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クーリングオフ通知は内容証明郵便で
■営業マンがあなたの家を訪問し、
(布団・浄水器・屋根、外壁工事・床下の換気扇)の契約をした。
【訪問販売】
■営業マンがあなたの家・会社に電話をかけてきて、
(化粧品・宝石・資格取得のための教材)の契約をした。
【電話勧誘販売】
■あなたが店舗で、エステ(結婚相手紹介サービス・学習塾・
英会話教室・パソコン教室)の契約をした。
【特定継続的役務提供】
■あなたが在宅ワーク・サイドビジネス・モニターの契約をした。
【業務提供誘引販売取引】
■あなたがマルチ商法・ネットワークビジネスの契約をした。
【連鎖販売取引】
★これらの契約をなかったことにしたい。
(お金を返してほしい)
このようなケースで、
内容証明郵便による「クーリングオフの通知」
を利用します。
クーリングオフとは、消費者が事業者との間で申込み
又は締結した契約を一定の期間内に限り、無理由かつ無条件で
撤回又は解除できる権利です。
(詳細はクーリングオフとはへ)
クーリングオフの通知を行うにあたって、
なぜ専門家に高いお金を払って内容証明郵便で
出してもらった方が良いのか?
その疑問にお答えしましょう。
◆まず、業者に対してあなたが「電話で」
クーリングオフの通知をした場合を考えます。
結論から申し上げると、クーリングオフの通知は「書面で」
行いなさいと法律に規定されていますので、
絶対に電話で行うべきではありません。
この点、電話でのクーリングオフの通知を有効とした
裁判例がいくつかありますが、 どうしても裁判をやりたいという
奇特な方(笑)以外は、クーリングオフの通知は
「書面で」行うことをお勧めします。
さらに、電話でクーリングオフの通知を行うことによる弊害を挙げて
おくと、契約におけるトラブルの代表格「言った言わない」
の話になる危険性が高いということがあります。
すなわち、あなたが業者に対してクーリングオフ期間内に
クーリングオフの通知を電話で行った際、
業者が「分かりました。そのようにこちらで手続き致します。」
と応えたとしても、クーリングオフ期間経過後に
「そんな話は聞いていません。何か証拠はありますか?」と
業者から言われた場合、あなたの手元には
クーリングオフの通知をしたことを証明するものが
何もないという状態になってしまうのです。
このようなことからも、
電話でのクーリングオフの通知はお勧めできません。
◆次に、あなたが市役所などの公共機関で
クーリングオフの通知のやり方を教えてもらった場合
を考えてみます。
公共機関では、クーリングオフの通知のやり方として、
「ハガキを使用しましょう、内容はこのように書きましょう、
さらに郵便局で簡易書留を指定して業者に出しましょう。」と
教えてくれるでしょう。
この場合の費用は数百円程度です。
ここでは内容証明の「な」の字も出てこないが、
この方法は間違っているのか?
いいえ、正解です。 この方法でクーリングオフが可能です。
ここで、最初の疑問に戻ります。
クーリングオフの通知を行うにあたって、
なぜ専門家に高いお金を払って内容証明郵便で
出してもらった方が良いのか?
それは、世の中には悪質業者が存在するからです。
通常の場合、ハガキ+簡易書留で
業者にクーリングオフの通知をすれば、クーリングオフの
手続きがとられ、支払ったお金があなたに戻ってきます。
ところが、あなたが契約した相手が悪質業者だった場合、
「クーリングオフ妨害」に遭ってしまうのです。
具体的にどのような妨害行為がなされるのかというと、
まだクーリングオフ期間内であるにもかかわらず、
「クーリングオフ期間が過ぎている」とウソをついたり、
「クーリングオフするにはちゃんとした理由が必要であり、
あなたのように自分の都合だけでクーリングオフはできないと
法律で決められている」とか、
「あなたの名前はすでに顧客リストに登録したので、
クーリングオフできない」などと言ったり、
さらには脅迫的な言動でクーリングオフ妨害が
なされることもあります。
「自分の都合だけでクーリングオフできないと法律で決められている」
「名前が顧客リストに登録されるとクーリングオフできない」。。。
なるほど、業者の言い分にも一理あるなー
と思われた方。
危険ですよ。
クーリングオフするには何の理由もいりません。
顧客リストに登録されようが関係ありません。
まったく問題なくクーリングオフできます。
あなたのクーリングオフの知識不足に付け込んで、
悪質業者はクーリングオフ妨害を仕掛けてきます。
さらに、ハガキ+簡易書留でのクーリングオフ通知
には、前述した電話でのクーリングオフ通知と同様の弊害が
あります。
すなわち、「言った言わない」の話になる危険性が高い
ということです。
確かに、ハガキ+簡易書留の場合、あなたの手元に
郵便局の控えが残っているでしょう。
しかし、これは郵便局が郵便物を引き受けたという事実と、
相手に配達したという事実を記録したものにすぎないのです。
つまり、郵便物の内容を証明してくれるものではない
ので、悪質業者は、「確かにあなたからのハガキは届きましたが、
これからも契約を継続しますという内容でしたよ」とか
「単なる暑中見舞いでしたよ」とトボけられてしまえば、
あなたには何も言い返す術(証拠)がなくなってしまう
のです。
「いくら悪質業者といってもそこまでやらないだろう」
と思われた方。
そこまでやりますよ(笑)。
なぜなら、もし業者がクーリングオフを認めてしまうと、
売り上げは当然ゼロです。
逆に、業者によるクーリングオフ妨害が成功すれば、
売り上げは何十万円または何百万円というまさにゼロか百か
という状況にあるからです。
◆それでは、あなたが個人でクーリングオフの通知を
した場合と専門家がした場合のどちらが悪質業者による
クーリングオフ妨害がなされる可能性が高いでしょうか?
言うまでもないでしょう。
これが専門家に依頼した方が良いという理由の一つです。
さらに、専門家はハガキ+簡易書留ではなく、
内容証明郵便+配達証明を使います。
なぜか?
内容証明は文字通り郵便物の内容が証明されます。
つまり、クーリングオフの通知という内容を
郵便事業株式会社が証明してくれるので、後から業者に
「そんなものは知らない」と言わせません。
さらに、配達証明をつけることで郵便物がいつ配送されたか、
すなわちクーリングオフ期間内に送付したということも
証明されます。
このように、内容証明と配達証明さらに
専門家の名前の記載、この3つが揃うことによって
悪質業者によるクーリングオフ妨害の可能性を限りなくゼロに
近づけることができます。
あなたが支払った何十万円または百万円単位のお金を
クーリングオフで取り戻したいという時に、相手が悪質業者でない
ことを祈りながらハガキ+簡易書留でクーリングオフの通知を
するのか、専門家にお金を払って内容証明+配達証明で
クーリングオフの通知をしてもらうのか。
ここまで読んでこられた方の頭の中にはもう答えは
出ているはずです。
ご相談はクーリングオフ無料相談フォームからどうぞ。
【24時間365日受付中です】
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