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改正特定商取引法の解説(21~34条の2)
■21条(禁止行為)
電話勧誘販売 を行う際に、事業者がやってはいけないことを
規定しています。
1. 商品の内容や値段などについて ウソをつくこと
2. 商品の内容や値段などについて、わざと事実を言わないこと
3. 消費者を 脅したり、困らせたりすること
■21条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
電話勧誘販売 を行う事業者が、ウソをついたりしていなかったか
どうかという資料の提出を 主務大臣から 求めることができる
という規定です。
■22条(指示)
16条~21条に違反する行為を行った事業者に対し、主務大臣が
必要な措置をとるべき 指示 をすることができるという規定です。
■23条(業務の停止等)
16条~21条に違反する行為を行った事業者に対し、
主務大臣が業務の停止を命じる ことができる
という規定です。
■24条(電話勧誘販売における契約の
申し込みの撤回等)
→ いわゆる クーリングオフ の規定です。
・電話勧誘販売 において、消費者が契約書面
(申込書面を受け取っていればその書面)を受け取った日から
8日間以内 であれば クーリングオフ できます。
・事業者がクーリングオフに関して ウソをついていたり、
脅したりしていた場合 には、改めてクーリングオフができる
という書面を消費者に交付し、それを消費者が受け取った日から
さらに8日間 クーリングオフ ができます。
・政令の定める消耗品の、全部または一部を使ってしまった
場合 は原則として クーリングオフ できません。
(この旨が契約書面等に記載されていることが必要です)
・但し、契約などの際に、事業者が消費者に封を開けさせて
使用させた場合など(試用販売)は、消耗品を使っていても
クーリングオフ できます。
【政令の定める消耗品】
健康食品・織物・防虫剤類・化粧品類・コンドーム・生理用品・
壁紙・履物・配置薬
・自動車を購入した場合や、自動車リース、電気・ガス・熱の供給、
葬式、3000円未満の商品 を購入した場合も
クーリングオフ できません。
・クーリングオフ は書面で行うこと。
そしてその 書面を出した時 に効力が発生するので、
相手の事業者に期間内に到達することまでは必要ありません。
(これを発信主義といいます)
・事業者は クーリングオフ されたからといって、
損害賠償や違約金を請求することはできません。
・消費者がすでに受け取っていた商品の引き取り等にかかる費用は
事業者負担 となります。
・何らかの役務(サービス)を受けていた場合でも、
その対価を支払う必要はありません。
・24条に掲げられた事項に反する、消費者に不利な特約が
契約書などに書かれていても 無効 となります。
■24条の2(電話勧誘販売における契約の申込み
又はその承諾の意思表示の取り消し)
事業者が21条に掲げた行為に違反して ウソをついたり、
わざと事実を言わなかった場合 には、消費者は契約を
取り消すことができます。
(時効期間が定められているので注意が必要です)
■25条(電話勧誘販売における契約の解除等に
伴う損害賠償額の制限)
クーリングオフ や取り消しではない形で、
契約を解除した場合は消費者は事業者に対して 損害を賠償
しなければいけません。
ただし、事業者が決めた高額な解約料などを支払う必要はなく、
ある程度制限された金額を支払えばよいという規定です。
■26条(適用除外)
訪問販売・通信販売・電話勧誘販売についての規定が適用されない
場合が掲げられています。
・自分で商売をやっていて、その商売に必要なものを購入した場合
・外国で商品を購入した場合
・国や地方公共団体が販売した商品を購入した場合
などです。
★27条から32条は訪問販売協会などについての条文なので、
ここでは解説を省略します。
■33条(定義)
連鎖販売取引 、いわゆるマルチ商法やネットワークビジネス
などについての定義規定です。
■33条の2(連鎖販売取引における
氏名等の明示)
連鎖販売取引 を行おうとする事業者は、その氏名や、
どんな商品を取り扱っているのかなどを 明らかにしなさい
という規定です。
■34条(禁止行為)
連鎖販売取引 を行う事業者がやってはいけないことを
規定しています。
例えば、商品の種類や、どれだけの負担があって、
どれだけの利益があるのかなどということについて
ウソをついたり、わざと事実を言わない ことなどです。
■34条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
連鎖販売取引 において、事業者がウソをついたりして
いなかったかどうかの資料の提出を 主務大臣から
求めることができるという規定です。
北海道札幌市北区の関目行政書士事務所
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