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内容証明(内容証明郵便)の利用例です。
■クーリングオフの通知(改正特定商取引法など)
クーリングオフ とは、消費者が事業者との間で申込み又は締結
した契約を、それぞれの法律で定められた一定の期間内に限り、
無理由かつ無条件で撤回又は解除できる権利 です。
改正特定商取引法や宅地建物取引業法や保険業法などに規定されている
クーリングオフ の権利を「クーリングオフ期間内に行使
しましたよ」ということを事業者に通知する際に、
内容証明(内容証明郵便)を利用します。
クーリングオフの通知 は、通常発信主義がとられます。
発信主義とは、簡単に言えば、意思表示等を発信した時点で
その効果が認められますよ、ということです。
これによって、たとえ クーリングオフの通知 が事業者に到達
しなくても、その通知の書面を出した時点で クーリングオフ
の効果が認められるということになります。
したがって、クーリングオフの通知 が事業者にいつ到達
したかということよりも、クーリングオフの期間内 に
消費者が間違いなく発信したのかということが重要な意味を
もつことになります。
内容証明(内容証明郵便)には、発信された日付 が
公的に証明されるという効果がありますので、
クーリングオフの通知 には 内容証明(内容証明郵便)
の利用をお勧め致します。
■消費者契約法に基づく取消権の通知(4条)
事業者が消費者契約の締結について勧誘をするにあたって、
消費者に対して、事実と異なることを告げた場合
(不実の告知)や、将来の変動が不確実な事項について
断定的な判断を提供した場合(断定的判断の提供)や、
消費者にとって 利益となることを告げ、不利益となる事実 を故意に告げないような場合(不利益事実の不告知)
の取消権の行使や、訪問販売などで、消費者が事業者に家から
帰ってほしいと言っても帰らなかったり(不退去)、
事業者の事務所などから帰らせてほしいと言っても帰らせて
くれなかったり(退去妨害)したことで、消費者が困ったあげく
契約をしてしまったような場合の取消権の行使の際に
内容証明(内容証明郵便) を利用します。
この取消権を行使できる期間は、消費者が事業者のウソや誤認に
気付いたときや、困惑の状態を免れた時から 6か月間 です。
また、契約の時から 5年 たった場合も取消権が消滅します。
■指名債権譲渡の確定日付ある通知(民法467条2項)
自分が有する債権を誰かに譲り渡した場合、債権の譲受人が、
譲り受けた事実を当事者以外の第三者に対抗するためには
債権の譲渡人から債務者に対する 確定日付 ある証書による
通知が必要となります。
この通知を単なる通知(467条1項)ではなく、
確定日付 ある証書による通知(467条2項)たらしめるためには、
内容証明(内容証明郵便)の利用が不可欠なものとなります。
なお、実務において債権譲渡の通知に
内容証明(内容証明郵便) を利用する場合には、債権譲渡
の契約書と同時に債権譲渡を通知する内容証明を作成しておきます。
そして、契約書に債権の譲渡人と譲受人が押印するとともに、
債権の譲受人から譲渡人に、この通知書たる 内容証明 への
押印を要求します。
その後、譲受人が、この譲渡人の押印がなされた通知書を
「内容証明郵便」で債務者宛に送付するという流れになります。
債権譲渡の契約書と同時に債権譲渡の通知書たる 内容証明 を
作成する意味は、民法467条において、債権譲渡の通知は譲渡人から
債務者に行うこととされていることから、債権譲渡の契約は交わした
ものの譲渡人が債務者への通知をしてくれないという、
譲受人にとって不利な状況に陥らないようにするために
債権譲渡契約と同時に、この通知書たる 内容証明 に
譲渡人の印をもらっておくというところにあります。
■消滅時効中断のための催告(民法153条)
貸したお金や売掛金など の債権の時効による消滅を防ぐため、
債務者に通知(催告)するために利用します。
ただ、この通知(催告)によって消滅時効が確定的に中断する訳
ではなく、この通知(催告)後 6か月以内 に訴訟提起や
支払督促の申し立て等の裁判上の請求をすることが必要である
ということに注意が必要です。
■売掛金債権の放棄
自社が売掛金債権を有している取引先が倒産してしまった場合、
その売掛金債権を回収することが困難になります。
この状況をそのまま放置しておくと、売掛金債権は会計上資産
として扱われますので、税務面で損をすることになります。
そこで、当該売掛金債権を放棄すれば、その放棄した金額を
損金 として処理することが可能となります。
そこで、売掛金債権を放棄する旨を債務者に通知する際に
内容証明郵便 を利用します。
この 内容証明 は、当該売掛金債権の損金処理が正当なもの
であると税務署に主張する際の確かな証拠となります。
■遺留分減殺請求の通知(民法1031条)
遺留分権利者及びその承継人が、侵害された遺留分を保全するのに
必要な限度で、相手方に対して減殺の請求を行う際に利用します。
相続の開始及び減殺すべき 贈与又は遺贈 があったことを
知ったときから 1年以内に行使 しなければ時効で消滅します。
(民法1042条)
■配偶者の浮気相手に対する慰謝料請求の通知
(民法709・710条)
怒りにまかせて作成した 内容証明 は、あなたに不利益を
もたらすことも。
冷静な第三者(法律の専門家)に作成を依頼することをお勧めします。
■契約解除を前提とする履行の催告・解除の通知・
解除権を行使するか否かを相手方に確認するための通知
(民法540・541・547条)
契約の相手方(債務者)が債務不履行をしている場合に、
一定期間内に履行がなければ 解除しますよということを
告げるため(540条)また、この通知に対して履行がなかった
場合に 契約解除を行うため に利用します。(541条)
さらに、相手方が有している解除権を行使する気があるのかどうかを
確認するため にも利用します。(547条)
■各種の損害賠償請求の通知(民法709条)
様々なケースでの利用が考えられます。 ご相談下さい。
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「内容証明の虎」 北海道札幌市北区の関目行政書士事務所
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