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改正特定商取引法の解説(41~50条)
■41条(定義)
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の契約を指す、特定継続的役務提供 の定義規定です。
■42条(特定継続的役務提供における
書面の交付)
事業者は、特定継続的役務提供 についての契約をするときには、
契約前に契約の大体の内容を示した 概要書面 を交付しなければ
ならず、契約をした際には 契約書面 を交付しなければならない
という規定です。
■43条(誇大広告等の禁止)
事業者が広告をする際は、
「著しく事実と違っている表示」 や、実際のものよりも
「著しく良いものであるなどという表示」
をしてはいけないという規定です。
■43条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
43条の誇大広告がなされたかどうかの判断をするため必要なときは、
主務大臣は、事業者に 資料の提出 を求めることができる
という規定です。
■44条(禁止行為)
事業者は、サービスや商品の内容などについて、
ウソをついたりわざと事実を言わなかったり、
消費者を 脅したり、困らせたり してはいけない
という規定です。
■44条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
特定継続的役務提供 において、事業者がウソをついていたり
していなかったかどうかの資料の提出を 主務大臣から
求めることができるという規定です。
■45条(書類の備付け及び閲覧など)
消費者から前払いでお金を受け取る形の取引をする事業者は、
財産状況が分かる書類 を事務所に置いておきなさい
という規定です。
■46条(指示)
42~45条に違反する行為を行った事業者に対して、
主務大臣が 必要な措置を取るべき 指示 をすることができる
という規定です。
■47条(業務の停止等)
42~45条に違反する行為を行った事業者に対し、
主務大臣が 業務の停止を命じる ことができるという規定です。
■48条(特定継続的役務提供契約の解除等)
→いわゆる クーリングオフ の規定です。
・特定継続的役務提供 において消費者が契約書面を
受け取った日から 8日間以内 であれば
クーリングオフ できます。
・事業者がクーリングオフに関して ウソをついていたり、
脅したりしていた場合、改めて クーリングオフ
ができるという書面を交付し、それを受け取った日から
さらに8日間 クーリングオフ ができます
・政令の定める消耗品の 全部または一部を使ってしまった
場合 は原則として クーリングオフ できません。
(この旨が契約書面等に記載されていることが必要です)
・但し、契約などの際に、事業者が消費者に封を開けさせて
使用させた場合など(試用販売)は、
消耗品を使っていても クーリングオフ できます。
【政令の定める消耗品】 健康食品・化粧品類
・クーリングオフ は 書面で 行うこと。
そしてその 書面を出した時 に効力が発生するので、
相手の事業者に期間内に到達することまでは必要ありません。
・事業者は クーリングオフ されたからといって、
損害賠償や違約金 を請求することはできません。
・消費者がすでに受け取っていた商品の引き取りにかかる費用は
事業者負担 となります。
・何らかの役務(サービス)を受けていた場合でも、その対価を
支払う必要はありません。
・48条に掲げられた事項に反する、消費者に不利な特約が
契約書に書かれていても 無効 となります。
■49条
クーリングオフ期間 が過ぎてしまった場合でも
解除ができる場合を規定しています。
この解除をした場合に消費者が事業者に支払う必要がある
金銭の額については 合理的な制限 がなされています。
■49条の2(特定継続的役務提供の申込み又は
その承諾の意思表示の取り消し)
事業者が 特定継続的役務提供 において
ウソをついたり、わざと事実を言わなかった場合
に消費者は取り消すことができるという規定です。
■50条(適用除外)
特定継続的役務提供 の規定が適用されない場合が
掲げられています。
例えば、自分で商売をやっていてその商売のために契約した場合や、
外国で契約をした場合や、国や地方公共団体がサービスを提供する
契約のような場合です。
北海道札幌市北区の関目行政書士事務所
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