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内容証明

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 行政書士の仕事とは

 各種書類の作成とその代理、相談業務(行政書士法1条の2・1条の3)

 ●官公署に提出する書類の作成とその代理 (例)宅建業免許申請・飲食店営業許可申請における書類一式

 ●権利義務に関する書類の作成とその代理 (例)内容証明・各種契約書・示談書・遺言・念書・始末書・告訴状

 ●事実証明に関する書類の作成とその代理 (例)議事録・申述書

 ■行政庁の処分における聴聞又は弁明の機会付与手続の代理

 ■書類作成の相談対応                                      行政書士の使い勝手

     
 

 内容証明 次の一手

 内容証明を出した後、相手方の対応によって、
 こちらの対処法も様々です。

 内容証明が受け取り拒否で戻ってきた場合

 この場合、法的には内容証明に記載したあなたの意思表示は
 相手方に伝わったとみなすという判例があります。

 内容証明が住所不明で戻ってきた場合

 この場合、裁判所に公示送達を申し立てることで、一定期間経過後
 あなたの意思表示は相手方に伝わったとみなされます。

 ■内容証明が相手方に届いたが、何の反応もなかった
   場合

   (例).貸したお金を返してほしいという内容証明を出したが、
      相手方が誠実な対応を見せない

   ▼この場合、一般の方でも自力で利用できる手続きとして
    以下のものがあります。(行政書士の業務範囲外となります)

 【調停】

 これは、裁判所に申し立てることで開始される手続きであり、裁判官と
 調停委員が当事者の間に入って話し合いで紛争を解決に導こうと
 いうものです。

 裁判のように白黒をはっきりさせるというものではなく、
 いわゆる「落とし所」をさぐろうというものです。

 【支払督促】

 これは、簡易裁判所に申し立てることで開始される手続きであり、
 書面審査で行われます。

 この制度が利用出来るのは、金銭の支払い又は有価証券若しくは
 代替物の引き渡しを求める場合に限られます。

 この督促に対して債務者が異議を申し立てると、
 通常の訴訟手続きに移行します。

 【少額訴訟】

 これは、簡易裁判所に申し立てることで開始される手続きであり、
 原則1回の期日で審理が終わり、判決が出されます。

 また、この制度は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り
 利用できます。

 訴訟と聞いて一般の方には難しいと思われるかもしれませんが、
 この制度自体が一般の方でも簡単に利用できるようにしようという
 趣旨でつくられたものなので、記入する書類もシンプルなものと
 なっています。

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 の作成)に関するご相談は、
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  3,150円)のどちらかを選択して頂きます。

 もちろん、無料相談から有料相談への移行も可能です。
 (この場合、2往復までとなります)

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