改正特定商取引法(41~50条) 【札幌の関目行政書士事務所】

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消費者問題関連の法律を解説

  • 改正特定商取引法
    (41~50条)
  

 改正特定商取引法(41~50条)

 ■41条(定義)

 エステ・英会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・
 結婚相手紹介サービス
などの契約のことを
 指す「特定継続的役務提供」の定義規定です。

 ■42条(特定継続的役務提供における書面の交付)

 事業者は、特定継続的役務提供についての契約をするときには、
 契約前に契約の大体の内容を示した概要書面を交付しなければならず、
 契約をした際には契約書面を交付しなければならないという規定です。

 ■43条(誇大広告等の禁止)

 事業者が広告をするときは、著しく事実と違っている表示や、
 実際のものよりも著しく良いものであるなどという表示をしては
 いけないという規定です。

 ■43条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)

 43条の誇大広告がなされたかどうかの判断をするため必要なときは、
 主務大臣は、事業者に資料の提出を求めることができるという規定です

 ■44条(禁止行為)

 事業者は、サービスや商品の内容などについてウソをついたり
 わざと事実を言わなかったり、消費者を脅したり、困らせたり
 してはいけないという規定です。

 ■44条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)

 特定継続的役務提供において、事業者がウソをついていたりして
 いなかったかどうかの資料の提出を主務大臣から求めることが
 できるという規定です。

 ■45条(書類の備付け及び閲覧など)

 消費者から前払いでお金を受け取る形の取引をする事業者は、
 財産状況が分かる書類を事務所に置いておきなさいという規定です。

 ■46条(指示)

 42~45条に違反する行為を行った事業者に対して、
 主務大臣が必要な措置を取るべき指示をすることができる
 という規定です。

 ■47条(業務の停止等)

 42~45条に違反する行為を行った事業者に対し、
 主務大臣が業務の停止を命じることができるという規定です。

 ■48条(特定継続的役務提供契約の解除等)

  →いわゆるクーリングオフの規定です。 

 ・特定継続的役務提供において消費者が契約書面を受け取った日
 から8日間以内であればクーリングオフできます。

 ・事業者がクーリングオフに関してウソをついていたり、
 脅したりしていた場合
、改めてクーリングオフができるという書面
 を交付し、それを受け取った日からさらに8日間クーリングオフができます

 ・政令の定める消耗品の、全部または一部を使ってしまった場合
 は原則としてクーリングオフできません。(この旨が契約書面等に記載
 されていることが必要です)
 ・但し、契約などの際に、事業者が消費者に封を開けさせて使用させた場合
 など(試用販売)は、消耗品を使っていてもクーリングオフできます
 【政令の定める消耗品】 健康食品・化粧品類

 ・クーリングオフ書面で行うこと。
 そしてその書面を出した時に効力が発生するので、相手の事業者に
 期間内に到達することまでは必要ありません。

 ・事業者はクーリングオフされたからといって、損害賠償や違約金
 を請求することはできません

 ・消費者がすでに受け取っていた商品の引き取りにかかる費用は
 事業者負担となります。

 ・何らかの役務(サービス)を受けていた場合でも、その対価を
 支払う必要はありません。

 ・48条に掲げられた事項に反する、消費者に不利な特約が
 契約書に書かれていても無効となります。

 ■49条

 クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも
 解除ができる場合を規定しています。
 この解除をした場合に消費者が事業者に支払う必要がある
 金銭の額については合理的な制限がなされています。

 ■49条の2(特定継続的役務提供の申込み又は
       その承諾の意思表示の取り消し)

 事業者が特定継続的役務提供において
 ウソをついたり、わざと事実を言わなかった場合
 に消費者は取り消すことができるという規定です。

 ■50条(適用除外)

 特定継続的役務提供の規定が適用されない場合が掲げられています。
 例えば、自分で商売をやっていてその商売のために契約した場合や、
 外国で契約をした場合や、国や地方公共団体がサービスを提供する
 契約のような場合です。  

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