内容証明・契約書・示談書・遺言・役所への許認可申請などは、書類作成のプロにご相談下さい。
行政書士の仕事とは
各種書類の作成とその代理、相談業務(行政書士法1条の2・1条の3)
●官公署に提出する書類の作成とその代理 (例)宅建業免許申請・飲食店営業許可申請における書類一式
●権利義務に関する書類の作成とその代理 (例)内容証明・各種契約書・示談書・遺言・念書・始末書・告訴状
●事実証明に関する書類の作成とその代理 (例)議事録・申述書
■行政庁の処分における聴聞又は弁明の機会付与手続の代理
■書類作成の相談対応 行政書士の使い勝手
お知らせ
行政書士が業務として扱うことができる書類は1万種類を超えるといわれます。 これまで当事務所は「内容証明の虎」として権利義務・事実証明に関する書類 の作成を中心に業務を行ってきましたが、2010年1月、「個人情報保護の狼」 ・「許可申請の匠」・「改正特定商取引法の鬼」を襲名し、 書類作成1万種類超え制覇への新たな一歩を踏み出しました。 ただ一方で、1万種類全ての書類に精通している訳ではないという現実が。。。 そこで、いわゆる「お勉強」が終了し、プロとしてお金を頂けるレベルになったと 判断した業務のみを順次このページに記載していくことにしました。 なお念の為、当事務所の行政書士は一人であることを申し添えておきます(笑)。
所長プロフィール
行政書士 関目 健 大阪府出身 中央大学法学部法律学科卒業 日本行政書士会連合会 登録番号 第08011448号 北海道行政書士会 会員番号 4888号
◆内容証明の虎に相談
内容証明の虎は、権利義務・事実証明に関する書類の作成に 関するご相談に対応致します。 すなわち、内容証明・各種契約書・示談書・遺言・念書・始末書・ 告訴状・告発状・離婚協議書・嘆願書・請願書などです。 ■内容証明は、クーリングオフの通知・貸金や売掛金の請求・ 敷金返還請求・未払い賃金請求など様々な場面で利用されています。 ■また、後々「言った言わない」のトラブルになることを防ぐために 各種契約書を作成しておくことも大切です。 ■「契約書のような立派なものはいらないが、何か証拠になるもの を残しておきたい」という方には、念書や覚書などの形でいわゆる 一筆を入れておくという方法もあります。 ■「相続を争族にしないために」遺言を作成しておきましょう。
行政書士は、将来において法的トラブルが起こらないように予め 何らかの措置を講じておくという、予防法務の専門家です。 本格的な争いになってしまう前に、何をしておけばそのリスクを軽減 することができるのかを内容証明の虎がご提供させて頂きます。
◆相談フォームはこちらをクリック →
◆個人情報保護の狼に相談
個人情報保護の狼は、主に中小の事業者様向けの 個人情報保護コンサルを行います。 2010年1月にこの分野のコンサルを開始いたしましたが、 現在Pマークの取得実績は0件です。 現在、取得実績1件目となる事業者様を募集中です。
ただ、Pマーク取得だけが個人情報保護コンサルの内容では ありません。個人情報保護法への対応すら十分に出来ていない 中小事業者様が多くいらっしゃるという現状において、まずは 個人情報保護法・施行令・基本方針・各省庁のガイドラインという 流れに沿って、一般的な対策からより具体的な事例への対応が 可能な体制を整備することが肝要です。
また、Pマーク取得のメリット(個人情報保護に対する取り組みに 積極的であることを対外的にアピールできる)と デメリット(管理コスト面)を勘案した上で現時点での取得は見送る という結論を出された事業者様。 この場合でも、Pマーク制度の運用基準(JISQ15001:2006)を参考に 社内管理体制を整備しておくことは非常に有益なことです。
◆許可申請の匠に相談
許可申請の匠は、官公署に提出する書類の作成に関するご相談に 対応致します。 許可申請の案件を受任した行政書士には、言ってはいけない 「絶対」と言わなければならない「絶対」があります。 前者は、「絶対に許可が下りる」という言葉です。 後者は、「絶対に許可が下りない」という言葉です。 前者と後者が逆じゃないの?と思われるかもしれませんが、 これが匠の主張です。 詳細は、許可申請の匠のそれぞれのコンテンツの中でさりげなく 触れていますのでご確認ください。
◆「申請自体は自分でも出来そうだが、書類への記入や書類集め などが面倒だ。」 ◆「要件が複雑で、申請手続のやり方自体が分からない。」
どちらのお悩みにも許可申請の匠が対応させて頂きます。
◆改正特定商取引法の鬼に相談
改正特定商取引法の鬼は、平成21年12月1日に施行された 改正特定商取引法に関するコンサルティングを行います。 今改正による対応を迫られるのは、主に通信販売事業者様と 訪問販売事業者様です。 利益には直接結びつかないコンプライアンス(法令遵守)対応 であるためか、改正に未対応または不十分な対応の、 特に中小の事業者様をお見かけします。 改正特定商取引法の鬼にご相談下さい。 コストパフォーマンスの良さに驚かれること請け合いです。 くだけて言えば、「やっておいて損はない」ということです。
事務所案内
関目行政書士事務所
〒001-0029 北海道札幌市北区北29条西5-1-7-3A TEL/FAX 011-737-0350 http://www.sekimejimu.com/ 事務所概要
営業地域
「内容証明の虎」・「個人情報保護の狼」 「改正特定商取引法の鬼」の業務は全国対応致します。
「許可申請の匠」の業務は、札幌市(北区・東区・西区・南区・ 中央区・白石区・手稲区・厚別区・豊平区)・石狩・小樽・江別・ 恵庭・北広島・岩見沢・千歳・旭川・苫小牧・室蘭・帯広・釧路・ 函館・その他北海道全域出張致します。
安心してご相談下さい。
行政書士には守秘義務があります。 (行政書士法12条) ご相談いただいた方の氏名等の 個人情報や相談内容を他に洩らす ことはございません。
トップ | プライバシーポリシー(個人情報保護方針) | 改正特定商取引法に基づく表示 | 当サイト・当事務所をご利用の際の注意事項 |料金ご案内| リンク集 1|リンク集2
相談しよう。法的トラブル・書類作成の悩み。 【札幌の関目行政書士事務所】 〒001-0029 北海道札幌市北区北29条西5-1-7-3A TEL/FAX (011)737-0350 URL http://www.sekimejimu.com/ Copyright © 2008-2010 関目行政書士事務所 All Rights Reserved