クーリングオフ通知の際に内容証明郵便の利用をお勧めする理由 【札幌の関目行政書士事務所】

札幌の関目行政書士事務所 関目行政書士事務所に相談しよう TEL/FAX
関目行政書士事務所の連絡先

内容証明・契約書・示談書・役所への許認可申請は、書類作成のプロにご相談下さい。

関目行政書士事務所 札幌

   サイトマップ        札幌の関目行政書士事務所トップ ≫ クーリングオフ通知は内容証明郵便で

 【メール相談フォームは24時間受付中です】

内容証明郵便の賢い利用法

  • クーリングオフの通知
 
    

 クーリングオフ通知は内容証明郵便で

 ■営業マンがあなたの家を訪問し、
 (布団・浄水器・屋根、外壁工事・床下の換気扇)の契約をした。
 【訪問販売】

 ■営業マンがあなたの家・会社に電話をかけてきて、
 (化粧品・宝石・資格取得のための教材)の契約をした。
 【電話勧誘販売】

 ■あなたが店舗で、エステ(結婚相手紹介サービス・学習塾・
 英会話教室・パソコン教室)の契約をした。
 【特定継続的役務提供】

 ■あなたが在宅ワーク・サイドビジネス・モニターの契約をした。
 【業務提供誘引販売取引】

 ■あなたがマルチ商法・ネットワークビジネスの契約をした。
 【連鎖販売取引】

  ★これらの契約をなかったことにしたい。
         (お金を返してほしい)

  このようなケースで、
  内容証明郵便による「クーリングオフの通知」
  を利用します。

  クーリングオフとは、消費者が事業者との間で申込み
  又は締結した契約を一定の期間内に限り、無理由かつ無条件で
  撤回又は解除できる権利です。 
  (詳細はクーリングオフとはへ)

 クーリングオフの通知を行うにあたって、
 なぜ専門家に高いお金を払って内容証明郵便
 出してもらった方が良いのか?

 その疑問にお答えしましょう。

  ◆まず、業者に対してあなたが「電話で」
   クーリングオフの通知をした場合を考えます。

  結論から申し上げると、クーリングオフの通知は「書面で」
  行いなさいと法律に規定されていますので、
  絶対に電話で行うべきではありません。

  この点、電話でのクーリングオフの通知を有効とした
  裁判例がいくつかありますが、 どうしても裁判をやりたいという
  奇特な方(笑)以外は、クーリングオフの通知は
  「書面で」行うことをお勧めします。

  さらに、電話でクーリングオフの通知を行うことによる弊害を挙げて
  おくと、契約におけるトラブルの代表格「言った言わない」
  の話になる危険性が高いということがあります。

  すなわち、あなたが業者に対してクーリングオフ期間内
  クーリングオフの通知を電話で行った際、
  業者が「分かりました。そのようにこちらで手続き致します。」
  と応えたとしても、クーリングオフ期間経過後に
  「そんな話は聞いていません。何か証拠はありますか?」と
  業者から言われた場合、あなたの手元には
  クーリングオフの通知をしたことを証明するものが
  何もないという状態になってしまうのです。

  このようなことからも、
  電話でのクーリングオフの通知お勧めできません。

  ◆次に、あなたが市役所などの公共機関で
  クーリングオフの通知のやり方を教えてもらった場合
  を考えてみます。

  公共機関では、クーリングオフの通知のやり方として、
  「ハガキを使用しましょう、内容はこのように書きましょう、
  さらに郵便局で簡易書留を指定して業者に出しましょう。」と
  教えてくれるでしょう。

  この場合の費用は数百円程度です。

  ここでは内容証明の「な」の字も出てこないが、
  この方法は間違っているのか?

  いいえ、正解です。 この方法でクーリングオフが可能です。

    ここで、最初の疑問に戻ります。

 クーリングオフの通知を行うにあたって、
 なぜ専門家に高いお金を払って内容証明郵便
 出してもらった方が良いのか?

  それは、世の中には悪質業者が存在するからです。

  通常の場合、ハガキ+簡易書留
  業者にクーリングオフの通知をすれば、クーリングオフの
  手続きがとられ、支払ったお金があなたに戻ってきます。

  ところが、あなたが契約した相手が悪質業者だった場合、
  「クーリングオフ妨害」に遭ってしまうのです。

  具体的にどのような妨害行為がなされるのかというと、
  まだクーリングオフ期間内であるにもかかわらず、
  「クーリングオフ期間が過ぎている」とウソをついたり、

  「クーリングオフするにはちゃんとした理由が必要であり、
  あなたのように自分の都合だけでクーリングオフはできないと
  法律で決められている」とか、
  「あなたの名前はすでに顧客リストに登録したので、
  クーリングオフできない」などと言ったり、
  さらには脅迫的な言動でクーリングオフ妨害
  なされることもあります。

 「自分の都合だけでクーリングオフできないと法律で決められている」
 「名前が顧客リストに登録されるとクーリングオフできない」。。。

  なるほど、業者の言い分にも一理あるなー
  と思われた方。

                 危険ですよ。

  クーリングオフするには何の理由もいりません。
  顧客リストに登録されようが関係ありません。

  まったく問題なくクーリングオフできます。

  あなたのクーリングオフの知識不足に付け込んで、
  悪質業者はクーリングオフ妨害を仕掛けてきます。

  さらに、ハガキ+簡易書留でのクーリングオフ通知
  には、前述した電話でのクーリングオフ通知と同様の弊害が
  あります。
  すなわち、「言った言わない」の話になる危険性が高い
  ということです。

  確かに、ハガキ+簡易書留の場合、あなたの手元に
  郵便局の控えが残っているでしょう。
  しかし、これは郵便局が郵便物を引き受けたという事実と、
  相手に配達したという事実を記録したものにすぎないのです。

  つまり、郵便物の内容を証明してくれるものではない
  ので、悪質業者は、「確かにあなたからのハガキは届きましたが、
  これからも契約を継続しますという内容でしたよ」とか
  「単なる暑中見舞いでしたよ」とトボけられてしまえば、
  あなたには何も言い返す術(証拠)がなくなってしまう
  のです。

 「いくら悪質業者といってもそこまでやらないだろう」
  と思われた方。

           そこまでやりますよ(笑)。

  なぜなら、もし業者がクーリングオフを認めてしまうと、
  売り上げは当然ゼロです。
  逆に、業者によるクーリングオフ妨害が成功すれば、
  売り上げは何十万円または何百万円というまさにゼロか百か
  という状況にあるからです。

  ◆それでは、あなたが個人でクーリングオフの通知
   した場合と専門家がした場合のどちらが悪質業者による
  クーリングオフ妨害がなされる可能性が高いでしょうか?

     言うまでもないでしょう。

  これが専門家に依頼した方が良いという理由の一つです。

  さらに、専門家はハガキ+簡易書留ではなく、
  内容証明郵便+配達証明を使います。

  なぜか?

  内容証明は文字通り郵便物の内容が証明されます。
  つまり、クーリングオフの通知という内容
  郵便事業株式会社が証明してくれるので、後から業者に
  「そんなものは知らない」と言わせません。

  さらに、配達証明をつけることで郵便物がいつ配送されたか、
  すなわちクーリングオフ期間内に送付したということも
  証明されます。

  このように、内容証明配達証明さらに
  専門家の名前の記載、この3つが揃うことによって
  悪質業者によるクーリングオフ妨害の可能性を限りなくゼロに
  近づけることができます。

  あなたが支払った何十万円または百万円単位のお金を
  クーリングオフで取り戻したいという時に、相手が悪質業者でない
  ことを祈りながらハガキ+簡易書留でクーリングオフの通知を
  するのか、専門家にお金を払って内容証明配達証明
  クーリングオフの通知をしてもらうのか。

  ここまで読んでこられた方の頭の中にはもう答えは
  出ているはずです。

   ご相談はクーリングオフ無料相談フォームからどうぞ。

      【24時間365日受付中です】

 事務所案内

 関目行政書士事務所


 〒001-0029
 北海道札幌市北区北29条西5-1-7-3A
 TEL/FAX 011-737-0350

 http://www.sekimejimu.com/    関目行政書士事務所概要

 安心してご相談下さい。

 行政書士には守秘義務があります。
 (行政書士法12条)
 ご相談いただいた方の氏名等の
 個人情報や相談内容を他に洩らす
 ことはございません。 

関目行政書士事務所トップ個人情報保護方針 改正特定商取引法に基づく表示 当事務所をご利用の際の注意事項料金ご案内リンク集 1リンク集2

相談しよう。法的トラブル・書類作成の悩み。 【札幌の関目行政書士事務所】
〒001-0029 北海道札幌市北区北29条西5-1-7-3A
TEL/FAX (011)737-0350
URL  http://www.sekimejimu.com/
Copyright © 2008-2010  関目行政書士事務所 All Rights Reserved