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改正特定商取引法の解説(51~76条)
■51条(定義)
業務提供誘引販売取引 の定義規定です。
例えば、仕事 (在宅ワーク) を紹介してもらう際に、
その仕事に必要な商品を購入するような取引のことをいいます。
【その他にも様々なパターンがあります】
■51条の2(業務提供誘引販売取引に
おける氏名等の表示)
業務提供誘引販売取引 をしようとする事業者はその氏名や
勧誘の目的などを明らかにしなさいという規定です。
■52条(禁止行為)
業務提供誘引販売取引 を行う際に、事業者は契約内容について
ウソをついたり、わざと事実を言わなかったり、
消費者を 脅したり、困らせたり してはいけない
という規定です。
■52条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
業務提供誘引販売取引 において、事業者がウソをついたり
していなかったかという資料の提出を、主務大臣が 求める
ことができるという規定です。
■53条(業務提供誘引販売取引についての広告)
事業者が 広告をする際 に表示すべき事項が規定されています。
■54条(誇大広告の禁止)
事業者が広告をするときは、著しく事実と違っている表示
や、実際のものよりも 著しく良いものであるなどという
表示 をしてはいけないという規定です。
■54条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
54条の表示がきちんとなされているかどうかという 資料の提出 を
主務大臣から 事業者に求めることができるという規定です。
■54条の3(承諾をしていない者に対する
電子メール広告の提供の禁止等)
事業者は、事前に承諾をしていない者に対しては、原則として
電子メール広告を提供してはいけない という規定です。
■54条の4
事業者から 業務の委託を受けた者 も、
事前に承諾をしていない者に対しては、原則として
電子メール広告を提供してはいけない という規定です。
■55条(業務提供誘引販売取引における
書面の交付)
事業者は、業務提供誘引販売取引 についての契約をする
ときは、契約前に契約の大体の内容を示した 概要書面 を
交付しなければならず、契約をした際には、契約書面 を
交付しなければならないという規定です。
■56条(指示)
事業者の行為によって、業務提供誘引販売取引 の公正や
相手方の利益を害するおそれがあるときは、主務大臣が
事業者に必要な措置を 指示 することができるという規定です。
■57条(業務提供誘引販売取引の停止等)
事業者が主務大臣の指示に従わないような場合などに、
業務停止を命じる ことができるという規定です。
■58条(業務提供誘引販売取引の解除)
→ いわゆる クーリングオフ の規定です。
・業務提供誘引販売取引 を締結した個人が、
契約書面を受け取った日から 20日間以内 であれば
クーリングオフ できます。
・事業者が クーリングオフ に関して
ウソをついていたり、脅したりしていた場合 には、
改めてクーリングオフができるという書面を交付し、
それを受け取った日から
さらに20日間 クーリングオフ ができます。
・クーリングオフ は書面で行うこと。
そしてその 書面を出した時 に効力が発生するので、
相手の事業者に期間内に到達することまでは必要ありません。
・事業者は クーリングオフ されたからといって、
損害賠償や違約金 を請求することはできません。
・商品をすでに受け取っていた場合、その引き取りにかかる費用は
事業者負担 となります。
・58条で掲げた事項に反する、個人に不利な特約が契約書などに
書かれていたとしても 無効 となります。
■58条の2(業務提供誘引販売取引の申込み又は
その承諾の意思表示の取り消し)
52条に掲げられた行為に違反して、ウソをついたり、
わざと事実を言わなかった場合 には、
個人は取り消しができます。
(時効期間が定められているので注意が必要です)
■58条の3(業務提供誘引販売取引の解除等に
伴う損害賠償額の制限)
クーリングオフや取り消しではない形で契約を解除した場合には、
個人は事業者に対して 損害を賠償 しなければなりません。
ただし、事業者が決めた高額の解約料などを支払う必要はなく、
ある程度制限された金額を支払えばいいですよという規定です。
■59条(売買契約に基づかないで
送付された商品)
これはいわゆる ネガティブオプション
(送りつけ商法) の規定です。
事業者が注文を受けていない商品をいきなり消費者に送りつけた場合、
14日間 を過ぎれば、その商品を返してくれと言えなくなる
という規定です。
消費者が事業者に対して、その商品の引き取りを請求した場合には、
その時から 7日間 経過すれば、事業者は商品を返してくれと
言えなくなります。
■60条(主務大臣に対する申出)
この法律で定められている様々な取引について、
何かおかしいと思った時、主務大臣に
適当な措置を取って下さいと言える という規定です。
★以下61条から76条までは事業者の罰則などに関する規定
なので、ここでは解説を省略します。
北海道札幌市北区の関目行政書士事務所
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