内容証明利用上の注意 【札幌の関目行政書士事務所】

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内容証明

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 各種書類の作成とその代理、相談業務(行政書士法1条の2・1条の3)

 ●官公署に提出する書類の作成とその代理 (例)宅建業免許申請・飲食店営業許可申請における書類一式

 ●権利義務に関する書類の作成とその代理 (例)内容証明・各種契約書・示談書・遺言・念書・始末書・告訴状

 ●事実証明に関する書類の作成とその代理 (例)議事録・申述書

 ■行政庁の処分における聴聞又は弁明の機会付与手続の代理

 ■書類作成の相談対応                                      行政書士の使い勝手

内容証明郵便の賢い利用法

クーリングオフ

 内容証明利用上の注意

 内容証明はよく大人のケンカと言われます。
 暴力を振るわないという意味では「大人」なのですが、
 やはり「ケンカ」という要素を含んでいることは否定できません。

 私は、「ケンカ」には2種類あると考えます。
 「やってよかったケンカ」と「やらなければよかったケンカ」です。
 前者は、ケンカをしたことでお互いの理解が深まり、
 関係が良好になるという、
 いわゆる?「雨降って地固まるパターン」です。

 後者は、お互いの理解を深めようとして、それまで言わなかった
 相手の気になる言動を注意したことで大ゲンカに発展し、
 逆に関係がこじれるという、
 ご存じ?「火に油を注ぐパターン」です。

 真面目に書け!と言われそうですが、内容証明にはまさに
 この2つのパターンが当てはまるのです。
 すなわち、「出してよかった内容証明」と
 「出さなければよかった内容証明」があるということです。
 そして、このことが分かっていないために、一般の方が内容証明
 過度の期待を抱いたり、誤った使い方をしてしまうということが
 多々あります。

  では、内容証明をどのように利用すればよいのか?

 それは、内容証明の効果から考えればよいのです。

 内容証明を出すことで得られるものとしては、
 ・通知した内容が公的に証明される
 ・相手方の動揺を誘うという心理的効果などがあります。

 このような効果を得ることが必要な時に内容証明を出せばいい。
 実に単純です。

 では、一般の方が実際の事案において的確にこの判断ができるのか?
 おそらく、できません。

 そこで、プロの登場です。関目行政書士事務所にご依頼を。
 で終わりたいところですが、ごく基本的な判断基準をいくつか書いて
 おきますので参考にして下さい。(最終判断は、やはりプロにご依頼を)

 ・貸金や売掛金の請求の場合、内容証明作成費用などとの
 折り合いをつけておくこと。(あたりまえのことですが、結構重要です)

 ・「友人などには出すべきではない」と言われるが、
 いつでも出すぞという心構えは、
 自分の精神衛生上にもよい作用を生むので、常に持っておくべき。
 (ケジメをつけたいときは思い切って出す

 ・自分の側にも弱み(スキ)がある時には、出さない方向で

 ・クーリングオフ債権譲渡の通知など、日付が重要なものは
 迷わず出す。(例外なし)

 ・内容証明のみでの解決を目指して作成する場合と、裁判を前提とした
 単なる手段として作成する場合とでは内容証明の書き方に違いが
 あります。(前者の場合に、当事務所へのご依頼をお勧めします)

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 (この場合、2往復までとなります)
 「それならば、初回相談無料とすれば良いのでは?」
 と思われるかもしれませんが、この選択制を採用したのには
 深い訳があります。
 その訳は当サイトの相談関連のページに記載させて頂いております。

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