|
改正特定商取引法(51~75条)
■51条(定義)
業務提供誘引販売取引の定義規定です。
例えば、仕事(在宅ワーク)を紹介してもらう際に、その仕事に必要な商品
を購入するような取引のことをいいます。【その他にも色々なパターンあり】
■51条の2(業務提供誘引販売取引における氏名等の表示)
業務提供誘引販売取引をしようとする事業者はその氏名や
勧誘の目的などを明らかにしなさいという規定です。
■52条(禁止行為)
業務提供誘引販売取引を行う際に、事業者は契約内容について
ウソをついたり、わざと事実を言わなかったり、
消費者を脅したり、困らせたりしてはいけないという規定です。
■52条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
業務提供誘引販売取引において、事業者がウソをついたりして
いなかったかという資料の提出を、主務大臣が求めることができる
という規定です。
■53条(業務提供誘引販売取引についての広告)
事業者が広告をする際に表示すべき事項が規定されています。
■54条(誇大広告の禁止)
事業者が広告をするときは、著しく事実と違っている表示や、
実際のものよりも著しく良いものであるなどという表示を
してはいけないという規定です。
■54条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
54条の表示がきちんとなされているかどうかという資料の提出を
主務大臣から事業者に求めることができるという規定です。
■54条の3(承諾をしていない者に対する
電子メール広告の提供の禁止等)
事業者は、事前に承諾をしていない者に対しては、原則として
電子メール広告を提供してはいけないという規定です。
■54条の4
事業者から業務の委託を受けた者も、事前に承諾をしていない者に
対しては、原則として電子メール広告を提供してはいけない
という規定です。
■55条(業務提供誘引販売取引における書面の交付)
事業者は、業務提供誘引販売取引についての契約をするときは、
契約前に契約の大体の内容を示した概要書面を交付しなければならず、
契約をした際には、契約書面を交付しなければならないという規定です。
■56条(指示)
事業者の行為によって、業務提供誘引販売取引の公正や相手方の
利益を害するおそれがあるときは、主務大臣が事業者に
必要な措置を指示することができるという規定です。
■57条(業務提供誘引販売取引の停止等)
事業者が主務大臣の指示に従わないような場合などに、
業務停止を命じることができるという規定です。
■58条(業務提供誘引販売取引の解除)
→ いわゆるクーリングオフの規定です。
・業務提供誘引販売取引を締結した個人が、契約書面を受け取った日
から20日間以内であればクーリングオフできます。
・事業者がクーリングオフに関して
ウソをついていたり、脅したりしていた場合には、
改めてクーリングオフができるという書面を交付し、
それを受け取った日からさらに20日間クーリングオフができます。
・クーリングオフは書面で行うこと。そしてその書面を出した時に
効力が発生するので、相手の事業者に期間内に到達することまでは
必要ありません。
・事業者はクーリングオフされたからといって、損害賠償や違約金
を請求することはできません。
・商品をすでに受け取っていた場合、その引き取りにかかる費用は
事業者負担となります。
・58条で掲げた事項に反する、個人に不利な特約が契約書などに
書かれていたとしても無効となります。
■58条の2(業務提供誘引販売取引の申込み又は
その承諾の意思表示の取り消し)
52条に掲げられた行為に違反して、ウソをついたり、わざと事実を
言わなかった場合には、個人は取り消しができます。
(時効期間が定められているので注意が必要です)
■58条の3(業務提供誘引販売取引の解除等に伴う
損害賠償額の制限)
クーリングオフや取り消しではない形で契約を解除した場合には、
個人は事業者に対して損害を賠償しなければなりません。
ただし、事業者が決めた高額の解約料などを支払う必要はなく、
ある程度制限された金額を支払えばいいですよという規定です。
■59条(売買契約に基づかないで送付された商品)
これはいわゆるネガティブオプション(送りつけ商法)の規定です。
事業者が注文を受けていない商品をいきなり消費者に送りつけた場合、
14日間を過ぎれば、その商品を返してくれと言えなくなるという規定です
■60条(主務大臣に対する申出)
この法律で定められている様々な取引について、何かおかしいと思った
時、主務大臣に適当な措置を取って下さいと言えるという規定です。
★以下61条から75条までは事業者の罰則などに関する規定なので、
解説を省略します。
|