特定商取引法におけるクーリングオフの簡単なまとめ 【北海道札幌市の関目行政書士事務所】

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 特定商取引法上のクーリングオフを、
 札幌市行政書士が簡単にまとめてみました。

 ■クーリングオフが認められる要件

  当サイト中の、 特定商取引法の解説 をご参照下さい。

 ■クーリングオフの効果

  ・支払ったお金は 全額返金 される。
  ・事業者から違約金などの支払いを 請求されない。
  ・商品の引き取り等にかかる費用は 事業者の負担 となる。

 ■クーリングオフできない場合

  ・法定の クーリングオフ期間 が過ぎてしまった場合
  ・3000円未満の商品を現金で購入した場合
  ・化粧品などの消耗品を使用した場合の、その使用した部分
  ・通信販売契約解除【返品】の制度あり
           → 改正特定商取引法15条の2
  ・自動車の購入・自動車のリース
  ・電気、ガス、熱の供給サービス
  ・葬式

 ■クーリングオフ期間経過後のクーリングオフ

  クーリングオフ期間が経過してしまった場合には、
  原則として クーリングオフ は認められませんが、
  例外的に認められる場合として以下の場合があります。

 ・「(クーリングオフ期間内にもかかわらず)クーリングオフ
   できない」と事業者から嘘をつかれ、その間にクーリングオフ
   期間が経過した場合
 ・事業者から クーリングオフ させないように脅されたりした場合
 ・受け取った契約書に 法律上不備がある場合 です。


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クーリングオフ

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 法律上 守秘義務 が課せられて
 おります。(行政書士法12条)
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 他に洩らすことはございません。
 どうぞ安心してご相談下さい。

所長プロフィール

行政書士  関目 健
大阪府出身
中央大学法学部法律学科卒業
日本行政書士会連合会
登録番号 第08011448号
北海道行政書士会
会員番号 4888号
(身分照会)
日本行政書士会連合会会員検索
(その他の保有資格)
宅地建物取引主任者

   
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