消費者問題の憲法といわれる消費者基本法の解説です。【北海道札幌市の関目行政書士事務所】

北海道行政書士会・札幌支部所属の行政書士です。    北海道札幌市北区の関目行政書士事務所に相談しよう。 TEL/FAX
メール相談は、24時間受付中です。

内容証明作成・会社、法人設立許認可申請は、書類作成のプロにご相談を !

北海道札幌市北区の行政書士・関目が消費者基本法を解説
  サイトマップ   北海道札幌市北区の関目行政書士事務所 ≫ 消費者基本法の解説

メール相談フォームは 24時間受付中です

≫≫ クーリングオフ無料相談フォーム ≪≪

 消費者基本法(総則のみ抜粋)

 ◆1条(目的)

  この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに
  交渉力等の格差 にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、
  消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、
  国、地方公共団体及び事業者の責務 等を明らかにすると
  ともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、
  消費者の利益の擁護及び増進 に関する総合的な施策の推進を
  図り、もって国民の消費生活の安定及び向上を確保することを
  目的とする。

 ◆2条(基本理念)

  ・消費者の自立を支援
  ・事業者による適正な事業活動の確保
  ・消費者政策の推進 を基本理念として掲げています。

 ◆3条(国の責務)   

  国には消費者政策を推進する責務があるとしています。

 ◆4条(地方公共団体の責務)

  地方公共団体にも消費者政策を推進する責務があるとしています。

 ◆5条(事業者の責務等)

  ・事業者は、消費者の安全や取引における公正さを確保する責務を負う
  ・事業者は、国又は地方公共団体が実施する消費者政策に
   協力しなければならない

 ◆6条

  事業者団体は消費者の信頼を確保するため自主的な活動に
  努めることとしています

 ◆7条

  消費者は消費生活に関して必要な知識や情報を収集するなどの
  行動をしなければならないとしています。

 ◆8条

  消費者団体は、消費生活の安定及び向上を図るため
  自主的な活動に努めること

 ◆9条

  政府は、消費者政策の推進に関する基本的な計画を
  定めなければならない

 ◆10条

  ・国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は
   改正を行わなければならないとしています。
  ・政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置を
   講じなければならないとしています。


ご相談は、クーリングオフ無料相談フォーム からどうぞ。

          【24時間365日受付中です】

       北海道札幌市北区の関目行政書士事務所

改正特定商取引法等の解説

  • 消費者基本法

    安心してご相談下さい。

 国家資格者たる行政書士には
 法律上 守秘義務 が課せられて
 おります。 (行政書士法12条)
 ご相談いただいた方の氏名・住所
 等の個人情報やご相談内容を
 他に洩らすことはございません。
 どうぞ安心してご相談下さい。

所長プロフィール

行政書士  関目 健
大阪府出身
中央大学法学部法律学科卒業
日本行政書士会連合会
登録番号 第08011448号
北海道行政書士会
会員番号 4888号
(身分照会)
日本行政書士会連合会会員検索
(その他の保有資格)
宅地建物取引主任者

 
   北海道行政書士会・札幌支部所属の行政書士です。 お問い合わせ
北海道札幌市北区の関目行政書士事務所に相談しよう。
メール相談は、24時間受付中です。

  (平日 9:00 ~ 18:00)

北海道札幌市北区の関目行政書士事務所

関目行政書士事務所個人情報保護方針 特定商取引法に基づく表示 ご利用にあたって報酬額ご案内リンク集 1リンク集2

  相談しよう。法的トラブル・書類作成の悩み。 【北海道札幌市北区の関目行政書士事務所】
〒001-0029 北海道札幌市北区北29条西5-1-7-3A
TEL/FAX (011)737-0350
URL  http://www.sekimejimu.com/
 Copyright © 2008-2012 北海道札幌市北区 関目行政書士事務所 All Rights Reserved