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消費者契約法(抜粋)
■1条(目的)
この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに
交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が
誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の
意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償
の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる
条項の全部または一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護
を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する
ことを目的とする。
■4条(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取り消し)
事業者が消費者に対して、契約にあたって重要な事柄について
ウソをついたり(不実の告知)将来どうなるか分からない不確実な事柄
を確実であると断定したり(断定的判断の提供)、
消費者にとって利益になることのみを言って、不利益となる事実がある
のにそのことをわざと言わないような場合(不利益事実の不告知)、
消費者は取り消すことができるという規定です。
また、訪問販売などで、消費者が事業者に家から帰ってほしいと言っても
帰らなかったり、事業者の事務所などから帰らせてほしいと言っても帰ら
せてくれなかったりしたことで、消費者が困ったあげく契約をしてしまった
ような場合にも取り消しができるという規定です。
■7条(取消権の行使範囲)
4条に掲げられた行為、例えば、事業者から契約の重要な事柄について
ウソをつかれた場合そのことを消費者が知った時から6か月以内に
取消権を行使しなさいという規定です。
契約の時から5年たった場合も取消権は消滅してしまいます。
■8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
契約書の中に「事業者は一切責任を負いません」などと
記載されていても、その条項は無効になりますよという規定です。
(他のパターンもあり)
■9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項などの無効)
一度結んだ契約を消費者が解除した場合、事業者に対して違約金などを
支払う必要があるが、契約の中に定められた違約金の金額があまりにも
高い場合には、その高い部分の条項が無効になるという規定です。
■10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
民法に定められている信義誠実の原則(取引関係に立つ者はお互いに
信頼を裏切らないようにしようというもの)に反して消費者の利益のみ
を害するような条項が契約書に書いてあってもそれは無効になる
という規定です。
割賦販売法(抜粋)
■30条の4(割賦購入あっせん業者に対する抗弁)
消費者がお店で商品を購入する際に、クレジット払いを選択した場合で、
商品が引き渡されないとか、お店に対してクーリングオフの申し立てを
したような場合には、お店に対して主張できるのと
同様の主張をクレジット会社にも主張できるという規定です
民法(抜粋)
■5条(未成年者の法律行為)
未成年者が、親権者(父母の場合が多い)の同意を得ないで事業者と
売買契約などをした場合には、その契約を取り消すことができる
という規定です。
■95条(錯誤)
事業者と行った契約において、消費者の側に契約の大切な部分に
勘違いがあった場合には、その契約は無効だと言えるという規定です。
■96条(詐欺・強迫)
事業者と行った契約において、消費者がだまされたり、脅されたりした
場合にはその契約を取り消すことができるという規定です。
★95条・96条の成立が認められるためにはクリアーしなければならない
要件が色々あるので、実務的には特定商取引法や消費者契約法など
での救済が可能かどうかについてを優先的に考えます。
■3条(電子消費者契約に関する民法の特例)
重過失ある者は民法上の錯誤を主張できないが、電子消費者契約に
おいては、重過失があっても錯誤無効が主張できる場合がある
という規定です。
例えば、出会い系サイトで「全て無料」と記載されていたので登録したが、
後から情報料の名目で金銭を請求された場合、そのサイトの下のほうに
登録は無料だが情報料は発生するという記載があった場合、
消費者が民法上の錯誤を主張したときは「消費者が確認すれば料金が
かかるという記載に気付けたはずなので、消費者に重過失がある」と
事業者から主張される可能性があります。
このような状況であっても、この条文を使えば
錯誤無効が主張できる場合があるということです。
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