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改正特定商取引法の解説(9~20条)
■9条(訪問販売における契約の申し込みの
撤回等)
→ いわゆる クーリングオフ の規定です。
・訪問販売 において、消費者が契約書面(申込書面を受け取って
いればその書面)を 受け取った日から 8日間以内 であれば
クーリングオフ できます。
・事業者がクーリングオフに関して ウソをついていたり、
脅したりしていた 場合には、 改めてクーリングオフが
できるという書面を消費者に交付し、それを受け取った日から
さらに8日間 クーリングオフ ができます。
・政令の定める消耗品の 全部または一部を使ってしまった
場合 は原則として クーリングオフ できません。
(この旨が契約書面等に記載されていることが必要です)
・但し、契約などの際に事業者が消費者に封を開けさせて
使用させた場合など(試用販売)は、消耗品を使っていても
クーリングオフ できます。
【政令の定める消耗品】
健康食品・織物・防虫剤類・化粧品類・コンドーム・生理用品・
壁紙・履物・配置薬
・自動車を購入した場合や、自動車リース、電気・ガス・熱の供給、
葬式、3000円未満の商品 を購入した場合も
クーリングオフ できません。
・クーリングオフ は書面で行うこと。
そしてその 書面を出した時 に効力が発生するので、
相手方の事業者に期間内に到達することまでは必要ありません。
(これを発信主義といいます)
・事業者は クーリングオフ されたからといって、
損害賠償や違約金 を請求することはできません。
・消費者がすでに受け取っていた商品の引き取りにかかる費用は
事業者負担 となります。
・商品ではなく、なんらかの役務(サービス)を受けていた場合でも、
その 対価を支払う必要はありません。
・9条で掲げられている事項に反する消費者に不利な特約などが
契約書に書かれていても 無効 となります。
■9条の2
日常生活において 必要とされる分量を著しく超えて 契約を
締結してしまった場合に、その契約を解除できるという規定です。
(過量販売規制)
■9条の3(訪問販売における契約の申込み
またはその承諾の意思表示の取り消し)
6条に掲げられた行為に違反して、事業者が ウソをついたり、
わざと事実を言わなかった場合 は、消費者は取り消すことが
できます。(時効期間が定められているので注意が必要です)
■10条(訪問販売における契約の解除等に伴う
損害賠償の額の制限)
クーリングオフ や取り消しではない形で契約を解除した場合は、
消費者は事業者に対して 損害を賠償 しなければいけません。
ただし、事業者が定めた高額な解約料などを支払う必要はなく、
ある程度制限された金額を支払えばよいという規定です。
■11条(通信販売についての広告)
通信販売 を行う事業者が広告を出す際に
表示しなければならない事項 を規定しています。
■12条(誇大広告等の禁止)
通信販売 を行う事業者が広告をするときは、
「著しく事実と違っている表示や」、実際のものよりも
「著しく良いものであるなどという表示」
をしてはいけないという規定です。
■12条の2
11条の広告について表示しなければならない事項をきちんと
表示しているかどうかについて、主務大臣は 事業者に
資料の提出 を求めることができるという規定です。
■12条の3(承諾していない者に対する
電子メール広告の提供の禁止)
通信販売 を行う事業者は、事前に承諾をしていない者
に対しては、原則として電子メール広告を提供しては
いけない という規定です。 【オプトイン規制】
■12条の4
通信販売 を行う事業者から 業務の委託を受けた者 も、
事前に承諾をしていない者 に対しては、
原則として電子メール広告を提供してはいけないという規定です。
■13条(通信販売における承諾等の通知)
通信販売 を行う事業者が、消費者から契約の申込みを受けて、
代金の一部でも受け取ったときは、消費者に対して申込みを承諾する
かしないかという旨を書面により通知しなければならない
という規定です。
■14条(指示)
通信販売 を行う事業者が、11条などの規定に違反していると
みられるときは、主務大臣は事業者に必要な措置をとるべきことを
指示 できるという規定です。
■15条(業務の停止等)
事業者が主務大臣の指示に従わないなどの場合には、
主務大臣が 業務停止を命じる ことができるという規定です。
■15条の2
通信販売 で商品を購入した人は、商品の引渡しを受けてから
8日間 は契約を解除することができるという規定です。
(但し、販売業者が「返品についての特約を表示」
していた場合を除きます)
■16条(電話勧誘販売における氏名等の明示)
電話勧誘販売 を行おうとする事業者は、その氏名やどんな商品を
販売する目的なのかなどを明らかにしなさいという規定です。
■17条(契約を締結しない旨の意思を
表示した者に対する勧誘の禁止)
電話で商品等の購入の勧誘をされた消費者が、契約を結びたくない
と言った場合、同じ商品等の 勧誘を再度してはいけない
という規定です。
■18条(電話勧誘販売における書面の交付)
電話勧誘販売 で申込みを受けた事業者は、遅滞なく、
申込書面 を消費者に交付しなさいという規定です。
ただ、その電話で契約にまで至った場合には、
申込書面を交付しなくてもよい。
(この場合は 契約書面 の交付が必要となります)
■19条
電話勧誘販売事業者 は消費者と契約を結んだときは、
契約書面 を交付しなさいという規定です。
■20条(電話勧誘販売における承諾等の通知)
電話勧誘販売事業者 が、消費者から契約の申込みを受けて、
代金の一部でも受け取ったときは、消費者に対して申込みを
承諾するかどうかという旨を書面により通知しなければいけない
という規定です。
北海道札幌市北区の関目行政書士事務所
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