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『内容証明の虎』 は、権利義務・事実証明に関する書類
の作成に関するご相談に誠心誠意対応させて頂きます。
権利義務・事実証明に関する書類の具体例としては、
内容証明・各種契約書・示談書・念書・始末書があり、
弊所ではこれらの書類作成を業務として取り扱っております。
■ 内容証明 は、様々な場面で利用されています。
・内容証明の特性を最大限に生かせる、クーリングオフの通知。
・敷金返還請求 を代表格とする、借地契約・借家契約・
不動産売買契約の締結前~締結後における様々なケースでの利用。
・貸金や売掛金の請求 ⇒ 「内容証明郵便を出すべきか否か、出す
とすればどのタイミングが良いか」 この見極めが難しいのがこの請求。
・遺言ブームと言われる今、出番が増えている、遺留分減殺請求。
■「言った言わない」トラブルの発生 を防ぐために、
予め 契約書を作成 しておくことは大切です。
・親しい間柄だからこそ作成しておきたい、金銭消費貸借契約書.
・不動産(土地・建物)の貸借での利用が代表的な 賃貸借契約書.
・ビジネスにおいて、業務プロセスの重要な指針となる 売買契約書.
・企業のアウトソーシング化に伴い需要が増加中の 業務委託契約書.
また、この契約書に付随して作成すべき 秘密保持契約書.
・同じようで違いがあり、違うようで同じという性格を持つこの三者、
フランチャイズ契約書・代理店契約書・特約店契約書.
契約書のタイトルなどの形式面にとらわれず、契約内容に即した適切な
契約書を作成しなければ、「言った言わない」などのトラブル発生を
未然に防ぐという本来の目的は達成できません。
ビジネス契約書のみならず、日常生活において契約書作成の
必要なケースが生じた方、その他、契約締結場面の立会人を
お探しの方などは、契約書作成業務・契約書チェック業務
・ 契約締結立会い業務 を取り扱う当事務所にご相談下さい。
■「一応、何らかの書面という形式で残しておかないと不安だ。
かといって契約書のような立派なものを作成するのは
大げさに感じる。 何か適当なもの はないのか?」
こんな場合には、念書・覚書・始末書 などの形で
いわゆる一筆をとっておくという方法があります。
ただ、意味のある「一筆」をとらないと結局トラブルになって
しまうので、専門家に作成または文面のチェックを依頼しましょう。
■ 現在の法的トラブルを 当事者の合意によって解決
したことを認め、将来の法的トラブルの発生を防ぐために、
作成しておきたい書類はこちら。
それは、和解契約書・示談書・合意書 です。
上記三者は、名称の違いだけでその内容はほぼ同じものと
考えて頂いて結構です。
具体的な利用例としては、借地借家に関する契約や金銭消費貸借契約
などで生じた法的トラブルにおいて、示談・和解の話し合いが
まとまった際に、書面として残しておくというケースがあります。
■ 各種契約書・示談書などについて、将来の法的トラブルを
より確実に予防する ための手段の存在をご存知ですか?
それは、公正証書 です。少しの費用と時間をかけて、
この公正証書を作成することで、
法的にみればワンランクアップの安心を得ることができます。
公正証書 は、公証役場において公証人が作成するものですが、
行政書士は、依頼者の方からお話をお聞きして公正証書の文案を
作成し、依頼者と公証人との間の橋渡し役を務めさせて頂きます。
(例)債務弁済契約公正証書・公正証書遺言・
任意後見契約・事業用定期借地権
行政書士 は、将来において法的トラブルが起こらないように
予め何らかの措置を講じることを業務とする、
予防法務の専門家 です。
裁判などの本格的な争いになってしまう前に、何をどのように
しておけば、そのリスクを軽減することができるのかを
内容証明の虎 【北海道札幌市の行政書士・関目 健】が
アドバイスさせて頂きます。
ご相談は、内容証明メール相談フォーム からどうぞ
「内容証明の虎」 北海道札幌市北区の関目行政書士事務所
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