改正特定商取引法(1~8条) 【札幌の関目行政書士事務所】

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行政書士の関目が消費者問題関連の法律を解説

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消費者問題関連の法律を解説

  • 改正特定商取引法(1~8条)

 行政書士の仕事とは

 各種書類の作成とその代理、相談業務(行政書士法1条の2・1条の3)

 ●官公署に提出する書類の作成とその代理 (例)宅建業免許申請・飲食店営業許可申請における書類一式

 ●権利義務に関する書類の作成とその代理 (例)内容証明・各種契約書・示談書・遺言・念書・始末書・告訴状

 ●事実証明に関する書類の作成とその代理 (例)議事録・申述書

 ■行政庁の処分における聴聞又は弁明の機会付与手続の代理

 ■書類作成の相談対応                                      行政書士の使い勝手

     
     
  

 改正特定商取引法(1~8条)

                           【平成20年6月改正】
                       (平成21年12月1日全面施行

 ■1条(目的)

 訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・
 特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引
 公正に行われることや、
 購入者等の利益を保護することなどの目的を掲げています。

 ■2条(定義)

 「訪問販売」
 ①販売業者や役務(サービス)提供業者が、営業所以外の場所
  で契約などをすること
 ②営業所で契約などをした場合でも、街頭などで呼び止められて
  営業所に連れてこられた場合(いわゆるキャッチセールス
 ③営業所で契約などをした場合でも、目的を隠して呼び出された
  場合(いわゆるアポイントメントセールス
 ④営業所で契約などをした場合でも、特別に有利な条件を示され
  呼び出された場合(いわゆるアポイントメントセールス
  なども訪問販売にあたります。

 「通信販売」→いわゆる通販のイメージ通りで大丈夫です。

 「電話勧誘販売」→販売業者や役務提供業者から電話が
 かかってきた場合はもちろん、まずパンフレットを送付しておいて
 消費者に電話をかけさせる場合もこの取引に当たります。

 ■3条(訪問販売における氏名等の明示)

 訪問販売しようとする事業者は、その氏名やどんな商品を
 販売する目的かなどを明らかにしなさいという規定です。

 ■3条の2(契約を締結しない旨の意思表示をした者に
        対する勧誘の禁止)

 販売業者は、契約したくないという意思を表示した人に、
 さらに契約してほしいという勧誘をしてはいけないという規定です。
 【再勧誘の禁止

 ■4条(訪問販売における書面の交付)

 訪問販売で申込みを受けた事業者は、直ちに申込書面
 消費者に交付しなさいという規定です。
 ただ、その場で契約にまで至った場合は、申込書面を交付しなくて
 もよい(この場合は、契約書面の交付が必要)

 ■5条

 事業者は、消費者と契約を結んだときは「契約書面」
 交付しなさいという規定です。

 ■6条(禁止行為)

 訪問販売を行う際に事業者がやってはいけないこと
 規定しています。

 ・商品の内容や値段などについてウソをつくこと
 ・商品の内容や値段などについて、わざと事実を言わないこと
 ・消費者を脅したり、困らせたりすること
 ・販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に呼び込んで
  勧誘すること

 ■6条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)

 訪問販売において、事業者がウソをついたりしていなかったかと
 いう資料の提出主務大臣から求めることができるという
 規定です。

 ■7条(指示)

 3条・3条の2第2項もしくは4条から6条までの規定にあたる行為を
 した事業者に対し主務大臣が必要な措置を取るべき指示をする
 ことができるという規定です。

 ■8条(業務の停止等)

 3条・3条の2第2項もしくは4条から6条までの規定にあたる行為を
 した事業者に対し、主務大臣が業務の停止を命じる
 ことができるという規定です。 

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