特定商取引法におけるクーリングオフ制度について 【札幌の関目行政書士事務所】

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     クーリングオフ制度について

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消費者問題関連の法律を解説

 特定商取引法におけるクーリングオフ制度について

 特定商取引法においては、商品等の販売方法として、
 6つの形態を規定しています。

 すなわち、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・
 業務提供誘引販売取引・連鎖販売取引・通信販売です。

 それぞれの販売形態におけるクーリングオフの規定
 について見てみましょう。

 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・
 業務提供誘引販売取引・連鎖販売取引・通信販売

 ■訪問販売

 特定商取引法における訪問販売とは、日常的に使う意味での
 それとは少し違っています。

 すなわち、営業マンがあなたの家を訪問し、そこで商品等を購入した場合
 だけではなく、「アンケートに答えて下さい」などと、街で声をかけられて
 お店などに連れていかれた場合(キャッチセールス)や
 「抽選で商品が当たったのでお店まで取りに来て下さい」などと
 電話で呼び出された場合(アポイントメントセールス)も含みます。

 これらの方法で商品等を購入した場合、法律で定める書面を
 受け取った日から8日間以内であればクーリングオフできます。

 すでに商品を受け取っていたり、サービスが提供されていても、
 支払ったお金は全額返金されます。
 その際、事業者は違約金や解約料などを取ることはできません
 また、商品の引き取り等にかかる費用も事業者の負担となります。

 さらにもし、事業者があなたのクーリングオフを妨害するような言動を
 していた場合、その行為は違法となり事業者が改めて法律で
 定められた書面を交付し、その書面の意味を説明した日から
 さらに8日間クーリングオフが可能となります。

 したがって、事業者がこの手続きを踏まない限り、
 消費者はいつまでもクーリングオフができるということになります。

 また、残念ながら、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、
 違約金を支払って契約を解除することは可能です。

 この場合の違約金(損害賠償)の額については、
 法律で上限が定められています。

 ■電話勧誘販売

 特定商取引法における電話勧誘販売とは、事業者から電話が
 かかってきて商品などの契約をする場合と、「あなたが特別に選ばれた
 ので電話をかけてきて下さい」というメールやハガキが送られてきて
 電話をかけた結果、商品等の契約をすることになった場合も含みます。

 このような契約をした場合に、法律で定める書面を受け取ってから
 8日間以内であればクーリングオフできます。

 すでに商品を受け取っていたり、サービスが提供された後であっても、
 支払ったお金は全額返金されます。
 その際、事業者は違約金や解約料などを取ることはできません
 また商品の引き取り等にかかる費用も事業者の負担となります。

 さらにもし、事業者があなたのクーリングオフを妨害するような言動を
 していた場合、その行為は違法となり、事業者が改めて法律で
 定められた書面を交付し、その書面の意味を説明した日から
 さらに8日間クーリングオフが可能となります。

 したがって、事業者がこの手続きを踏まない限り、
 消費者はいつまでもクーリングオフができるということになります。

 また、残念ながら、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、
 違約金を支払って契約を解除することは可能です。

 この場合の違約金(損害賠償)の額については、
 法律で上限が定められています。   

 ■特定継続的役務提供

 これは、エステ学習塾パソコン教室などで契約をした場合の
 ことをいいます。

 この契約をした場合、法律で定める書面を受け取ってから
 8日間以内であればクーリングオフできます。

 すでにサービスが提供された後であっても、支払ったお金は
 全額返金されます。
 その際事業者は違約金や解約料などを取ることはできません
 またサービスに関連した商品の引き取り等にかかる費用も
 事業者の負担となります。

 さらにもし、事業者があなたのクーリングオフを妨害するような言動を
 していた場合、その行為は違法となり事業者が改めて法律で
 定める書面を交付し、その書面の意味を説明した日から
 さらに8日間クーリングオフが可能となります。

 したがって、事業者がこの手続きを踏まない限り、
 消費者はいつまでもクーリングオフができるということになります。 

 また、残念ながら、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合、
 この取引には中途解約という制度が規定されており、
 すでに提供されたサービスの対価分を事業者に支払い、
 まだ提供を受けていない分について返金を求めることができます。
 ただし、限定された違約金を支払う必要があります。

 ■業務提供誘引販売取引

 「誰でも簡単にできる仕事でお小遣いが稼げる」などと言って、
 その仕事のために必要だとして高額な商品等を購入させるような場合
 をいいます。

 この契約をした場合、法律で定める書面を受け取ってから
 20日間以内であればクーリングオフできます。

 すでに商品等を受け取っていた場合でも、支払ったお金は
 全額返金されます。
 その際事業者は違約金や解約料などを取ることはできません
 また商品の引き取り等にかかる費用も事業者の負担となります。

 さらにもし、事業者があなたのクーリングオフを妨害するような言動を
 していた場合、その行為は違法となり事業者が改めて法律で
 定める書面を交付し、その書面の意味を説明した日から
 さらに20日間クーリングオフが可能となります。

 したがって、事業者がこの手続きを踏まない限り、
 消費者はいつまでもクーリングオフができるということになります。

 また、残念ながら、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、
 違約金を支払って契約を解除することは可能です。

 この場合の違約金(損害賠償)の額については
 法律で上限が定められています。   

 ■連鎖販売取引

 これはいわゆるマルチ商法といわれるもので、他の人を勧誘して
 加入させることによって利益が得られますよと言って商品やサービス
 の契約をする場合をいいます。

 この契約をした場合に、法律で定める書面を受け取ってから
 20日間以内であればクーリングオフできます。

 すでに商品等を受け取っていた場合でも、支払ったお金は
 全額返金されます。
 その際事業者は違約金や解約料などを取ることはできません
 また商品の引き取り等にかかる費用も事業者の負担となります。

 さらにもし、事業者があなたのクーリングオフを妨害するような言動を
 していた場合、その行為は違法となり事業者が改めて法律で
 定める書面を交付し、その書面の意味を説明した日から
 さらに20日間クーリングオフが可能となります。

 したがって、事業者がこの手続きを踏まない限り、
 消費者はいつまでもクーリングオフができるということになります。

 また、残念ながら、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、
 連鎖販売契約について中途解約が認められ、
 この場合の違約金(損害賠償)の額については
 法律で上限が定められています。

 この場合、取引に加入して1年未満であれば、商品を購入してから
 90日を過ぎていない未使用の商品について、法律で返品が出来る
 ことになっており、違約金などの定めがある場合でも、
 購入した金額の1割以上を支払う必要はありません。

 ■通信販売

 インターネットの通販サイトや雑誌・通販カタログなどを見て行う契約の
 ことをいいます。

 残念ながら、この契約には法律上クーリングオフの規定自体が
 ありません。

 この点、平成20年改正・平成21年12月1日施行の改正特定商取引法
 において、「通信販売にもクーリングオフが導入された」という話を
 聞いたことがあるかもしれません。

 しかし、これは間違いです。 クーリングオフ類似の制度が導入され
 たのは事実ですが、 事業者が返品不可などの特約を表示した場合には
 契約を解除することができなくなる点で、無条件で解除ができる
 クーリングオフとは異なるものだからです。

 したがって、事業者がサービスとして認めているような場合を除き、
 本来的な意味でのクーリングオフはできないと思ってよいでしょう。

 ただ、クーリングオフ類似の制度が導入されたことは事実なので、
 通信販売を利用するにあたって、契約書の返品条件の表示などを
 確認しておくことは大切です。

 ただ、クーリングオフ以外で救済される場合もあります。
 (事業者の広告内容が虚偽・誇大である場合など

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