クーリングオフの基礎知識・クーリングオフとは 【札幌の関目行政書士事務所】

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クーリングオフ

  • クーリングオフとは
  • クーリングオフが
     認められる場合

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 各種書類の作成とその代理、相談業務(行政書士法1条の2・1条の3)

 ●官公署に提出する書類の作成とその代理 (例)宅建業免許申請・飲食店営業許可申請における書類一式

 ●権利義務に関する書類の作成とその代理 (例)内容証明・各種契約書・示談書・遺言・念書・始末書・告訴状

 ●事実証明に関する書類の作成とその代理 (例)議事録・申述書

 ■行政庁の処分における聴聞又は弁明の機会付与手続の代理

 ■書類作成の相談対応                                      行政書士の使い勝手

 クーリングオフの基礎知識・クーリングオフとは

 消費者が事業者との間で申込み又は締結した契約を、一定の期間内
 に限り、無理由かつ無条件で撤回又は解除できる権利です。

 簡単に言えば、訪問販売などで行った契約について、
 一度落ち着いて冷静に考えるチャンスを与えますよ、というものです。
 一般法の原則では、何らかの契約の申込みをしたり、契約を締結して
 しまうと簡単にはやめることはできません。

 ところが、このクーリングオフという権利は、契約の申込みや
 すでに締結した契約自体をやめることができます。

 しかもその際、「商品が気に入らない」とか「お金が払えない」
 というような理由もいらないし、事業者から「キャンセル料を払え」
 などという条件をつけられることもありません。

 つまり、「契約をやめたいからやめる」と言うことができる権利なんです。

 このような権利が認められるのは、法律的には例外中の例外であり、
 まさに消費者にとって最強の権利といえるものです。

 再度言います。 クーリングオフは消費者にとって最強の権利です。

 なぜ強調したかというと、このクーリングオフ以外で契約をやめようと
 すると、どうしても何か理由が必要だったり、返金に条件が付いて
 しまったりと、法律の原則に戻ってしまうのです。

 ですから一般の方には出来ることならクーリングオフ
 行使してお悩みを解決して頂きたいのですが、
 各法律におけるクーリングオフが認められる要件には例外規定が
 多く設けられており、一般の方には複雑で分かりにくいのです。

 そこで、これだけは覚えておいて下さい。
 「クーリングオフは時間との闘い」です。
 難しい要件については分からないが、クーリングオフには期間が
 定められているということは知っている、という一般の方も多いと思います。
 先程、最強の権利と謳ったクーリングオフは、その期間を境にその威力が
 ゼロになってしまいます。
 ただその場合でも、プロは他の方法で消費者の方を救済しようとしますが、
 当然のことながらその威力は最強のものではありません。

 したがって、今現在、購入した商品やサービスの契約をやめたいという
 お悩みをお持ちの方は、最強の権利を行使するためにも出来るだけ早く
 当事務所のクーリングオフ相談のご利用をお勧め致します。

 クーリングオフが認められる場合

 クーリングオフは様々な法律にその規定が置かれています。

(例) 特定商取引法    割賦販売法     宅地建物取引業法
    保険業法    特定商品預託取引法  商品投資事業規制法

 この内、クーリングオフ関連のご相談が最も多いのは、
 特定商取引法上の契約です。

 同法には、いくつかの商品等の販売方法が掲げられており、
 それぞれの販売方法においてクーリングオフが認められる
 要件が異なっています。

 詳細は特定商取引法におけるクーリングオフ制度について
 をご覧下さい。

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 その訳は当サイトの相談関連のページに記載させて頂いております。

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