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改正特定商取引法の解説(35~40条)
■35条(連鎖販売取引についての広告)
連鎖販売取引 の事業者が 広告をする際 に表示しなければ
ならない事項を規定しています。
■36条(誇大広告等の禁止)
事業者が広告をする際には、著しく事実と違っている表示
や、実際のものよりも 著しく良いものであるなどという
表示 をしてはいけないという規定です。
■36条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
36条の誇大広告がなされたかどうかの判断をするために
必要な時には、主務大臣は 事業者に資料の提出を
求めることができるという規定です。
■36条の3(承諾をしていない者に対する
電子メール広告の提供の禁止)
連鎖販売業者は事前に承諾をしていない者に対しては、
原則として 電子メール広告を提供してはいけない
という規定です。
■36条の4
連鎖販売業者から 業務の委託を受けた者 も、
事前に承諾をしていない者に対しては、
原則として 電子メール広告を提供してはいけない
という規定です。
■37条(連鎖販売取引における書面の交付)
事業者が、連鎖販売取引 についての契約を行おうとするときは、
その契約をする前に契約の大体の内容を示した
概要書面 を交付しなければならず、
契約をした際には 契約書面 を交付しなければならない
という規定です。
■38条(指示)
事業者の行為によって連鎖販売取引の公正や相手方の利益を害する
おそれがあるときは、主務大臣 が事業者に必要な措置を取るべき
指示 をすることができるという規定です。
■39条(連鎖販売取引の停止等)
事業者が主務大臣の指示に従わないような場合などに、
業務の停止を命じる ことができるという規定です。
■40条(連鎖販売契約の解除等)
→ いわゆる クーリングオフ の規定です。
・連鎖販売に加入した人が契約書面を受け取った日から
20日間以内 であれば クーリングオフ できる
という規定です。
・事業者がクーリングオフに関して ウソをついていたり、
脅したりしていた場合 には改めて クーリングオフ
ができるという書面を加入者に交付し、それを受け取ってから
さらに20日間 クーリングオフ ができます。
・クーリングオフ は 書面で 行うこと。
そしてその 書面を出した時 に効力が発生するので、
期間内に相手の事業者に到達することまでは必要ありません。
・加入者が受け取った商品の引き取りにかかる費用は
事業者負担 となります。
・40条に掲げられている事項に反する、加入者に不利な特約が
契約書などに書かれていても 無効 となります
■40条の2
クーリングオフ の期間が過ぎてしまっても解除ができる場合が
規定されています。
例えば、商品を受け取ってから 90日以内 である場合や、
商品を誰かに売っていない場合や、商品を使っていない場合などです。
さらに、契約を解除した場合に加入者が支払う必要のある
損害賠償の額 についても制限されています。
■40条の3(連鎖販売契約の申込み又は
その承諾の意思表示の取り消し)
事業者が連鎖販売契約において、
ウソをついたり、わざと事実を言わなかった場合
には、加入者は契約の取り消しができます。
(時効期間が定められているので注意が必要です)
北海道札幌市北区の関目行政書士事務所
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