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『内容証明の虎』 は、権利義務・事実証明に関する書類
の作成に関するご相談に誠心誠意対応させて頂きます。
権利義務・事実証明に関する書類の具体例としては、
内容証明・各種契約書・示談書・念書・始末書があり、
弊所ではこれらの書類作成を業務として取り扱っております。
■ 内容証明 は、様々な場面で利用されています。
・内容証明の特性を最大限に生かせる、クーリングオフの通知。
・敷金返還請求 を代表格とする、借地契約・借家契約・
不動産売買契約の締結前~締結後における様々なケースでの利用。
・貸金や売掛金の請求 ⇒ 「内容証明郵便を出すべきか否か、出す
とすればどのタイミングが良いか」 この見極めが難しいのがこの請求。
・遺言ブームと言われる今、出番が増えている、遺留分減殺請求。
■「言った言わない」トラブルの発生 を防ぐために、
予め 契約書を作成 しておくことは大切です。
・親しい間柄だからこそ作成しておきたい、金銭消費貸借契約書.
・不動産(土地・建物)の貸借での利用が代表的な 賃貸借契約書.
・ビジネスにおいて、業務プロセスの重要な指針となる 売買契約書.
・企業のアウトソーシング化に伴い需要が増加中の 業務委託契約書.
また、この契約書に付随して作成すべき 秘密保持契約書.
・同じようで違いがあり、違うようで同じという性格を持つこの三者、
フランチャイズ契約書・代理店契約書・特約店契約書.
契約書のタイトルなどの形式面にとらわれず、契約内容に即した適切な
契約書を作成しなければ、「言った言わない」などのトラブル発生を
未然に防ぐという本来の目的は達成できません。
ビジネス契約書のみならず、日常生活において契約書作成の
必要なケースが生じた方、その他、契約締結場面の立会人を
お探しの方などは、契約書作成業務・契約書チェック業務
・ 契約締結立会い業務 を取り扱う当事務所にご相談下さい。
■「一応、何らかの書面という形式で残しておかないと不安だ。
かといって契約書のような立派なものを作成するのは
大げさに感じる。 何か適当なもの はないのか?」
こんな場合には、念書・覚書・始末書 などの形で
いわゆる一筆をとっておくという方法があります。
ただ、意味のある「一筆」をとらないと結局トラブルになって
しまうので、専門家に作成または文面のチェックを依頼しましょう。
■ 現在の法的トラブルを 当事者の合意によって解決
したことを認め、将来の法的トラブルの発生を防ぐために、
作成しておきたい書類はこちら。
それは、和解契約書・示談書・合意書 です。
上記三者は、名称の違いだけでその内容はほぼ同じものと
考えて頂いて結構です。
具体的な利用例としては、借地借家に関する契約や金銭消費貸借契約
などで生じた法的トラブルにおいて、示談・和解の話し合いが
まとまった際に、書面として残しておくというケースがあります。
■ 各種契約書・示談書などについて、将来の法的トラブルを
より確実に予防する ための手段の存在をご存知ですか?
それは、公正証書 です。 少しの費用と時間をかけて、
この公正証書を作成することで、
法的にみればワンランクアップの安心を得ることができます。
公正証書 は、公証役場において公証人が作成するものですが、
行政書士は、依頼者の方からお話を伺って公正証書の文案を
作成し、依頼者と公証人との間の橋渡し役を務めさせて頂きます。
(例)債務弁済契約公正証書・公正証書遺言・
任意後見契約・事業用定期借地権
行政書士 は、将来において法的トラブルが起こらないように
予め何らかの措置を講じることを業務とする、
予防法務の専門家 です。
裁判などの本格的な争いになってしまう前に、何をどのように
しておけば、そのリスクを軽減することができるのかを
内容証明の虎 【北海道札幌市の行政書士・関目 健】が
アドバイスさせて頂きます。
内容証明・契約書・示談書・公正証書のご相談は、
こちらの メール相談フォーム からどうぞ。
「内容証明の虎」 北海道札幌市北区の行政書士・関目行政書士事務所
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