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特定商取引法におけるクーリングオフ制度
について、札幌市の行政書士・関目が解説。
特定商取引法 は、商品・サービス等の販売方法として
6つの形態を規定しています。
それは、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・
業務提供誘引販売取引・連鎖販売取引・通信販売です。
販売形態ごとに、クーリングオフ の規定について見てみましょう
(1)訪問販売
(2)電話勧誘販売
(3)特定継続的役務提供
(4)業務提供誘引販売取引
(5)連鎖販売取引
(6)通信販売
■訪問販売
特定商取引法 における 訪問販売 とは、日常的に使う意味
でのそれとは少し違っています。
すなわち、ここでいう訪問販売は、営業マンがあなたの家を訪問し
そこで商品等を購入した場合だけではなく、「アンケートに答えて
下さい」などと、街で声をかけられてお店に連れていかれた場合
(キャッチセールス) や、「抽選で商品が当たったのでお店まで
取りに来て下さい」などと電話で呼び出された場合
(アポイントメントセールス) も含みます。
これらの方法で商品等を購入した場合、法律で定める書面を
受け取った日から 8日間以内 であれば クーリングオフ
できます。
すでに商品を受け取っていたり、サービスが提供されていても、
支払ったお金は 全額返金 されます。
その際、事業者は違約金や解約料を 取ることはできません。
また、商品の引き取りにかかる費用も 事業者の負担 となります。
さらにもし、事業者があなたの クーリングオフを妨害 する
ような言動をしていた場合、その行為は違法となり事業者が改めて
法律で定められた書面を交付し、その書面の意味を説明した日から
さらに8日間 クーリングオフが可能 となります。
したがって、事業者がこの手続きを踏まない限り、
消費者はいつまでもクーリングオフができるということになります。
また、残念ながら、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、
違約金を支払って契約を解除 することは可能です。
この場合の違約金(損害賠償)の額については、
法律で上限が定められています。
■電話勧誘販売
特定商取引法 における 電話勧誘販売 とは、事業者から
電話がかかってきて商品などの契約をする場合と、「あなたが特別に
選ばれたので電話をかけてきて下さい」というメールやハガキが
送られてきてこちらから電話をかけた結果、商品等の契約を
することになった場合も含みます。
このような契約をした場合に、法律で定める書面を受け取ってから
8日間以内 であれば クーリングオフ できます。
すでに商品を受け取っていたり、サービスが提供された後であっても、
支払ったお金は 全額返金 されます。
その際、事業者は違約金や解約料を 取ることはできません。
また商品の引き取り等にかかる費用も 事業者の負担 となります。
さらにもし、事業者があなたの クーリングオフを妨害 する
ような言動をしていた場合、その行為は違法となり、
事業者が改めて法律で定められた書面を交付し、その書面の意味を
説明した日からさらに8日間 クーリングオフが可能 となります。
したがって、事業者がこの手続きを踏まない限り、消費者はいつまでも
クーリングオフ ができるということになります。
また、残念ながら、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、
違約金を支払って契約を解除 することは可能です。
この場合の違約金(損害賠償)の額については、
特定商取引法においてその上限が定められています。
■特定継続的役務提供
特定商取引法 における 特定継続的役務提供 とは、
エステ・学習塾・家庭教師・パソコン教室・語学教室・
結婚相手紹介サービス の契約をした場合のことをいいます。
この契約をした場合、法律で定める書面を受け取ってから
8日間以内 であれば クーリングオフ できます。
すでにサービスが提供された後であっても、
支払ったお金は 全額返金 されます。
その際事業者は違約金や解約料を 取ることはできません。
またサービス関連商品の引き取りにかかる費用も
事業者の負担 となります。
さらにもし、事業者があなたの クーリングオフを妨害 する
ような言動をしていた場合、その行為は違法となり事業者が改めて
法律で定める書面を交付し、その書面の意味を説明した日から
さらに8日間 クーリングオフが可能 となります。
したがって、事業者がこの手続きを踏まない限り、消費者は
いつまでも クーリングオフ ができるということになります。
また、残念ながら、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合、
この取引には 中途解約という制度 が規定されており、
すでに提供されたサービスの対価分を事業者に支払い、
まだ提供を受けていない分について返金を求めることができます。
ただし、限定された違約金を支払う必要があります。
■業務提供誘引販売取引
特定商取引法 における 業務提供誘引販売取引 とは、
「誰でも簡単にできる仕事でお小遣いが稼げる」などと言って、
その仕事のために必要だとして商品等を購入させるような契約
のことをいいます。
この契約をした場合、法律で定める書面を受け取ってから
20日間以内 であれば クーリングオフ できます。
すでに商品等を受け取っていた場合でも、
支払ったお金は 全額返金 されます。
その際、事業者は違約金や解約料を 取ることはできません。
また商品の引き取り等にかかる費用も 事業者の負担 となります。
さらにもし、事業者があなたの クーリングオフを妨害 する
ような言動をしていた場合、その行為は違法となり事業者が改めて
法律で定める書面を交付し、その書面の意味を説明した日から
さらに20日間 クーリングオフが可能 となります。
したがって、事業者がこの手続きを踏まない限り、消費者は
いつまでも クーリングオフ ができるということになります。
また、残念ながら、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、
違約金を支払って契約を解除 することは可能です。
この場合の違約金(損害賠償)の額については法律で上限が
定められています。
■連鎖販売取引
特定商取引法 における 連鎖販売取引 とは、
マルチ商法やネットワークビジネスといわれるもので、
他の人を勧誘して加入させることによって利益が得られますよ
と言って商品やサービスの契約をする場合をいいます。
この契約をした場合に、法律で定める書面を受け取ってから
20日間以内 であれば クーリングオフ できます。
すでに商品等を受け取っていた場合でも、
支払ったお金は 全額返金 されます。
その際事業者は違約金や解約料を 取ることはできません。
また商品の引き取り等にかかる費用も 事業者の負担 となります。
さらにもし、事業者があなたの クーリングオフを妨害 する
ような言動をしていた場合、その行為は違法となり事業者が改めて
法律で定める書面を交付し、その書面の意味を説明した日から
さらに20日間 クーリングオフが可能 となります。
したがって、事業者がこの手続きを踏まない限り、消費者は
いつまでも クーリングオフ ができるということになります。
また、残念ながら、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、
連鎖販売契約について 中途解約 が認められ、この場合の違約金
(損害賠償)の額については法律で上限が定められています。
この場合、取引に加入して1年未満であれば、商品を購入してから
90日を過ぎていない未使用の商品 について、
法律で 返品 が出来ることになっており、違約金などの定めがある
場合でも、購入した金額の1割以上を支払う必要はありません。
■通信販売
特定商取引法 における 通信販売 とは、
インターネットの通販サイトや、雑誌・通販カタログなどを見て
おこなう契約のことをいいます。
残念ながら、通信販売には法律上 クーリングオフ の規定自体が
存在せず、存在しない以上、当然クーリングオフはできません。
この点、平成20年改正・平成21年12月1日施行の
改正特定商取引法 において、
「 通信販売 にも クーリングオフ が導入されたらしい。」
という話を聞いたことがあるかもしれません。
しかし、これは 間違った情報です。
確かに、クーリングオフ類似の制度 が導入されたことは
事実ですが、事業者が返品不可などの特約を表示した場合には
契約を解除することができなくなる点で、無条件で解除ができる
クーリングオフとは 異なる ものだからです。
したがって、事業者がサービスとして認めているような場合を除き、
本来的な意味での クーリングオフはできない と
思っておいた方がよいでしょう。
ただ、クーリングオフ類似の制度 が導入されたことは
事実なので、通信販売を利用するにあたって、ECサイトやカタログの
返品条件の表示 などを予め確認しておくことは大切です。
また、広告内容が虚偽・誇大であるなど の理由で、
通信販売事業者が罰せられる場合があります。
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「内容証明の虎」 北海道札幌市北区の関目行政書士事務所
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