クーリングオフ通知の際に内容証明郵便の利用をお勧めする理由 【札幌の関目行政書士事務所】

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内容証明郵便の賢い利用法

  • クーリングオフの通知
 

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内容証明

クーリングオフ

 悪質商法のパターン

消費者問題関連の法律を解説

 クーリングオフ通知は内容証明郵便で

 ■営業マンがあなたの家を訪問し、
 (布団・浄水器・屋根、外壁工事・床下の換気扇)の契約をした。
 【訪問販売】

 ■営業マンがあなたの家・会社に電話をかけてきて、
 (化粧品・宝石・資格取得のための教材)の契約をした。
 【電話勧誘販売】

 ■あなたが店舗で、エステ(結婚相手紹介サービス・学習塾・英会話教室
 ・パソコン教室)の契約をした。
 【特定継続的役務提供】

 ■あなたが在宅ワーク・サイドビジネス・モニターの契約をした。
 【業務提供誘引販売取引】

 ■あなたがマルチ商法・ネットワークビジネスの契約をした。
 【連鎖販売取引】

 ★これらの契約をなかったことにしたい。(お金を返してほしい)

 こんなとき、内容証明郵便によるクーリングオフの通知を利用します。

 クーリングオフとは、消費者が事業者との間で申込み又は締結した
 契約を一定の期間内に限り、無理由かつ無条件で撤回又は
 解除できる権利です。(詳細はクーリングオフとはへ)

 クーリングオフの通知を行うにあたって、なぜ専門家に高いお金を
 払って内容証明郵便で出してもらった方が良いのか?

 その疑問にお答えしましょう。

 ◆まず、業者に対してあなたが電話で
 クーリングオフの通知をした場合を考えます。

 クーリングオフの通知は「書面で行いなさい」と法律で規定されている
 ので、電話で行うべきではありません。

 この点、電話でのクーリングオフの通知を有効とした裁判例がいくつか
 ありますが、 どうしても裁判をやりたいという方(笑)以外は、
 書面で行うことをお勧めします。

 さらに、電話でクーリングオフの通知を行うことによる弊害としては、
 「言った言わない」の話になる危険性が高いということがあります。

 すなわち、あなたが電話で業者に対してクーリングオフ期間内に
 クーリングオフの通知をし、業者が「分かりました」と応えたとしても、
 クーリングオフ期間経過後に「そんな話は聞いていない」と業者から
 言われた場合、あなたの手元にはクーリングオフの通知をしたことを
 証明するものが何もないという状態になってしまうのです。

 このようなことからも、
 電話でのクーリングオフの通知はお勧めできません。

 ◆次に、あなたが市役所などの公共機関でクーリングオフの通知
 やり方を教えてもらった場合を考えてみます。

 公共機関では、クーリングオフの通知のやり方として、
 「ハガキを使用しましょう、内容はこのように書きましょう、
 さらに郵便局で簡易書留を指定して業者に出しましょう。」と
 教えてくれるでしょう。
 この場合の費用は数百円程度です。

 ここでは内容証明の「な」の字も出てこないが、
 この方法は間違っているのか?
 いいえ、正解です。 この方法でクーリングオフが可能です。

 ここで、最初の疑問に戻ります。

 クーリングオフの通知を行うにあたって、なぜ専門家に高いお金を
 払って内容証明郵便で出してもらった方が良いのか?

 それは、世の中には悪質業者が存在するからです。

 通常の場合、ハガキ+簡易書留で業者にクーリングオフの通知
 すれば、クーリングオフの手続きがとられ、
 支払ったお金があなたに戻ってきます。

 ところが、あなたが契約したのが悪質業者だった場合、
 「クーリングオフ妨害」に遭ってしまうのです。

 具体的にどのような妨害行為がなされるのかというと、
 まだクーリングオフ期間内であるにもかかわらず、
 「クーリングオフ期間が過ぎているのでクーリングオフできません」・
 「クーリングオフするにはちゃんとした理由が必要であり、あなたのように
 自分の都合だけでクーリングオフはできないと法律で決められている」・
 「あなたの名前はすでに顧客リストに登録したので、
 クーリングオフできない」などと言ったり、
 さらには脅迫的な言動でクーリングオフ妨害がなされることもあります。

 「自分の都合だけでクーリングオフできないと法律で決められている」
 「名前が顧客リストに登録されるとクーリングオフできない」。。。
 なるほど、業者の言い分にも一理あるなー、と思われた方。    
 危険ですよ。

 クーリングオフするには何の理由もいりません。
 顧客リストに登録されようが関係ありません。
 まったく問題なくクーリングオフできます。
 あなたのクーリングオフの知識不足に付け込んで、
 悪質業者はクーリングオフ妨害を仕掛けてきます。

 さらに、ハガキ+簡易書留でのクーリングオフ通知には、
 前述した電話でのクーリングオフ通知と同様の弊害があります。
 すなわち、「言った言わない」の話になる危険性が高いということです。
 確かに、ハガキ+簡易書留の場合、あなたの手元に郵便局の控えが
 あることでしょう。
 しかし、これは郵便局が郵便物を引き受けたということと配達を記録した
 ものにすぎないのです。
 つまり、郵便物の内容を証明してくれるものではないので、悪質業者は、
 「確かにあなたからのハガキは届きましたが、これからも契約を継続します
 という内容でしたよ」とか「単なる暑中見舞いでしたよ」とトボけられれば
 あなたには何も言い返す術(証拠)がなくなってしまうのです。

 「いくら悪質業者といってもそこまでやらないだろう」と思われた方へ。
 そこまでやります(笑)。
 なぜなら、もしクーリングオフを認めてしまうと、売り上げは当然ゼロです。
 逆に、クーリングオフ妨害が成功すれば、売り上げは何十万円または
 何百万円というまさにゼロか百かという状況にあるからです。

 ◆それでは、あなたが個人でクーリングオフの通知をした場合と
 専門家がした場合のどちらが悪質業者によるクーリングオフ妨害
 なされる可能性が高いでしょうか?
 言うまでもないでしょう。

 これが専門家に依頼した方が良いという理由の一つです。

 さらに、専門家はハガキ+簡易書留ではなく、
 内容証明郵便+配達証明を使います。

 なぜか?

 内容証明は文字通り郵便物の内容が証明されます。
 つまり、クーリングオフの通知という内容を郵便事業株式会社が証明
 してくれるので、後から業者に「そんなものは知らない」と言わせません。
 さらに、配達証明をつけることで郵便物がいつ配送されたか、
 すなわちクーリングオフ期間内に送付したということも証明されます。

 このように、内容証明配達証明さらに専門家の名前の記載
 この3つが揃うことによって悪質業者によるクーリングオフ妨害の可能性
 を限りなくゼロに近づけることができます。

 あなたが支払った何十万円または百万円単位のお金をクーリングオフ
 で取り戻したいという時に、相手が悪質業者でないことを祈りながら
 ハガキ+簡易書留でクーリングオフの通知をするのか、
 専門家にお金を払って内容証明配達証明
 クーリングオフの通知をしてもらうのか。

 ここまで読んでこられた方の頭の中にはもう答えは出ているはずです。

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