感じたのでやめたい。(Eさん)

 ■ 結婚相手紹介サービス の契約をしたが、サポートが十分
  でないのでやめたいと考えている。
  ただ、契約書に記載されている高額な違約金がネックとなって
  やめられずにいる。(婚カツ中のF氏)


  上記の各契約は、特定商取引法上「特定継続的役務提供」
  規定されたものであり、法定の記載がなされた契約書を受け取ってから
  8日間以内 であれば クーリングオフ できます。

  しかし、これらの契約はどれもある一定期間サービスを受けて
  みないと自分にあっているかどうか判断できないという性質のもの
  であり、契約をやめたいと思ったときには既に法定の
  クーリングオフ期間(8日間) が経過
  してしまっているということがよくあります。

  そこで、中途解約 の登場です。
  これは特定商取引法上、「クーリングオフ期間が経過した後、
  将来に向かって解除できる権利、すなわち 中途解約権 として
  認められたものであり、消費者がこの権利を行使する際には
  何の理由もいりません。
  もし、あなたが事業者と交わした契約書中に「中途解約不可」
  という記載があっても、問題なく 中途解約 できます。

  ですから、上記の事例のように契約やサービスに関して不満が
  あるからやめたいとか、料金を支払う余裕がなくなったからやめたい
  ということではなく、ただなんとなくやめたい という場合
  でも権利行使が可能です。
  この権利を行使する際に何の理由もいらないという点では、
  消費者にとって最強の権利である クーリングオフ
  共通しています。

  ただ、クーリングオフ中途解約 にはいくつか異なる点が
  あり、なかでも最大の相違点は、
   「支払ったお金を全額、業者から
      返してもらえるのか否か」
ということです。

  すなわち、クーリングオフ の場合は契約自体がもともと
  なかったという状態になるので、あなたが業者に支払ったお金は
  全額返金してもらえます。

  では中途解約の場合はどうか?

  結論から申し上げると、中途解約 の場合には、あなたが業者に
  支払ったお金の全額を返金してもらうことは できません。

 ■上記の事例における エステ の契約をした場合を採りあげて、
  具体的な 中途解約 の流れを見てみましょう。

  まず、あなたが契約したエステで 既に受けた施術分
  料金は支払わなければいけません。
  ただ、この 料金の算定 について問題となる場合があります。

  例えば、1回の施術が通常価格1万5千円(全30回)のところ、
  キャンペーン期間限定価格1回1万円(全30回)で契約を締結し、
  あなたが5回でやめてしまった場合【中途解約】です。

  エステ業者側は、あなたの都合により途中でやめるのだからという
  理由で、当初契約したキャンペーン価格ではなく、通常価格の
  1回1万5千円×5回の合計 7万5千円 の請求をしてきました。

  しかしこのような場合でも、あなたは当初契約したキャンペーン価格
  である、1回1万円×5回の合計 5万円 を支払えばよいという
  結論になります。
  事業者がきっちりと算定してくれているかどうかあなたの側で
  チェックしないと、本来返金されるべきお金が返ってこない
  という事態も起こり得ますので注意が必要です。

  次に、あなたがエステサービスが提供された後に 中途解約 した
  ことで、エステ業者が被るであろう損害分のお金(違約金)を支払う
  必要があります。
  この損害分の金額について、もし業者側が提示した金額がそのまま
  認められるということになると、あなたに戻ってくるお金が少額に
  なる可能性があります。

  そこで、特定商取引法 はそれぞれの契約ごとに損害賠償等の
  額に上限を設けており、上記の例に挙げた エステ 契約の場合には
  2万円が上限とされています。
  ■いわゆる違約金の請求額の上限
 (エステ2万円・外国語会話教室5万円・
  学習塾2万円・家庭教師5万円・
  パソコン教室5万円・
  結婚相手紹介サービス2万円)

  この損害賠償等の額について、特定商取引法にはもう少し細かい条件
  などが規定されているのですが、ここでは割愛させて頂きます。
  (詳細については、当事務所にご相談下さい。)

  ただ、ここで覚えておいて頂きたいのは、あなたが業者と交わした
  契約書中に、「中途解約した場合には、違約金として20万円もらい
  受けます」などと記載されていた場合でも、その文言には効力が
  認められず、法律に規定された以上の高額な違約金を支払う必要は
  ないということです。

  では、エステの会員となる際に支払った
  入会金は全く返してもらえないのか?

  入会金のようないわゆる初期費用の取り扱いについては、
  直接 特定商取引法 に規定されておらず、原則として
  返金してもらうことは 難しい と考えておかなければいけません。
  ただし、入会金という名目でありながら、実質的には
  エステサービスの対価とみられるようなものであれば返金を
  求めることができる場合もあります。
  まさにケースバイケースといったところです。

  この点、あなたがエステサービスを1回も受けていない状況で
  事業者に対して 中途解約権 を行使した場合に事業者に
  支払うべき損害賠償等の額について特定商取引法に規定があり、
  この規定を参考に入会金などの初期費用の取り扱いをすべき
  という考え方もあります。
  各サービス提供前の中途解約の際の損害賠償等の額の上限については、
 (エステ2万円・外国語会話教室1万5千円・
  学習塾1万1千円・家庭教師2万円・
  パソコン教室1万5千円・
  結婚相手紹介サービス3万円)
と規定されています。

  ここまで出来るだけ簡単にまとめたつもりですが、
  一般消費者の方には、かなり難しい部分があったかもしれません。
 (だからこそプロが存在する意義があるのですが)

  ただ、中途解約クーリングオフ と違いあなたが
  支払ったお金が全額戻ってくる訳ではないということと、
  きちんと 法律(特定商取引法)に基づいた精算
  がなされているかどうかを確認しないと悪質業者に返金額を
  ごまかされる可能性があるということは理解して頂けたと思います。

  誠実に対応してくれる業者はもちろん存在しますが、あの手この手
  であなたへの返金額を減らそうと試みてくる悪質業者の多いこと。。。

このような悪質業者にうまく丸め込まれてしまわないためにも

  当事務所にご相談されることをお勧め致します。

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 他に洩らすことはございません。
 どうぞ安心してご相談下さい。

 

所長プロフィール

行政書士  関目 健
大阪府出身
中央大学法学部法律学科卒業
日本行政書士会連合会
登録番号 第08011448号
北海道行政書士会
会員番号 4888号
(身分照会)
日本行政書士会連合会会員検索
(その他の保有資格)
宅地建物取引主任者

 
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