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クーリングオフの基礎知識を習得しましょう。
クーリングオフとは?
クーリングオフとは、消費者が事業者との間で申込み又は
締結した契約を、一定の期間内に限り、
無理由かつ無条件で撤回又は解除できる権利 です。
簡単に言えば、訪問販売 や 電話勧誘販売 などで行った契約
について、一度落ち着いて冷静に考えるチャンスを与えますよ、
というものです。
一般法の原則では、何らかの契約の申込みをしたり、契約を締結して
しまうと簡単にはやめることはできません。
ところが、この クーリングオフという権利は、契約の申込みや
すでに締結した契約自体をやめることができます。
しかもその際、「商品が気に入らない」とか「お金が払えない」
というような 理由もいらないし、事業者から「キャンセル料を
払え」などという 条件をつけられることもありません。
つまり、
「契約をやめたいからやめる」
と言うことができる権利なんです。
このような権利が認められるのは、法律的には例外中の例外であり、
まさに消費者にとって「最強の権利」といえるものです。
再度言います。
クーリングオフは消費者にとって最強の権利です。
なぜ強調したかというと、この クーリングオフ 以外で契約を
やめようとすると、どうしても何か理由が必要だったり、
返金に条件が付いてしまったりと、法律の原則に戻ってしまうのです。
ですから一般の方には出来ることなら クーリングオフ を
行使してお悩みを解決して頂きたいのですが、
各法律における クーリングオフ が認められる要件には例外規定が
多く設けられており、一般の方には複雑で分かりにくいのです。
そこで、これだけは覚えておいて下さい。
「クーリングオフは時間との闘い」 です。
難しい要件については分からないが、クーリングオフ には
「主張できる期間が定められている」ということだけは知っている、
という一般の方も多いと思います。
先程、最強の権利と謳った クーリングオフ は、その期間を境に
その威力がゼロになってしまいます。
ただその場合でも、法律の専門家は他の方法で消費者の方を救済しよう
としますが、当然のことながらその威力は最強のものではありません。
したがって、今現在、「購入した商品やサービスの契約をやめたい」
というお悩みをお持ちの方は、最強の権利を行使するためにも
出来るだけ早く当事務所の クーリングオフ無料相談
のご利用をお勧め致します。
クーリングオフが認められる場合
クーリングオフ は様々な法律にその規定が置かれています。
(例) 特定商取引法・割賦販売法・宅地建物取引業法
保険業法・特定商品預託取引法・商品投資事業規制法
この内、クーリングオフ 関連のご相談が多いのは、
特定商取引法 上の契約です。
特定商取引法 には、いくつかの商品等の販売方法が
掲げられており、それぞれの販売方法において
クーリングオフ が認められる要件が異なっています。
詳細は、
特定商取引法におけるクーリングオフ制度について
をご覧下さい。
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「内容証明の虎」 北海道札幌市北区の関目行政書士事務所
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