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消費者基本法(総則のみ抜粋)
◆1条(目的)
この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに
交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、
消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、
国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、
その施策の基本となる事項を定めることにより、
消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、
もって国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
◆2条(基本理念)
・消費者の自立を支援
・事業者による適正な事業活動の確保
・消費者政策の推進
◆3条(国の責務)
国には消費者政策を推進する責務がある
◆4条(地方公共団体の責務)
地方公共団体にも消費者政策を推進する責務がある
◆5条(事業者の責務等)
・事業者は、消費者の安全や取引における公正さを確保する責務を負う
・事業者は、国又は地方公共団体が実施する消費者政策に
協力しなければならない
◆6条
事業者団体は消費者の信頼を確保するため自主的な活動に努めること
◆7条
消費者は消費生活に関して必要な知識や情報を収集するなどの
行動をしなければならない
◆8条
消費者団体は、消費生活の安定及び向上を図るため
自主的な活動に努めること
◆9条
政府は、消費者政策の推進に関する基本的な計画を
定めなければならない
◆10条
・国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定
又は改正を行わなければならない
・政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置
を講じなければならない
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