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悪質商法(キャッチセールス)
◆手口
・「簡単なアンケートにお答えください」
・「お肌の調子を無料で診断してあげる」
などと街頭や大型店舗の駐車場等で声をかけ、喫茶店や
店舗などに場所を移し、商品やサービスの契約をさせるものです。
◆販売する商品(サービス)
化粧品・絵画(シルクスクリーン)・宝飾品・健康食品・
エステ・美顔器・補正下着など
◆標的にされやすい層
・20代~30歳代の女性 (要警戒)
・20代~30歳代の男性 (要注意)
◆被害に遭わないために
● 「見知らぬ人にはついていかない」
● 「個人情報を要求するアンケートには応じない」
基本的な対策ですがこのことを徹底して下さい。
「一生懸命アンケートを募っている人に協力してあげたい」という
あなたの優しい気持ちは分かります。
ただ、その優しさに付け込んで売り上げを上げるのが
このキャッチセールスであるということを忘れないで下さい。
◆被害に遭ってしまったら
特定商取引法上の「キャッチセールス」の要件を満たせば、
契約書などを受け取った日から8日間クーリングオフが可能です。
また、クーリングオフ期間が経過してしまったなどの場合には、
消費者契約法上の取消権を行使することも可能ですが、
クーリングオフに比べると問題が解決する可能性は低くなります。
◆その他
アンケートに個人情報を記入した場合、その場では解放されても、
その後電話勧誘販売や訪問販売のターゲットにされることが
あるので注意が必要です。
また、後日店舗に来店することを約束させられ、あなたが実際に
店舗に赴いて契約を締結した場合には、
もはや「キャッチセールス」とはいえなくなり、
その後契約をやめようと思っても思い通りにいかない
可能性が高くなります。
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