クーリングオフ通知の際に、内容証明郵便の利用をお勧めする本当の理由を無料で教えます。
            【内容証明の虎・北海道札幌市北区の行政書士・関目行政書士事務所】

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 クーリングオフ通知の際に、内容証明郵便
 利用をお勧めする本当の理由。

 【訪問販売】

  ■ある日、営業マンがあなたの家を訪問し、
  「布団・浄水器・屋根、外壁工事・床下の換気扇」
   の契約をした。

  ■ある日街頭で「アンケートに答えて下さい」と声をかけられ、
   店舗に連れていかれた結果、「エステ・健康食品」
   の契約をした。

  ■ある日、「抽選に当選したので景品をこちらまで取りに来て
   下さい」と電話があり、行った先の店舗で、
  「絵画・宝飾品」の契約をした。

 【電話勧誘販売】   

  ■ある日、営業マンがあなたの家・会社に電話をかけてきて、
  「化粧品・宝石・資格取得のための教材」の契約をした。

 【特定継続的役務提供】      

  ■あなたが自ら店舗などに出向いて、
  「エステ・結婚相手紹介サービス・家庭教師・
  学習塾・英会話教室・パソコン教室」
の契約をした。

 【業務提供誘引販売取引】 

 ■あなたが
 「在宅ワーク・サイドビジネス・モニター」
                  の契約をした。

 【連鎖販売取引】

 ■あなたが
 「マルチ商法・ネットワークビジネス」
                の契約をした。

    これらの契約をなかったことにしたい。
      (返品・返金してほしい)

   このようなケースで、事業者に クーリングオフ通知
   をする際に、内容証明郵便 を利用します。

   クーリングオフとは、消費者が事業者との間で申込み
   又は締結した契約を一定の期間内に限り、無理由かつ無条件で
   撤回又は解除できる権利です。
   (詳細は当サイトのコンテンツ、
         クーリングオフとは をご覧ください)

  クーリングオフの通知を行うにあたって、
  なぜ専門家に高いお金を払ってでも内容証明郵便
  で出してもらった方が良いのか?

その疑問にお答えしましょう。

 ◆まず、業者に対してあなたがご自分で「電話によって」
     クーリングオフの通知 をした場合を考えます。

   結論から申し上げると、クーリングオフの通知は
  「書面で行いなさい」と法律に規定されていますので、
   絶対に電話で行うべきではありません。

   この点、電話によるクーリングオフの通知 を有効とした
   裁判例がいくつかありますが、 どうしても裁判をやりたいという
   奇特な方(笑)以外は、クーリングオフの通知
  「書面によって」行うことを強くお勧め致します。

   さらに、電話でクーリングオフの通知を行うことによる弊害を
   挙げておくと、契約トラブルの代表格「言った言わない」
   の話になる危険性が非常に高いということがあります。

   すなわち、あなたが業者に対して クーリングオフ期間内
   クーリングオフの通知 を電話で行った際に、
   業者が「分かりました。そのようにこちらで手続き致します。」と
   応えたとしても、クーリングオフ期間経過後に「そんな話は聞いて
   いない。何か証拠はありますか?」と業者から開き直られた場合、
   あなたの手元には確実に クーリングオフの通知 をした
   ということを証明するものが何もないという
   状態になってしまうのです。

   このような理由からも、電話によるクーリングオフの通知
   はお勧めできません。
   これだけ言っても、まだ「電話でクーリングオフの通知をしよう」
   と考える人とは、残念ながらお友達になれそうにありません(笑)。

   ◆次に、あなたが市役所や区役所などの公共機関で、
        「クーリングオフの通知」
    のやり方を教えてもらった場合を考えてみます。

   公共機関では、クーリングオフの通知 のやり方として、
  「ハガキ を使用しましょう、内容はこのように書きましょう、
   さらに郵便局で 簡易書留 を指定して業者に出しましょう。
   ハガキをコピーしておくことを忘れずに。」
   と、おそらく丁寧に教えてくれるでしょう。

   この場合の費用は数百円程度です。

    ここでは 内容証明 の「な」の字も出てこないが、
    この方法は間違っているのか?

   いいえ、正解です。 

   この方法で クーリングオフ が可能です。

   ここで、最初の疑問に戻ります。

  クーリングオフの通知を行うにあたって、
  なぜ専門家に高いお金を払ってでも内容証明郵便
  で出してもらった方が良いのか?

   それは、世の中には 悪質業者が存在するから です。

   通常の場合、ハガキ+簡易書留 で業者に
   クーリングオフの通知 をすれば、直ちにクーリングオフの
   手続きがとられ、業者に支払ったお金があなたに戻ってきます。

   ところが、あなたと契約した相手が不幸にも 悪質業者 だった
   場合、「クーリングオフ妨害」に遭ってしまうのです。

   具体的にどのような妨害行為がなされるのかというと、
   まだ クーリングオフ期間内 であるにもかかわらず、
  「すでにクーリングオフ期間が過ぎている」とウソをついたり、

  「クーリングオフするには ちゃんとした理由 が必要であり、
   あなたのように自分の都合だけでクーリングオフはできないと
   ちゃんと法律で決められている」などと言ったり、

  「あなたの名前は すでに顧客リストに登録 したので、
   クーリングオフできない」などと言ったり、
   さらにひどいケースになると、脅迫的・暴力的な言動で
   クーリングオフ妨害 がなされることもあります。

「自分の都合だけでクーリングオフできないと法律で決められている」
「名前が顧客リストに登録されるとクーリングオフできない」。。。

   なるほど、「業者の言い分にも一理あるなー」
   納得された方。

               かなり危険ですよ。

    クーリングオフするには 何の理由もいりません。
  たとえ、顧客リストに登録されようが 全く関係ありません。

   なんら問題なく クーリングオフ できます。
   このことは、法律の専門家として断言しておきます。

   あなたのクーリングオフの知識不足に付け込んで、
   悪質業者は クーリングオフ妨害 を仕掛けてきます。

   さらに、ハガキ+簡易書留 での クーリングオフ通知
   には、前述した電話でのクーリングオフ通知と同様の弊害が
   あります。
   つまり、「言った言わない」の話になる危険性が高い
   ということです。

   確かに、ハガキ+簡易書留 の場合、あなたの手元に郵便局
   の控えが残っているので安心だと思われるでしょう。
   しかし、これは郵便局が郵便物を引き受けたという事実と、
   相手に配達したという事実を記録したものにすぎないのです。

   つまり、郵便物の 内容を証明してくれるものではない
   ので、悪質業者は、「確かにあなたからのハガキは届きましたが、
   これからも契約を継続しますという内容でしたよ」とか
  「単なる暑中見舞いでしたよ」とトボけられてしまえば、
   あなたには 何も言い返す術(証拠)がなくなってしまう
   のです。

 「いくら悪質業者といってもそこまでやらないだろう」
                      と思われた方へ。

            そこまでやりますよ(笑)。

   なぜなら、もし悪質業者が消費者からの クーリングオフ
   の主張を認めてしまうと、売り上げは当然ゼロです。
   逆に、悪質業者による クーリングオフ妨害 が成功すれば、
   その売り上げは何十万円または何百万円になるという、
   まさにゼロか百かという状況にあるからです。

 ◆それでは、あなたが個人で クーリングオフの通知 をした
  場合と法律の専門家が通知した場合のどちらが悪質業者による
  クーリングオフ妨害 がなされる可能性が高いでしょうか?

    答えは、言うまでもないでしょう。

 これが法律の専門家に依頼した方が良いという理由の一つです。

   さらに、法律の専門家は、ハガキ+簡易書留ではなく、

   内容証明郵便+配達証明 を使います。

         なぜか?

   内容証明郵便 は文字通り郵便物の内容が証明されます。
   つまり、クーリングオフの通知 という 「内容」
   郵便事業株式会社が 「証明」してくれるので、
   後から業者に「そんなものは知らない」
   と言わせるスキを与えません。

  さらに配達証明をつけることで郵便物がいつ配送されたか、すなわち、
  クーリングオフ期間内 に送付したということも証明されます。

  このように、「内容証明」「配達証明」
  さらに 「法律専門家の名前の記載」この強力な3点セット
  が揃うことによって、悪質業者によるクーリングオフ妨害の可能性
  を限りなくゼロに近づけることができます。

  あなたが支払った何十万円または百万円単位のお金を
  クーリングオフで取り戻したいと思ったときに、
  相手が悪質業者でないことを祈りながら
 「ハガキ+簡易書留」でクーリングオフの通知をするのか、
  専門家 にいくばくかの報酬を払って、
 「 内容証明配達証明」で クーリングオフの通知
  をしてもらうのか。

   ここまで読んでこられた方の頭の中には、
   おそらく、答えは出ているはずです。
           ↓
   あとは、出来るだけ早く行動するのみ。
           ↓

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所長プロフィール

行政書士  関目 健
大阪府出身
中央大学法学部法律学科卒業
日本行政書士会連合会
登録番号 第08011448号
北海道行政書士会
会員番号 4888号
(身分照会)
日本行政書士会連合会会員検索
(その他の保有資格)
宅地建物取引主任者

   
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