消費者基本法の解説 【札幌の関目行政書士事務所】

札幌の関目行政書士事務所  関目行政書士事務所に相談しよう TEL/FAX
関目行政書士事務所の連絡先

内容証明・契約書・示談書・役所への許認可申請は、書類作成のプロにご相談下さい。

行政書士の関目が消費者問題関連の法律を解説

   サイトマップ                  札幌の関目行政書士事務所トップ ≫ 消費者基本法の解説

 【メール相談フォームは24時間受付中です】

消費者問題関連の法律を解説

  • 消費者基本法

 行政書士の仕事とは

 各種書類の作成とその代理、相談業務(行政書士法1条の2・1条の3)

 ●官公署に提出する書類の作成とその代理 (例)宅建業免許申請・飲食店営業許可申請における書類一式

 ●権利義務に関する書類の作成とその代理 (例)内容証明・各種契約書・示談書・遺言・念書・始末書・告訴状

 ●事実証明に関する書類の作成とその代理 (例)議事録・申述書

 ■行政庁の処分における聴聞又は弁明の機会付与手続の代理

 ■書類作成の相談対応                                      行政書士の使い勝手

     
     
  

 消費者基本法(総則のみ抜粋)

 ◆1条(目的)

 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに
 交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に
 関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念
 を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかに
 するとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、
 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進
 を図り、もって国民の消費生活の安定及び向上を確保することを
 目的とする。

 ◆2条(基本理念)

 ・消費者の自立を支援
 ・事業者による適正な事業活動の確保
 ・消費者政策の推進

 ◆3条(国の責務)   

  国には消費者政策を推進する責務がある

 ◆4条(地方公共団体の責務)

  地方公共団体にも消費者政策を推進する責務がある

 ◆5条(事業者の責務等)

 ・事業者は、消費者の安全や取引における公正さを
  確保する責務を負う
 ・事業者は、国又は地方公共団体が実施する消費者政策に
  協力しなければならない

 ◆6条

 事業者団体は消費者の信頼を確保するため自主的な活動に
 努めること

 ◆7条

 消費者は消費生活に関して必要な知識や情報を収集するなどの
 行動をしなければならない

 ◆8条

 消費者団体は、消費生活の安定及び向上を図るため
 自主的な活動に努めること

 ◆9条

 政府は、消費者政策の推進に関する基本的な計画を
 定めなければならない

 ◆10条

 ・国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定
 又は改正を行わなければならない
 ・政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置
 を講じなければならない

 事務所案内

 関目行政書士事務所


 〒001-0029
 北海道札幌市北区北29条西5-1-7-3A
 TEL/FAX 011-737-0350

 http://www.sekimejimu.com/    関目行政書士事務所概要

 安心してご相談下さい。

 行政書士には守秘義務があります。
 (行政書士法12条)
 ご相談いただいた方の氏名等の
 個人情報や相談内容を他に洩らす
 ことはございません。 

関目行政書士事務所トップ個人情報保護方針 改正特定商取引法に基づく表示 当事務所をご利用の際の注意事項料金ご案内リンク集 1リンク集2

相談しよう。法的トラブル・書類作成の悩み。 【札幌の関目行政書士事務所】
〒001-0029 北海道札幌市北区北29条西5-1-7-3A
TEL/FAX (011)737-0350
URL  http://www.sekimejimu.com/
Copyright © 2008-2010  関目行政書士事務所 All Rights Reserved