消費者契約法・割賦販売法・民法・電子消費者契約法の解説  【札幌市の関目行政書士事務所】

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 消費者契約法の解説(重要条文抜粋)

  消費者契約法 は、消費者と事業者との間で締結された
  労働契約を除く消費者契約のすべてを対象としています。
                 (2001年4月1日施行)

 ■1条(目的)

  この法律は、消費者と事業者との間の 情報の質及び量並びに
  交渉力の 格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が
  誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の
  意思表示を 取り消すことができる こととするとともに、
  事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を
  不当に害することとなる条項の全部または一部を 無効 とすること
  により、消費者の利益の擁護 を図り、もって国民生活の
  安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを 目的 とする。

 ■3条(事業者及び消費者の努力)

  事業者の義務として、
  ① 消費者契約の条項を定めるにあたって、
    消費者契約の内容が消費者にとって 明確かつ平易なもの
    となるように配慮すること
  ② 消費者契約の締結について勧誘をする場合には、
    消費者契約の内容についての 必要な情報を提供
    するようにすべきことを掲げています。

   ただしこれらの義務は努力義務であり、法律上の義務規定とは
   なっていません。

   消費者も消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された
   情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の
   内容について努めるものとすると規定されています。

 ■4条(消費者契約の申込み又はその承諾の
      意思表示の取り消し)

  事業者が消費者に対して、契約の勧誘の際に、重要な事項 について
  ウソをついたり(不実告知)、将来どうなるか分からない
  不確実な事項を 確実であると断定したり
 (断定的判断の提供)、消費者にとって利益になることのみ
  を言って、不利益となる事実があるのにそのことを
   わざと言わない ような場合(不利益事実の不告知)
  消費者は 取り消すことができる という規定です。

  また、訪問販売などで、消費者が事業者に家から帰ってほしい
  と言っても帰らなかったり(不退去)
  事業者の事務所などから帰らせてほしいと言っても
  帰らせてくれなかったり(退去妨害)したことで、
  消費者が困ったあげく契約をしてしまったような場合にも
  取り消しができる という規定です。

 ■5条(媒介の委託を受けた第三者による勧誘)

  4条で規定された、消費者が取り消すことができる事業者の行為
  について、事業者本人ではなく、事業者から
  契約締結の媒介を委託された第三者
  が行った場合も同様に 取り消すことができる
  という規定です。

  実務においては、クレジット契約やリース契約がなされた場合に
  この規定を使うことがあります。

 ■7条(取消権の行使範囲)

  4条に掲げられた行為、例えば事業者から契約の重要な事項に
  ついてウソをつかれた場合、そのことを消費者が
  知った時から6か月以内 に取消権を行使しなさい
  という規定です。

  また、事業者の事務所から帰らせてくれなかったような場合には、
  消費者がその事務所から 物理的に 解放されただけではなく、
  心理的にも 事業者に対する恐怖心などがなくなった
  といえるような状態になった時から 6か月間 取り消すことが
  できるというものです。

  また、契約の時から 5年 たった場合も取消権は消滅してしまいます。

 ■8条(事業者の損害賠償の責任を免除する
      条項の無効)

  事業者の債務不履行や不法行為に基づく損害賠償責任や
  瑕疵担保責任を 全部免除する免責条項 および故意・重過失
  による債務不履行や不法行為に基づく損害賠償責任を
  一部免除する免責条項無効 としますよという規定です。

  例えば、契約書の中に「事業者は いかなる理由があっても
  一切損害賠償責任を負いません」などと記載されていても、
  その条項は 無効 になりますよという規定です。

 ■9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する
      条項などの無効)

  解除に伴う損害賠償の予定ないし違約金条項につき、
  当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき
  平均的な損害の額 を超えるものは、その超える部分について
  無効 とするという規定です。

  また、他の法律に別段の定めがない限り、金銭の支払い期日経過による
  遅延損害金の予定が 年14.6% を超えるものも 無効 とされます。
  ここでいう他の法律とは、利息制限法を指し、金銭消費貸借契約の
  場合、この条項の適用はありません。(利息制限法が適用されます)

  例えば、ある契約を消費者が解除した場合、事業者に対して
  違約金などを支払う必要がありますが、その契約の中に定められた
  違約金の金額が同種の事業のそれに比べてあまりにも高い場合には、
  その高い部分の条項が 無効 になりますよという規定です。

 ■10条(消費者の利益を一方的に害する
      条項の無効)

  民法、商法・・・その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用に
  よる場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を
  加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する
  基本原則に反して 消費者の利益を一方的に害するもの は、
  無効 とするという規定です。

  例えば、事業者と消費者が締結した賃貸借契約の契約書に、
 「敷金についてはいかなる理由があっても一切返還致しません」
  と書かれていた場合、それは、民法に定められている
  信義誠実の原則(取引関係に立つ者はお互いに信頼を裏切らない
  ようにしようというもの)に反して消費者の利益のみを害するような
  条項なので 無効 になりますよという規定です。

 割賦販売法の解説(重要条文抜粋)

 ■30条の4(割賦購入あっせん業者に対する抗弁)

  消費者がお店で商品を購入する際に、クレジット払いを選択した
  場合で、商品が引き渡されないとか、お店に対して
  クーリングオフ の申し立てをしたような場合には、
  お店に対して主張できるのと
  同様の主張をクレジット会社にも主張できる
  という規定です。

 民法の解説(重要条文抜粋)

 ■5条(未成年者の法律行為)

  未成年者が、親権者(父母の場合が多い)の同意を得ないで事業者
  と売買契約などをした場合には、その契約を
  取り消すことができる という規定です。

 ■95条(錯誤)

  業者と行った契約において、消費者の側に 契約の大切な部分
  勘違いがあった場合には、その契約は 無効 だと言える
  という規定です。

 ■96条(詐欺・強迫)

  事業者と行った契約において、消費者がだまされたり、
  脅されたりした場合にはその契約を 取り消すことができる
  という規定です。

 ★95条・96条の成立が認められるためにはクリアーしなければ
  ならない要件が色々あるので、実務的には特定商取引法や
  消費者契約法などでの救済が可能かどうかについてを
  優先的に考えます。

 ■3条(電子消費者契約に関する民法の特例)

  重過失ある者は民法上の錯誤を主張できないが、
  電子消費者契約においては、
  重過失があっても錯誤無効が主張できる
  場合があるという規定です。

  例えば、出会い系サイトで「全て無料」と記載されていたので
  登録したが、後から情報料の名目で金銭を請求された場合、
  そのサイトの下のほうに登録は無料だが情報料は発生する
  という記載があった場合、消費者が民法上の錯誤を主張したときは
 「消費者が確認すれば料金がかかるという記載に気付けたはずなので、
  消費者に重過失がある」と事業者から主張される可能性があります。
  このような状況であっても、この条文を使えば
  錯誤無効が主張できる場合がある ということです。

     北海道札幌市北区の関目行政書士事務所

      

改正特定商取引法等の解説

  • 消費者契約法
  • 割賦販売法
  • 民法
  • 電子消費者契約法

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所長プロフィール

行政書士  関目 健
大阪府出身
中央大学法学部法律学科卒業
日本行政書士会連合会
登録番号 第08011448号
北海道行政書士会
会員番号 4888号
(身分照会)
日本行政書士会連合会会員検索
(その他の保有資格)
宅地建物取引主任者

 
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