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改正特定商取引法(1~8条)
【平成20年6月改正】
(平成21年12月1日施行)
■1条(目的)
訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・
特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引が公正に行われる
ことや、購入者等の利益を保護することなどの目的を掲げています。
■2条(定義)
「訪問販売」
①販売業者や役務(サービス)提供業者が、営業所以外の場所で
契約などをすること
②営業所で契約などをした場合でも、街頭などで呼び止められて
営業所に連れてこられた場合なども訪問販売にあたります
「通信販売」→いわゆる通販のイメージ通りで大丈夫です。
「電話勧誘販売」→販売業者や役務提供業者から電話がかかって
きた場合はもちろん、まずパンフレットを送付しておいて消費者に電話
をかけさせる場合もこの取引に当たります。
■3条(訪問販売における氏名等の明示)
訪問販売しようとする事業者は、その氏名やどんな商品を
販売する目的かなどを明らかにしなさいという規定です。
■3条の2(契約を締結しない旨の意思表示をした者に対する
勧誘の禁止)
販売業者は、契約したくないという意思を表示した人に、
さらに契約してほしいという勧誘をしてはいけないという規定です。
(再勧誘の禁止)
■4条(訪問販売における書面の交付)
訪問販売で申込みを受けた事業者は、直ちに申込書面を消費者に
交付しなさいという規定です。
ただ、その場で契約にまで至った場合は、申込書面を交付しなくてもよい
(この場合は、契約書面の交付が必要)
■5条
事業者は、消費者と契約を結んだときは「契約書面」を交付しなさい
という規定です。
■6条(禁止行為)
訪問販売を行う際に事業者がやってはいけないことを規定しています
・商品の内容や値段などについてウソをつくこと
・商品の内容や値段などについて、わざと事実を言わないこと
・消費者を脅したり、困らせたりすること
・いわゆるキャッチセールスのような行為をすること
■6条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
訪問販売において、事業者がウソをついたりしていなかったかという
資料の提出を主務大臣から求めることができるという規定です。
■7条(指示)
3条・3条の2第2項もしくは4条から6条までの規定にあたる行為をした
事業者に対し主務大臣が必要な措置を取るべき指示をすることができる
という規定です。
■8条(業務の停止等)
3条・3条の2第2項もしくは4条から6条までの規定にあたる行為をした
事業者に対し、主務大臣が業務の停止を命じることができる
という規定です。
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