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改正特定商取引法(21~34条の2)
■21条(禁止行為)
電話勧誘販売を行う際に、事業者がやってはいけないことを
規定しています。
1.商品の内容や値段などについてウソをつくこと
2.商品の内容や値段などについて、わざと事実を言わないこと
3.消費者を脅したり、困らせたりすること
■21条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
電話勧誘販売を行う事業者が、ウソをついたりしていなかったかどうか
という資料の提出を主務大臣から求めることができるという規定です。
■22条(指示)
16条~21条に違反する行為を行った事業者に対し、主務大臣が
必要な措置をとるべき指示をすることができるという規定です。
■23条(業務の停止等)
16条~21条に違反する行為を行った事業者に対し、
主務大臣が業務の停止を命じることができるという規定です。
■24条(電話勧誘販売における契約の申し込みの撤回等)
→ いわゆるクーリングオフの規定です。
・電話勧誘販売において、消費者が契約書面(申込書面を受け取って
いればその書面)を受け取った日から
8日間以内であればクーリングオフできます。
・事業者がクーリングオフに関してウソをついていたり、脅したりして
いた場合には、改めてクーリングオフができるという書面を消費者に
交付し、それを消費者が受け取った日からさらに8日間クーリングオフ
ができます。
・化粧品などの消耗品で、全部又は一部を使ってしまった場合、
原則としてクーリングオフができません。(契約などの際に、事業者が
消費者に封を開けさせて使用させたなどの場合はクーリングオフ
ができます)
・3000円未満の商品を購入した場合もクーリングオフができません
・クーリングオフは書面で行うこと。そしてその書面を出した時に
効力が発生するので、相手の事業者に期間内に到達することまでは
必要ありません。
・事業者はクーリングオフされたからといって、損害賠償や違約金を
請求することはできません。
・消費者がすでに受け取っていた商品の引き取り等にかかる費用は
事業者負担となります
・何らかの役務(サービス)を受けていた場合でも、その対価を支払う
必要はありません
・24条に掲げられた事項に反する、消費者に不利な特約が
契約書などに書かれていても無効となります
■24条の2(電話勧誘販売における契約の申込み又は
その承諾の意思表示の取り消し)
事業者が21条に掲げた行為に違反してウソをついたり、
わざと事実を言わなかった場合には、消費者は契約を取り消すこと
ができます。(時効期間が定められているので注意が必要です)
■25条(電話勧誘販売における契約の解除等に伴う
損害賠償額の制限)
クーリングオフや取り消しではない形で、契約を解除した場合は
消費者は事業者に対して損害を賠償しなければいけません。
ただし、事業者が決めた高額な解約料などを支払う必要はなく、
ある程度制限された金額を支払えばよいという規定です。
■26条(適用除外)
訪問販売・通信販売・電話勧誘販売についての規定が適用されない
場合が 掲げられています。
・自分で商売をやっていて、その商売に必要なものを購入した場合
・外国で商品を購入した場合
・国や地方公共団体が販売した商品を購入した場合などです
★27条から32条は訪問販売協会などについての条文なので
解説を省略します。
■33条(定義)
連鎖販売取引いわゆるマルチ商法についての定義規定です。
■33条の2(連鎖販売取引における氏名等の明示)
連鎖販売取引を行おうとする事業者は、その氏名や、どんな商品を
取り扱っているのかなどを明らかにしなさいという規定です。
■34条(禁止行為)
連鎖販売取引を行う事業者がやってはいけないことを規定しています。
例えば、商品の種類や、どれだけの負担があって、どれだけの利益が
あるのかなどということについてウソをついたり、わざと事実を言わない
ことなどです。
■34条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
連鎖販売取引において、事業者がウソをついたりしていなかったか
どうかの資料の提出を主務大臣から求めることができるという規定です。
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