内容証明(内容証明郵便)利用上の注意【内容証明の虎・北海道札幌市の関目行政書士事務所】

   
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 内容証明内容証明郵便)利用上の注意です。

  内容証明 はよく「大人のケンカ」と言われます。
  暴力を振るわないという意味では「大人」なのですが、
  やはり「ケンカ」という要素を含んでいることは否定できません。

  私は、「ケンカ」には2種類あると考えます。
        「やってよかったケンカ」
     「やらなければよかったケンカ」です。

    前者は、ケンカをしたことでお互いの理解が深まり
           関係が良好になるという、
  いわゆる?  「雨降って地固まるパターン」 です。

  後者は、お互いの理解を深めようとして、それまで言わなかった
       相手の気になる言動などを指摘したことで大ゲンカに
       発展し、逆に関係がこじれてしまうという、
    ご存じ?  「火に油を注ぐパターン」 です。

  真面目に書け!と怒られそうですが、
  内容証明 には見事にこの2つのパターンが当てはまるのです。

   すなわち、「出してよかった内容証明
    「出さなければよかった内容証明
                 あるということです。

  そして、このことが分かっていないために、
  一般の方が 内容証明(内容証明郵便)に過度の期待を
  抱いたり、誤った使い方をしてしまうということが多々あります。

 では、内容証明をどのように利用すればよいのか?

  それは、内容証明 の効果から考えればよいのです。

  すなわち、内容証明 を出すことによって得られる効果としては、

  ・通知した内容が公的に証明される
  ・相手方の動揺を誘うという心理的効果 などがあります。

   このような効果を得ることが必要なときに 内容証明 を出せばいい。

       実に単純です(笑)。

 では、一般の方が実際の事案において的確にこの判断ができるのか?

       おそらく、できません。

   そこで、内容証明作成のプロが登場です。 

   関目行政書士事務所にご依頼を。

  と、ここで終わりたいところですが(笑)、ごく基本的な判断基準
  をいくつか挙げておきますので参考にして下さい。
  【最終判断は、やはりプロにご依頼を !】


  ・貸金や売掛金の請求 の場合、内容証明作成費用などとの
   折り合いをつけておく。(当たり前のことだと思われがち
   ですが、結構重要なことです)

  ・「友人など親しい間柄にある相手方には出すべきではない」
   と言われるが、いつでも出すぞという心構えは、自分の
   精神衛生上もよい作用を生むので、常に持っておくべき。
  (ケジメをつけたいときは思い切って出すこと)

  ・自分の側にも弱み(スキ)がある時には、出さない方向で。

  ・クーリングオフ(特定商取引法等)や 債権譲渡の通知
  (民法467条2項)など、差出(到達)の日付が重要なものは
   迷わず出すこと
  (このセオリーは例外のない絶対的なものです)

  ・内容証明 のみでの解決を目指して作成する場合と、
   最初から裁判(訴訟)での解決を目的とし、
   内容証明 を1つの手段として作成する場合とでは
   内容証明の書き方 に違いがあります。
  (特に前者の場合における内容証明作成をお考えの方に、
   当事務所へのご相談・ご依頼をお勧め致します)


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内容証明

  • 内容証明利用上の注意

内容証明郵便の賢い利用法

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 法律上 守秘義務 が課せられて
 おります。(行政書士法12条)
 ご相談いただいた方の氏名・住所
 等の個人情報やご相談内容を
 他に洩らすことはございません。
 どうぞ安心してご相談下さい。

 

所長プロフィール

行政書士  関目 健
大阪府出身
中央大学法学部法律学科卒業
日本行政書士会連合会
登録番号 第08011448号
北海道行政書士会
会員番号 4888号
(身分照会)
日本行政書士会連合会会員検索
(その他の保有資格)
宅地建物取引主任者

 
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