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改正特定商取引法(35~40条)
■35条(連鎖販売取引についての広告)
連鎖販売取引の事業者が広告をする際に表示しなければならない
事項を規定しています
■36条(誇大広告等の禁止)
事業者が広告をする際には、著しく事実と違っている表示や、
実際のものよりも著しく良いものであるなどという表示をしては
いけないという規定です。
■36条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
36条の誇大広告がなされたかどうかの判断をするために必要な時には、
主務大臣は事業者に資料の提出を求めることができるという規定です。
■36条の3(承諾をしていない者に対する
電子メール広告の提供の禁止)
連鎖販売業者は事前に承諾をしていない者に対しては、
原則として電子メール広告を提供してはいけないという規定です。
■36条の4
連鎖販売業者から業務の委託を受けた者も、
事前に承諾をしていない者に対しては、
原則として電子メール広告を提供してはいけないという規定です。
■37条(連鎖販売取引における書面の交付)
事業者が、連鎖販売取引についての契約を行おうとするときは、
その契約をする前に契約の大体の内容を示した
概要書面を交付しなければならず、
契約をした際には契約書面を交付しなければならないという規定です。
■38条(指示)
事業者の行為によって連鎖販売取引の公正や相手方の利益を害する
おそれがあるときは、主務大臣が事業者に必要な措置を取るべき指示
をすることができるという規定です。
■39条(連鎖販売取引の停止等)
事業者が主務大臣の指示に従わないような場合などに、
業務の停止を命じることができるという規定です。
■40条(連鎖販売契約の解除等)
→ いわゆるクーリングオフの規定です。
・連鎖販売に加入した人が契約書面を受け取った日から20日間以内
であればクーリングオフできるという規定です
・事業者がクーリングオフに関してウソをついていたり、脅したり
していた場合には改めてクーリングオフができるという書面を加入者
に交付し、それを受け取ってからさらに20日間クーリングオフができます。
・クーリングオフは書面で行うこと。
そしてその書面を出した時に効力が発生するので、
期間内に相手の事業者に到達することまでは必要ありません。
・加入者が受け取った商品の引き取りにかかる費用は
事業者負担となります。
・40条に掲げられている事項に反する、加入者に不利な特約が
契約書などに書かれていても無効となります
■40条の3(連鎖販売契約の申込み又は
その承諾の意思表示の取り消し)
クーリングオフの期間が過ぎてしまっても解除ができる場合が
規定されています。
例えば、商品を受け取ってから90日以内である場合や、
商品を誰かに売っていない場合や、商品を使っていない場合などです。
さらに、契約を解除した場合に加入者が支払う必要のある
損害賠償の額についても制限されています。
■40条の3(連鎖販売契約の申込み又は
その承諾の意思表示の取り消し)
事業者が連鎖販売契約において、
ウソをついたり、わざと事実を言わなかった場合には、
加入者は契約の取り消しができます。
(時効期間が定められているので注意が必要です)
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