悪質商法(キャッチセールス)について  【札幌の関目行政書士事務所】

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 悪質商法のパターン

  • 悪質商法の基礎知識
  • キャッチセールス

 行政書士の仕事とは

 各種書類の作成とその代理、相談業務(行政書士法1条の2・1条の3)

 ●官公署に提出する書類の作成とその代理 (例)宅建業免許申請・飲食店営業許可申請における書類一式

 ●権利義務に関する書類の作成とその代理 (例)内容証明・各種契約書・示談書・遺言・念書・始末書・告訴状

 ●事実証明に関する書類の作成とその代理 (例)議事録・申述書

 ■行政庁の処分における聴聞又は弁明の機会付与手続の代理

 ■書類作成の相談対応                                      行政書士の使い勝手

     
 

 悪質商法キャッチセールス)  

 ◆手口

 ・「簡単なアンケートにお答えください」

 ・「お肌の調子を無料で診断してあげる」

 などと街頭や大型店舗の駐車場等で声をかけ、喫茶店や
 店舗などに場所を移し、商品やサービスの契約をさせるものです。

 ◆販売する商品(サービス)

 化粧品・絵画(シルクスクリーン)・宝飾品・健康食品・
 エステ・美顔器・補正下着など

 ◆標的にされやすい層

 ・20代~30歳代の女性 (要警戒)

 ・20代~30歳代の男性 (要注意)

 ◆被害に遭わないために

  ● 「見知らぬ人にはついていかない」

  ● 「個人情報を要求するアンケートには応じない」

   基本的な対策ですがこのことを徹底して下さい。

  「一生懸命アンケートを募っている人に協力してあげたい」という
  あなたの優しい気持ちは分かります。
  ただ、その優しさに付け込んで売り上げを上げるのが
  このキャッチセールスであるということを忘れないで下さい。

 ◆被害に遭ってしまったら

 特定商取引法上の「キャッチセールス」の要件を満たせば、
 契約書などを受け取った日から8日間クーリングオフが可能です。

 また、クーリングオフ期間が経過してしまったなどの場合には、
 消費者契約法上の取消権を行使することも可能ですが、
 クーリングオフに比べると問題が解決する可能性は低くなります。

 ◆その他

 アンケートに個人情報を記入した場合、その場では解放されても、
 その後電話勧誘販売訪問販売のターゲットにされることが
 あるので注意が必要です。

 また、後日店舗に来店することを約束させられ、あなたが実際に
 店舗に赴いて契約を締結した場合には、
 もはや「キャッチセールス」とはいえなくなり、
 その後契約をやめようと思っても思い通りにいかない
 可能性が高くなります。

 事務所案内

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 TEL/FAX 011-737-0350

 http://www.sekimejimu.com/    関目行政書士事務所概要

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