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消費者基本法(総則のみ抜粋)
◆1条(目的)
この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに
交渉力等の格差 にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、
消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、
国、地方公共団体及び事業者の責務 等を明らかにすると
ともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、
消費者の利益の擁護及び増進 に関する総合的な施策の推進を
図り、もって国民の消費生活の安定及び向上を確保することを
目的とする。
◆2条(基本理念)
・消費者の自立を支援
・事業者による適正な事業活動の確保
・消費者政策の推進 を基本理念として掲げています。
◆3条(国の責務)
国には消費者政策を推進する責務があるとしています。
◆4条(地方公共団体の責務)
地方公共団体にも消費者政策を推進する責務があるとしています。
◆5条(事業者の責務等)
・事業者は、消費者の安全や取引における公正さを確保する責務を負う
・事業者は、国又は地方公共団体が実施する消費者政策に
協力しなければならない
◆6条
事業者団体は消費者の信頼を確保するため自主的な活動に
努めることとしています
◆7条
消費者は消費生活に関して必要な知識や情報を収集するなどの
行動をしなければならないとしています。
◆8条
消費者団体は、消費生活の安定及び向上を図るため
自主的な活動に努めること
◆9条
政府は、消費者政策の推進に関する基本的な計画を
定めなければならない
◆10条
・国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は
改正を行わなければならないとしています。
・政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置を
講じなければならないとしています。
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