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特定商取引法上のクーリングオフを、
札幌市の行政書士が簡単にまとめてみました。
■クーリングオフが認められる要件
当サイト中の、 特定商取引法の解説 をご参照下さい。
■クーリングオフの効果
・支払ったお金は 全額返金 される。
・事業者から違約金などの支払いを 請求されない。
・商品の引き取り等にかかる費用は 事業者の負担 となる。
■クーリングオフできない場合
・法定の クーリングオフ期間 が過ぎてしまった場合
・3000円未満の商品を現金で購入した場合
・化粧品などの消耗品を使用した場合の、その使用した部分
・通信販売( 契約解除【返品】の制度あり
→ 改正特定商取引法15条の2 )
・自動車の購入・自動車のリース
・電気、ガス、熱の供給サービス
・葬式
■クーリングオフ期間経過後のクーリングオフ
クーリングオフ期間が経過してしまった場合には、
原則として クーリングオフ は認められませんが、
例外的に認められる場合として以下の場合があります。
・「(クーリングオフ期間内にもかかわらず)クーリングオフ
できない」と事業者から嘘をつかれ、その間にクーリングオフ
期間が経過した場合
・事業者から クーリングオフ させないように脅されたりした場合
・受け取った契約書に 法律上不備がある場合 です。
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「内容証明の虎」 北海道札幌市北区の関目行政書士事務所
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