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改正特定商取引法(9~20条)
■9条(訪問販売における契約の申し込みの撤回等)
→ いわゆるクーリングオフの規定です
・訪問販売において、消費者が契約書面(申込書面を受け取っていれば
その書面)を 受け取った日から8日間以内であれば
クーリングオフできます。
・事業者がクーリングオフに関してウソをついていたり、
脅したりしていた場合には、 改めてクーリングオフができるという
書面を消費者に交付し、それを受け取った日からさらに8日間
クーリングオフができます。
・化粧品などの消耗品で、全部または一部を使ってしまった場合は
原則としてクーリングオフできません。
(契約などの際に、事業者が消費者に封を開けさせて
使用させた場合はクーリングオフできます)
・車を購入した場合や、3000円未満の商品を購入した場合も
クーリングオフできません。
・クーリングオフは書面で行うこと。そしてその書面を出した時に
効力が発生するので、相手方の事業者に期間内に到達することまでは
必要ありません。
・事業者はクーリングオフされたからといって、
損害賠償や違約金を請求することはできません。
・消費者がすでに受け取っていた商品の引き取りにかかる費用は
事業者負担となります。
・商品ではなく、なんらかの役務(サービス)を受けていた場合でも、
その対価を支払う必要はありません。
・9条で掲げられている事項に反する消費者に不利な特約などが
契約書に書かれていても無効となります。
■9条の2
日常生活において必要とされる分量を著しく超えて契約を締結して
しまった場合に、その契約を解除できるという規定です(過量販売規制)
■9条の3(訪問販売における契約の申込みまたは
その承諾の意思表示の取り消し)
6条に掲げられた行為に違反して、事業者がウソをついたり、
わざと事実を言わなかった場合は、消費者は取り消しができます。
(時効期間が定められているので注意が必要です)
■10条(訪問販売における契約の解除等に伴う
損害賠償の額の制限)
クーリングオフや取り消しではない形で契約を解除した場合は、
消費者は事業者に対して損害を賠償しなければいけません。
ただし、事業者が定めた高額な解約料などを支払う必要はなく、
ある程度制限された金額を支払えばよいという規定です。
■11条(通信販売についての広告)
通信販売を行う事業者が広告を出す際に
表示しなければならない事項を規定しています。
■12条(誇大広告等の禁止)
通信販売を行う事業者が広告をするときは、著しく事実と違っている
表示や、実際のものよりも著しく良いものであるなどという表示
をしてはいけないという規定です。
■12条の2
11条の広告について表示しなければならない事項をきちんと
表示しているかどうかについて、主務大臣は事業者に資料の提出を
求めることができるという規定です。
■12条の3(承諾をしていない者に対する電子メール広告の
提供の禁止)
通信販売を行う事業者は、事前に承諾をしていない者に対しては、
原則として電子メール広告を提供してはいけないという規定です。
■12条の4
通信販売を行う事業者から業務の委託を受けた者も、
事前に承諾をしていない者に対しては、原則として電子メール広告を
提供してはいけないという規定です。
■13条(通信販売における承諾等の通知)
通信販売を行う事業者が、消費者から契約の申込みを受けて、
代金の一部でも受け取ったときは、消費者に対して申込みを承諾するか
しないかという旨を書面により通知しなければならないという規定です。
■14条(指示)
通信販売を行う事業者が、11条などの規定に違反していると
みられるときは、主務大臣は事業者に必要な措置をとるべきことを
指示できるという規定です。
■15条(業務の停止等)
事業者が主務大臣の指示に従わないなどの場合には、
主務大臣が業務停止を命じることができるという規定です。
■15条の2
通信販売で商品を購入した人は、商品の引渡しを受けてから
8日間は契約を解除することができるという規定です。
(但し、販売業者が返品についての特約を表示していた場合を除く)
■16条(電話勧誘販売における氏名等の明示)
電話勧誘販売を行おうとする事業者は、その氏名やどんな商品を
販売する目的なのかなどを明らかにしなさいという規定です。
■17条(契約を締結しない旨の意思を表示した者に
対する勧誘の禁止)
電話で商品等の購入の勧誘をされた消費者が、
契約を結びたくないと言った場合、
同じ商品等の勧誘を再度してはいけないという規定です。
■18条(電話勧誘販売における書面の交付)
電話勧誘販売で申込みを受けた事業者は、遅滞なく、
申込書面を消費者に交付しなさいという規定です。
ただ、その電話で契約にまで至った場合には、申込書面を
交付しなくてもよい。(この場合は契約書面の交付が必要)
■19条
電話勧誘販売事業者は消費者と契約を結んだときは、
契約書面を交付しなさいという規定です。
■20条(電話勧誘販売における承諾等の通知)
電話勧誘販売事業者が、消費者から契約の申込みを受けて、
代金の一部でも受け取ったときは、消費者に対して申込みを承諾するか
どうかという旨を書面により通知しなければいけないという規定です。
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