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内容証明の利用例
■クーリングオフの通知(改正特定商取引法など)
クーリングオフとは、消費者が事業者との間で申込み又は
締結した契約を、一定の期間内に限り、
無理由かつ無条件で撤回又は解除できる権利です。
改正特定商取引法などに規定されているクーリングオフの権利を
「期間内に行使しましたよ」ということを事業者に通知する際に、
内容証明(内容証明郵便)を利用します。
クーリングオフの通知は、通常発信主義がとられます。
発信主義とは、簡単に言えば、意思表示等を発信した時点でその効果が
認められますよ、ということです。
これによって、たとえクーリングオフの通知が事業者に到達しなくても、
その通知を出した時点でクーリングオフの効果が認められる
ということになります。
したがって、クーリングオフの通知が事業者にいつ到達したか
ということよりもクーリングオフの期間内に消費者が発信したのか
ということが重要な意味をもつことになります。
内容証明(内容証明郵便)には、発信された日付が公的に証明
されるという効果がありますので、クーリングオフの通知には
内容証明(内容証明郵便)の利用をお勧め致します。
■消費者契約法に基づく取消権の通知(4条)
事業者が消費者契約の締結について勧誘をするにあたって、
消費者に対し、事実と異なることを告げた場合(不実の告知)
や、将来の変動が不確実な事項について断定的な判断を提供した
場合(断定的判断の提供)や消費者にとって利益となることを
告げ、不利益となる事実を故意に告げないような場合
(不利益事実の不告知)の取消権の行使や、訪問販売などで、
消費者が事業者に家から帰ってほしいと言っても帰らなかったり(不退去)、
事業者の事務所などから帰らせてほしいと言っても帰らせてくれなかったり
(退去妨害)したことで、消費者が困ったあげく契約をしてしまったような
場合の取消権の行使の際に利用します。
■指名債権譲渡の確定日付ある通知を行う場合
(民法467条2項)
自分が有する債権を誰かに譲り渡した場合、
その事実を当事者以外の第三者に対抗するため、
「確定日付」のある通知が必要であり、この通知のために利用します。
■消滅時効中断のための催告(民法153条)
貸金や売掛金などの債権の時効による消滅を防ぐため、
債務者に通知するために利用します。
ただ、この通知によって消滅時効が確定的に中断するわけではなく、
この通知(催告)後6か月以内に裁判による請求をすることが
必要であることに注意が必要です。
■遺留分減殺請求の通知(民法1031条)
遺留分権利者及びその承継人が、侵害された遺留分を保全するのに
必要な限度で、相手方に対して減殺の請求を行う際に利用します。
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから
1年以内に行使しなければ時効で消滅します。(同法1042条)
■配偶者の浮気相手に対する慰謝料請求の通知
(民法709・710条)
怒りにまかせて作成した内容証明は、あなたに不利益をもたらすことも。
冷静な第三者に作成を依頼することをお勧めします。
■契約解除を前提とする履行の催告・解除の通知・
解除権を行使するか否かを相手方に確認するための通知
(民法540・541・547条)
契約の相手方(債務者)が債務不履行をしている場合に、
一定期間内に履行がなければ解除しますよということを告げるため
(540条)、また、この通知に対して履行がなかった場合に
契約解除を行うために利用します。(541条)
さらに、相手方が有している解除権を行使する気があるのかどうかを
確認するためにも利用します。(547条)
■各種の損害賠償請求の通知(民法709条)
様々なケースでの利用が考えられます。 ご相談下さい。
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