特定商取引法におけるクーリングオフの簡単なまとめ 【札幌の関目行政書士事務所】

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クーリングオフ

  • クーリングオフの簡単なまとめ

 行政書士の仕事とは

 各種書類の作成とその代理、相談業務(行政書士法1条の2・1条の3)

 ●官公署に提出する書類の作成とその代理 (例)宅建業免許申請・飲食店営業許可申請における書類一式

 ●権利義務に関する書類の作成とその代理 (例)内容証明・各種契約書・示談書・遺言・念書・始末書・告訴状

 ●事実証明に関する書類の作成とその代理 (例)議事録・申述書

 ■行政庁の処分における聴聞又は弁明の機会付与手続の代理

 ■書類作成の相談対応                                      行政書士の使い勝手

     
 

特定商取引法におけるクーリングオフの簡単なまとめ

 クーリングオフが認められる要件

   特定商取引法の解説を参照して下さい。

 クーリングオフの効果

  ・支払ったお金は全額返金される。
  ・事業者から違約金などの支払いを請求されない
  ・商品の引き取り等にかかる費用は事業者の負担となる。

 クーリングオフできない場合

  ・法定のクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
  ・3000円未満の商品を現金で購入した場合
  ・化粧品などの消耗品を使用した場合の、その使用した部分
  ・通信販売
  (契約解除【返品】の制度あり →改正特定商取引法15条の2
  ・自動車の購入・自動車のリース
  ・電気、ガス、熱の供給サービス
  ・葬式

 ■クーリングオフ期間経過後のクーリングオフ

  基本的にはクーリングオフは認められませんが、
  例外的に認められる場合として、

  ・事業者から「クーリングオフできない」と嘘をつかれ、
  その間に期間が経過した場合
  ・事業者からクーリングオフさせないように脅されたりした場合
  ・受け取った契約書に法律上不備がある場合が考えられます。

 ご相談はクーリングオフ無料相談フォームからどうぞ。

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