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改正特定商取引法の解説(1~8条)
◆改正特定商取引法 【平成20年6月改正】
(平成21年12月1日全面施行)
■1条(目的)
訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引 が
公正に行われる ことや、購入者等の利益を保護
することなどの目的を掲げています。
■2条(定義)
「訪問販売」
①販売業者や役務(サービス)提供業者が、営業所以外の場所
で契約などをすること
②営業所で契約などをした場合でも、街頭などで呼び止められて
営業所に連れてこられた場合(いわゆる キャッチセールス)
③営業所で契約などをした場合でも、目的を隠して呼び出された場合
(いわゆる アポイントメントセールス)
④営業所で契約などをした場合でも、特別に有利な条件を示され
呼び出された場合(いわゆる アポイントメントセールス)
なども 訪問販売 にあたります。
「通信販売」 → いわゆる通販のイメージ通りで大丈夫です。
「電話勧誘販売」
→ 販売業者や役務提供業者から電話がかかってきた場合は
もちろん、まずパンフレットを送付しておいて消費者に
電話をかけさせる場合もこの取引に当たります。
■3条(訪問販売における氏名等の明示)
訪問販売 しようとする事業者は、その 氏名やどんな商品を
販売する目的か などを明らかにしなさいという規定です。
■3条の2(契約を締結しない旨の意思表示を
した者に対する勧誘の禁止)
販売業者は、契約したくないという意思を表示 した人に、
さらに契約してほしいという勧誘をしてはいけないという規定です。
【再勧誘の禁止】
■4条(訪問販売における書面の交付)
訪問販売 で申込みを受けた事業者は、直ちに 申込書面 を
消費者に交付しなさいという規定です。
ただ、その場で契約にまで至った場合は、
申込書面を交付しなくてもよいとされています。
(この場合は、契約書面 の交付が必要となる)
■5条
事業者は、消費者と契約を結んだときは「契約書面」を
交付しなさいという規定です。
■6条(禁止行為)
訪問販売 を行う際に 事業者がやってはいけないこと
を規定しています。
・商品の内容や値段などについて ウソをつくこと
・商品の内容や値段などについて、わざと事実を言わないこと
・消費者を 脅したり、困らせたり すること
・販売目的を隠して 公衆の出入りしない場所 に呼び込んで
勧誘すること
■6条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
訪問販売 において、事業者がウソをついたりしていなかったか
という 資料の提出 を 主務大臣から 求めることができる
という規定です。
■7条(指示)
3条・3条の2第2項もしくは4条から6条までの規定にあたる行為を
した事業者に対し 主務大臣が 必要な措置を取るべき
指示 をすることができるという規定です。
■8条(業務の停止等)
3条・3条の2第2項もしくは4条から6条までの規定にあたる行為を
した事業者に対し 主務大臣が、業務の停止を命じる
ことができるという規定です。
北海道札幌市北区の関目行政書士事務所
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