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内容証明郵便を利用した。さあ、次の一手は?
内容証明郵便 を出した後、相手方の対応によって、
こちらの対処法も様々なものが考えられます。
■内容証明郵便が受け取り拒否で戻ってきた場合
せっかく出した内容証明郵便が、相手方の受け取り拒否で
差出人の元に戻ってきてしまった。
この場合でも、法律的には 内容証明郵便 に記載した
あなたの意思表示は相手方に伝わったものとみなすという判例が
ありますので、差出しまたは到達が重要な意味を持つ
クーリングオフや債権譲渡の通知などで利用した場合には
特に問題はないといえるでしょう。
■内容証明郵便が住所不明で戻ってきた場合
せっかく出した 内容証明郵便 が、相手方の住所や転居先不明で
差出人の元に戻ってきてしまった。
この場合は残念ながらその内容証明郵便そのものは不発に終わったと
言わざるを得ません。
しかし、ここで泣き寝入りする訳にはいきません。
そこで、内容証明郵便を出した相手方の最後の住所地を管轄する
簡易裁判所に公示送達(民法98条・民事訴訟法110条以下)を
申し立てるのです。
この公示送達がなされた後、一定期間が経過することで、当初出した
内容証明郵便 で伝えたかったあなたの意思表示は、
相手方に伝わったものとみなされます。
■内容証明郵便が相手方不在(留守)で戻ってきた場合
せっかく出した 内容証明郵便 が、相手方の不在(留守)かつ
郵便物保管期間の7日間を経過し、差出人の元に戻ってきてしまった。
この場合も上のケースと同様に、残念ながらその内容証明郵便
そのものは不発に終わったと言わざるを得ません。
相手方が海外旅行などで長期不在の為に内容証明郵便が戻ってきた
という場合であれば、在宅している時を狙って再度内容証明郵便を
出せばよいでしょう。
しかし、相手方が居留守を使ったり、あえて郵便物保管期間中に
内容証明郵便 を受け取らなかった場合には、
さらに次の手を考え、実行することになります。
具体的には下記のケースと同様の対応をとることになります。
■内容証明郵便が相手方に届いたが、
何の反応もなかった場合
(例)貸したお金を返してほしいという 内容証明郵便 を
出したが、相手方が誠実な対応を見せない。
▼この場合、一般の方でも自力で利用できる手続きとして
以下のものがあります。(行政書士の業務範囲外となります)
【調停】
これは、裁判所に申し立てることで開始される手続きであり、
裁判官と調停委員が当事者の間に入って話し合いで紛争を解決に
導こうというものです。
裁判のように白黒をはっきりさせるというものではなく、
いわゆる「落とし所」をさぐろうというものです。
【支払督促】
これは、簡易裁判所に申し立てることで開始される手続きであり、
書面審査で行われます。
この制度が利用出来るのは、金銭の支払い又は有価証券若しくは
代替物の引き渡しを求める場合に限られます。
この支払督促に対して債務者が異議を申し立てると、
通常の訴訟手続きに移行します。
【少額訴訟】
これは、簡易裁判所に申し立てることで開始される手続きであり、
原則1回の期日で審理が終わり、判決が出されます。
またこの制度は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に
限り利用できます。
訴訟と聞いて一般の方には難しいと思われるかもしれませんが、
この制度自体が一般の方でも簡単に利用できるようにしよう
という趣旨でつくられたものなので、
記入する書類もシンプルなものとなっています。
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「内容証明の虎」 北海道札幌市北区の関目行政書士事務所
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