宅地建物取引業(宅建業)の応用知識・宅建業免許を取得 【札幌市北区の関目行政書士事務所】

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 宅地建物取引業(宅建業)の応用知識を習得。

  ◆宅地建物取引業(宅建業)の目的
           【宅建業法1条】

 「この法律は、宅地建物取引業を営む者について 免許制度を実施
  し、その事業に対し 必要な規制を行う ことにより、
  その 業務の適正な運営宅地及び建物の取引の公正
  とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発展
  促進し、もって 購入者等の利益の保護宅地及び建物の
  流通の円滑化
とを図ることを目的とする」  【宅建業法1条】

 宅地建物取引業宅地建物取引業者とは

 宅地建物取引業における免許制度について

 罰則について

 営業保証金制度について

 弁済業務保証金制度について

 事務所について

    

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 法律上 守秘義務 が課せられて
 おります。(行政書士法12条)
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 等の個人情報やご相談内容を
 他に洩らすことはございません。
 どうぞ安心してご相談下さい。

所長プロフィール

行政書士  関目 健
大阪府出身
中央大学法学部法律学科卒業
日本行政書士会連合会
登録番号 第08011448号
北海道行政書士会
会員番号 4888号
(身分照会)
日本行政書士会連合会会員検索
(その他の保有資格)
宅地建物取引主任者

 
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