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内容証明の基礎知識を習得しましょう。
内容証明(内容証明郵便)とは?
郵便法 第2章 第4節 郵便物の特殊取扱(44~49条)より抜粋
会社は、この節に定めるところによるほか、郵便約款の定めるところにより、
書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明 及び特別送達の郵便物の
特殊取扱を実施する。 (郵便法44条1項)
引受時刻証明、配達証明、内容証明 及び特別送達の取扱いは、
書留とする郵便物につき、これをするものとする。 (郵便法44条3項)
書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に
至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、
又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあった
損害要償額の全部又は一部を賠償する。 (郵便法45条1項)
会社は、第1項の規定によるもののほか、次に掲げる郵便物以外の郵便物に
つき、差出人からの申出があるときは、当該郵便物の引受け及び配達について
記録し、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合
には、郵便約款の定める額を限度とする実損額を賠償する書留の取扱いを
することができる。
1.現金又は第17条に規定する貴重品を内容とする郵便物
2.引受時刻証明、配達証明、内容証明 又は特別送達の取扱いをする郵便物
(郵便法44条4項)
配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、
又は、交付した事実を証明する。 (郵便法47条)
内容証明 の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である
文書の内容を証明する。 (郵便法48条1項)
前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第58条第1号の認証を
受けるものとする。 (郵便法48条2項)
内国郵便約款 第5章第7節 内容証明(120~130条)より抜粋
① 当社は、郵便物の内容である文書の内容を証明する 内容証明 の
取扱いをします。
② 内容証明 とする郵便物(以下「内容証明郵便物」といいます。)は、
集配事業所及び当社が別に定める事業所(以下「内容証明取扱店」と
いいます。)において、次により取り扱います。
(1)第122条(内容証明郵便物の差出方法)の規定により提出された内容で
ある文書とその謄本とを対照して符合することを認めたときは、内容で
ある文書及び謄本の各通に、差出年月日、その郵便物が内容証明郵便物と
して差し出された旨及び当社の名称を記載し、並びに通信日付印を押印
すること。
(2)謄本のうち1通は、事業所においてこれを保存し、これと内容である文書
及び他の謄本とを通信日付印で契印すること。
(3)謄本が2枚以上あるもののつづり目及び謄本の文字又は記号の訂正、
挿入又は削除に関する記載がある所には、通信日付印を押印すること。
(4)(1)から(3)までの規定により証明された謄本のうち事業所において
保存するもの以外のものは、差出人に交付すること。
(5)(1)及び(2)の規定により証明した内容である文書は、事業所の職員
の立会いのもとで差出人においてこれを郵便物の受取人及び差出人の氏名
及び住所又は居所を記載した封筒に納めて封かんしていただいた上で送達
すること。
③ 内容証明 の取扱いにおいては、郵便認証司による法第58条第1号の
認証を受けるものとします。 (内国郵便約款120条)
① 内容証明 の取扱いは、仮名・漢字及び数字のみを記載した
文書1通のみを内容とする郵便物につき、これをします。
② 前項の文書には、英字(固有名詞に限ります)及び括弧、句点その他一般に
記号として使用されるものを記載することができます。
③ 内容証明郵便物は、一般書留として頂きます。
(内国郵便約款121条)
「内容証明の虎」行政書士 関目が内容証明を解説!
内容証明 は正式には 内容証明郵便 といいます。
この 内容証明郵便 は、あなたが日々利用している
普通の手紙とほぼ変わりません。
内容証明 が普通の手紙と違っているのはその手紙の内容を
郵便事業株式会社が証明してくれるということと、郵便料金が
通常の料金より少し高くなっているということです。
日常生活で手紙を出した場合、その内容は出した相手方にのみ伝われば
よく、むしろ「第三者にその 内容を証明 してもらうなんて迷惑だ」
ということが通常でしょう。
では、なぜ高い郵便料金を払ってまで
内容証明郵便を出すのか?
それは、内容を証明 してもらうことが有益な場合が
あるからなんです。
人は心のどこかに自分に不利なことはなるべく認めたくないという
気持ちがあると思います。
また、人は(特に自分に都合の悪いことは)忘れてしまう生き物です。
例えば、あなたが口頭で伝えたある重要な事柄に関して後で問題が
生じた場合、その問題に関して不利な立場にある相手方は
大抵こう言います。
「そんな話は聞いていない。証拠はあるのか。」
この人は自分に不利なことなので認めたくないと開き直っている
場合もあれば、本当に聞いたことを忘れてしまっているという
場合もあります。
どちらにしても、「間違いなく言った」という何か 具体的な証拠
があれば、問題は解決、または少なくとも解決の方向に進んでいた
はずです。
では、どのような対策をしておけばよかったのか?
ここで 内容証明 の出番がやってきます。
内容証明は、手紙(郵便物)という形のあるもので相手方に
あなたの意思を伝えることができ、しかもその内容を第三者が
公的に証明してくれるという 立派な証拠 です。
内容証明 には他にも色々なメリットがありますが、
それは当サイトの他のコンテンツで確認して頂くとして、
ここではとりあえず、
内容証明は立派な証拠になりうるものだ。
ということを覚えておいて下さい。
内容証明の作成・書き方
① 内容証明郵便物の謄本は、次により作成していただきます。
(1) 1行20字(記号は、1個を1字とします。以下同じとします。)以内、
1枚26行以内で作成すること。ただし、謄本を横書きで作成するときは、
1行13字以内、1枚40行以内又は1行26字以内、1枚20行以内で
作成することができる。
(2)謄本の文字又は記号は、これを改ざんしないこと。文字又は記号を訂正し、
挿入し、又は削除するときは、その字数及び箇所を欄外又は末尾の余白に
記載し、これに押印し、訂正又は削除に係る文字は明らかに読み得るよう
字体を残すこと。
(3)謄本の枚数が2枚以上にわたるときは、そのつづり目に契印をすること。
(4)内容である文書が名あて人の氏名及び住所又は居所のみを異にする2通以上
の郵便物でそれぞれの名あて人にあてたものの謄本には、内容である文書
の名あて人の氏名及び住所又は居所を記載しないこと。
(5)謄本には、郵便物の差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所をその末尾
余白に付記し、又は別に記載して添付すること。ただし、その氏名及び住所
又は居所が内容である文書に記載されたものと同一であるときは、内容で
ある文書が名あて人の氏名及び住所又は居所のみを異にする2通以上の
郵便物でそれぞれその名あて人にあてたものを除き、その付記又は添付を
省略することができる。
② 前項(2)の場合において文字の訂正又は挿入により520字を超えた謄本
は、料金の支払いに関してはこれを2枚として計算し、前項(5)の付記又は
添付については、その文字又は添付したものを謄本の字数又は枚数に算入
しません。 (内国郵便約款123条)
「内容証明の虎」行政書士 関目が内容証明を解説!
【内容証明の作成方法について】
縦書き の場合、1行20字以内で1枚に26行以内で作成しましょう。
横書き の場合、1行13字、1枚に40行以内または、1行26字以内、
1枚に20行以内で作成しましょう。
また、文字などを 訂正、挿入、削除 するときはその字数及び
箇所を欄外又は末尾の余白に記載し、これに押印し、訂正又は削除に
係る文字は明らかに読めるように字体を残しておきましょう。
枚数が2枚以上にわたるときは、その綴り目に 契印 しましょう。
文字の訂正、挿入、削除についてですが、 具体的には間違えた部分
を二本線で消した後、「○字削除、○字加入」と欄外または
末尾の余白に書き入れて印鑑を押すということになります。
次に、契印についてですが、内容証明 には枚数の制限がないので
複数枚にわたる場合があります。
その場合、ページとページにまたがる間に印鑑を押す必要があります。
この印鑑のことを 契印 といいます。
この契印があることによって、複数枚にわたった 内容証明 の
途中のページを抜き取ったり、差し替えたりされることを防ぐ
ことが可能です。
契印 は、実印である必要はなく認印でも大丈夫です。
また、内容証明 に使用する用紙ですが、特に決まっておらず、
市販されている内容証明郵便用の赤枠の用紙である必要はありません。
そして、字数などの制限が守られていれば紙の大きさも問われません。
以前は、行政書士 や弁護士などの法律の専門家が内容証明郵便を
出す際、市販されている内容証明郵便用の赤枠の用紙を使用して
いましたが、現在は、それらを使用せず、A4のワープロ用紙に
横書きで打ち出したものを使用する方が非常に多くなっています。
内容証明の出し方
内容証明郵便物を差し出すときは、内容である文書のほかその謄本2通に
内容証明料を添えて、内容証明取扱店に提出していただきます。
ただし、2通以上の郵便物でその内容である文書の内容を同じくするもの
並びに内容である文書のうち名あて人の氏名及び住所又は居所のみを異にする
2通以上の郵便物でそれぞれの名あて人にあてたものについては、その内容で
ある文書のすべてを通じて謄本2通を提出していただきます。
(内国郵便約款122条)
「内容証明の虎」行政書士 関目が内容証明を解説!
上の内国郵便約款の文言では 内容証明取扱店 となっていますが、
いわゆる郵便局のことだと思って下さって結構です。
ただ、小さな郵便局では 内容証明郵便 を受け付けていない場合
があるので、内容証明郵便を出す前に確認しておくことが必要です。
【内容証明郵便を出す際にかかる料金】
内容証明本文1枚 420円 (1枚追加ごとに250円加算)
通常郵便料金 80円
書留料金 420円
配達証明料金 300円
電子内容証明
電子郵便約款 第5章 電子内容証明郵便より抜粋
① 内容証明の取扱いをする場合のコンピュータ発信型電子郵便
(以下「電子内容証明郵便」といいます。)の取扱いは、当社が別に定める
事業所において、次により、これをします。
(1)電子内容証明郵便とする郵便物(以下「電子内容証明郵便物」と
いいます。)を引き受けたときは、電子計算機により通信文等を読み取り、
通信文用紙に黒色のみで印字すること。
(2)次に規定する電子内容証明の取扱いをすること。
ア 電子計算機により読み取った通信文等を、その電子計算機により記録する
とともに、謄本とするための通信文用紙(以下単に「謄本」と
いいます。)に黒色のみで印字すること。
イ アの規定により記録した通信文等と、引受けの際、電子計算機により
通信文等を読み取り黒色のみで印字した通信文用紙(以下「内容である
文書」といいます。)及び謄本とを対照して符合することを認めたとき
は、内容である文書及び謄本に、電子計算機により、差出年月日、
その郵便物が電子内容証明郵便物として差し出された旨、当社の名称
及びページ数を記載し、並びに通信日付印の印影を表示すること。
ウ イの規定により証明された謄本は、差出人にこれを当社が別に定める
取扱いとする郵便物により送付するとともに、差出事業所において、
アの規定により記録した通信文等その他謄本に係る情報を電磁的方法
による記録に係る記録媒体により保存すること。
(3) 印字した通信文用紙を電子内容証明郵便封筒に納めて封かんして作成
した郵便物は、一般書留とする郵便物の例により送達すること。
② 前項(1)の通信文用紙は、当社が別に定める大きさのものとし、その枚数
は当社が別に定める枚数以内とします。
③ 2通以上の郵便物(当社が別に定める通数以内に限ります。)でその内容
である文書の内容を同じくするもの並びに内容である文書のうち名あて人の
氏名及び住所又は居所のみを異にする2通以上の郵便物(当社が別に定める
通数以内に限ります。)でそれぞれの名あて人にあてたものについて、
差出人が請求する場合にあっては、その内容である文書の全てを通じて
謄本1通を作成します。
④ 電子内容証明郵便物の差出人は、同時に差し出すその郵便物(当社が別に
定める通数以内に限ります。)に係る第1項(2)イの規定により証明
された謄本について、まとめて送付することを請求することができます。
⑤ 電子内容証明郵便の取扱いについては、第19条(取材内容)及び
第20条(対象郵便物)第1項の規定は、適用しません。
⑥ 電子内容証明の取扱いにおいては、郵便認証司による法第58条第1号の
認証を受けるものとします。
「内容証明の虎」行政書士 関目が内容証明を解説!
2001年(平成13年)から 電子内容証明 サービスというものが
開始されました。
この電子内容証明サービスとは、通常の内容証明の制度を電子化した
もので、インターネットを通して24時間 内容証明 を受け付けて
もらえるというものです。
このサービスを利用する前にまず 電子内容証明サービス の
ホームページにアクセスし、「e電子内容証明ソフトウェア」を
ダウンロードするなどの手続きが必要です。
この手続きが完了後、具体的な 電子内容証明 の利用は、
ワープロソフトで作成した文書を先程の「e電子内容証明
ソフトウェア」を使って送信するという流れになります。
【電子内容証明郵便を出す際にかかる料金】
内容証明本文一枚 365円 (一枚追加ごとに343円加算)
通常郵便料金 80円
書留料金 420円
配達証明料金 300円
謄本送付料金 290円
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「内容証明の虎」 北海道札幌市北区の関目行政書士事務所
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